○山形村立小学校における教育職員の勤務時間の割振り実施要領の運用について

平成28年10月1日

教育委員会告示第3号

山形村立小学校における教育職員の勤務時間の割振り実施要領(平成28年山形村教育委員会告示第2号)の実施にあたり、必要な事項について下記の通り定めるものとする。

1 第1関係(趣旨)

(1) 市町村(学校組合)立学校における教育職員の勤務時間の割振り(以下「勤務時間の割振り」という。)の実施にあたっては、教育職員の職務や勤務態様の特殊性を踏まえ、職員の勤務時間及び休暇等に関する条例(平成7年山形村条例第4号)第2条第5項に規定する「特別の勤務に従事する職員」として実施するものであることから、教育職員の負担軽減を図り、健康と福祉の向上に資するよう配慮しなければならないものであること。

(2) 勤務時間の割振りは、対象となる業務について正規の勤務時間として割振るものであることから、学校長は教育職員の勤務時間の適正な把握に努めなければならないものであること。

2 第3関係(対象業務)

(1) 「修学旅行等」とは、教員特殊業務手当の支給について(昭和47年6月16日47教義第113号長野県教育委員会教育長通知)「特殊勤務手当支給取扱要領」第2の2(4)に記された業務で、登山、キャンプ、修学旅行等である。

(2) 「校外指導」とは、登校指導、下校指導、地区懇談会、校内支援委員会、市町村就学相談委員会、児童生徒作品展等引率・準備、社会見学・職場体験・遠足などの引率・準備、遠足等の下見、巡回生徒指導、教科研究会等である。

(3) 「平日補習」とは、不登校や体調不良の児童生徒のための補習等である。

(4) 「週休日の活動」とは、運動会、文化祭、土曜参観、日曜参観、学校行事等であり、1日又は4時間の場合は基本的には週休日の振替えで対応する。4時間未満の場合割振りの対象となる。

(5) 「校長が特に必要と認める業務」とは、当分の間、以下の業務とする。

ア 保護者(三者)面談(これに代わって実施する家庭訪問を含む)

イ 公務として出席をする地区PTA

ウ 学校又は学年を単位として実施する保護者説明会(部活動説明会、修学旅行説明会…)

エ 学校の年間計画等で位置づけられた学校の職員・生徒以外の者を対象とした説明会・会議等・住民説明会、保護者等を対象とした県立高校附属中学校説明会、信州型コミュニティスクールに係る地域との連絡会、県立高等学校再編に伴う地域説明会等

オ 設置者である市町村若しくは市町村教育委員会が主催あるいは共催している文化的行事あるいは体育的行事への引率

3 第4関係(勤務時間の割振り単位)

「修学旅行等」で2泊以上の業務を行った場合においては、2泊分の割振り単位を合算し、他の勤務日へ割振りを行うことにより、その勤務日について勤務を要しない日とすることができるものであること。この場合における割振り単位は、合算した2日分の割振り単位を7時間45分として割振りを行うこととするものであること。

なおこの場合は、実施要領第5の2は適用しないものとする。

(平成30年5月2日教育委員会告示第3号)

この告示は、公表の日から施行する。

山形村立小学校における教育職員の勤務時間の割振り実施要領の運用について

平成28年10月1日 教育委員会告示第3号

(平成30年5月2日施行)

体系情報
第11編 教育及び文化/第1章 教育委員会
沿革情報
平成28年10月1日 教育委員会告示第3号
平成30年5月2日 教育委員会告示第3号