○山形村いじめ防止対策委員会設置条例

平成29年4月13日

条例第7号

(趣旨)

第1条 この条例は、いじめ防止対策推進法(平成25年法律第71号)第14条第3項の規定に基づき、教育委員会が設置する山形村いじめ防止対策委員会(以下「委員会」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(所掌事務)

第2条 委員会は、次に掲げる事項について調査審議する。

(1) いじめの防止等のための必要な対策に関すること。

(2) 重大事態に係る事実関係に関すること。

(3) その他いじめの防止等に関すること。

(組織)

第3条 委員会は、委員10人以内をもって組織する。

(委員)

第4条 委員は、次に掲げる者のうちから教育委員会が委嘱又は任命する。

(1) 医師

(2) 弁護士

(3) 警察関係者

(4) 心理や福祉の専門的知識を有する者

(5) 学識経験者

(6) 関係行政機関の職員

(7) 前各号に掲げる者のほか教育委員会が必要と認める者

(委員の任期)

第5条 委員の任期は、2年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任されることができる。

(守秘義務)

第6条 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(委員長及び副委員長)

第7条 委員会に委員長及び副委員長を置き、委員の互選によってこれを定める。

2 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第8条 委員会の会議は、委員長が招集する。

2 委員長は、会議の議長となる。

3 委員長は、必要と認めるときは、関係者等を会議に出席させ、説明又は意見を聴くことができる。

4 委員会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。

5 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(庶務)

第9条 委員会の庶務は、教育委員会事務局において処理する。

(補則)

第10条 この条例に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成29年5月1日から施行する。

(特別職の職員で非常勤の者の報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

2 特別職の職員で非常勤の者の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和32年山形村条例第2号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう略〕

山形村いじめ防止対策委員会設置条例

平成29年4月13日 条例第7号

(平成29年5月1日施行)