○山形村寄附採納事務取扱規程
平成29年1月27日
訓令第1号
(趣旨)
第1条 この訓令は、山形村における寄附の採納事務について、公正かつ適正に執行するため、その取扱いに関し、山形村財務規則(昭和54年山形村規則第5号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この訓令において「寄附」とは、現金(現金に代えて納付される証券等を含む。以下「寄附金」という。)及び現金以外の物件(以下「寄附物件」という。)等をいう。
(寄附採納の留意事項)
第3条 寄附の採納にあたっては、次の各号に掲げる事項に留意し、行政運営に支障をきたさないよう努めなければならない。
(1) 公序良俗に反しないこと。
(2) 行政の中立性、公平性等が確保できること。
(3) 宗教的又は政治的な意図による寄附でないこと。
(4) 紛争又は係争の原因となるおそれがないこと。
(5) 寄附採納後の維持管理費等が、著しく村の財政負担とならないこと。
(6) 寄附物件等が、村において使用等する見込みがない又はその可能性が低いものではないこと。
(7) 法令の制限その他の制約がないこと。
2 前項に規定するもののほか、寄附の条件等が付されているときは、その内容について十分確認及び検討を行わなければならない。
(寄附の申出)
第4条 村に対し寄附をしようとする者(以下「寄附申出者」という。)は、寄附申出書(様式第1号)を提出するものとする。ただし、特に認めたときは、この限りでない。
(採納の決定及び通知)
第5条 寄附の申し出があったときは、寄附金及び寄附物件等の内容について必要な審査及び精査を行い、寄附の採納について可否を決定するものとする。
(1) 寄附が、地方自治法(昭和22年法律第67号)第96条第1項第9号の規定により、議会の議決を要する負担付き寄附又は贈与に該当すると認められるとき。
(2) 前号の規定に該当しない場合であっても、その用途の指定又はその他の条件等が付されているとき。
(3) その他重要又は異例な寄附であって、当該寄附を受納することの是非について、付議する必要があると認められるとき。
(収納等の手続)
第7条 寄附を採納するときは、次の各号に掲げるところにより、適正な収納又は受納の手続を行わなければならない。
(1) 寄附金 予算への計上、収入調定等の収納手続
(2) 寄附物件等 私権等の排除、登記又は登録、台帳整備等の受納手続
(感謝状等)
第8条 寄附を採納したときは、次の各号に掲げる場合の寄附をした者に対し、感謝状の贈呈又はその他の方法により感謝の意を表することができる。
(1) 1回の寄附金又は寄附物件等の評価・見積額が100万円以上のとき。
(2) その他特に必要と認めたとき。
(適用除外)
第9条 この訓令は、次の各号に掲げるものについては、適用しないものとする。
(1) 国若しくは地方公共団体その他の公共団体又は公共的団体からの財産の寄附又は贈与
(2) 村道認定に係る私道等の寄附
(3) 山形村ふるさと応援基金条例(平成20年山形村条例第28号)等に基づく山形村ふるさと応援寄附
(4) 前各号に類するもの
(補則)
第10条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附則
この訓令は、平成29年2月1日から施行する。
附則(令和4年3月31日訓令第1号)
この訓令は、令和4年4月1日から施行する。