○山形村農業委員候補者評価委員会運営規程
平成28年12月15日
農業委員会告示第11号
(趣旨)
第1条 この規程は、山形村農業委員会の委員の候補者(以下「農業委員候補者」という。)の評価を村長に報告するための山形村農業委員評価委員会(以下「評価委員会」という。)の運営等に関し必要な事項を定めるものとする。
(任務)
第2条 評価委員会は、村長の求めにより、農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)及び山形村農業委員会の委員及び農地利用最適化推進委員の定数を定める条例(平成28年山形村条例第46号)の規定に基づき、農業委員候補者の評価を行い、村長に報告するものとする。
2 評価委員会は、前項の評価に当たり、推薦及び募集に応募した各農業委員候補者の活動履歴等の審査を行うとともに、必要に応じて、面接その他適当と認める方法による審査等を行うことができる。
(評価委員)
第3条 評価委員会は、副村長を委員長とし、総務課長を副委員長とする。
2 委員は産業振興課長のほか、教育長、農業委員会会長及び会長代理(農業委員の候補者は除く)、農業委員会事務局職員とする。
(招集)
第4条 評価委員会は、村長が招集する。
(議長)
第5条 評価委員会の議長は、委員長がこれに当たる。
(決定行為)
第6条 評価委員会による評価の意見の決定は、出席した評価委員の過半数をもって行う。
(補則)
第7条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附則
この告示は、平成29年1月1日から施行する。