○環境林整備事業補助金実施要領

平成30年3月30日

告示第22号

(趣旨)

第1条 この要領は、森林の整備を促進し、国土の保全、水源の涵養、自然環境の保全等を図るため、信州の森林づくり事業補助金交付要綱(平成27年3月31日付け26森推第861号)及び信州の森林づくり事業実施要領(昭和55年3月3日付け54営林第405号)(以下「県要綱等」という。)に基づき林業関係団体等(以下「事業主体」という。)が実施する森林整備事業に要する経費に対し、予算の範囲内で補助金を交付することに関し、山形村補助金等交付規則(平成23年山形村規則第6号。以下「規則」という。)及び山形村農林業振興事業補助金交付要綱(平成25年山形村告示第54号。以下「要綱」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(補助事業の種類、経費及び補助率等)

第2条 補助金の交付の対象は、環境林整備事業で、対象となる経費は県要綱等に定める経費で、県の補助対象になったものとし、補助率は査定経費の25/100以内、ただし、事業費から県補助金を差し引いた額を超えないものとする。

(補助金交付の条件等)

第3条 次に掲げる事項は、補助金交付の条件とする。

(1) 事業主体が、県要綱等による補助金の交付の決定を受けていること。

(2) 補助事業の施業地を補助金交付年度の翌年度から起算して5年以内に森林以外の用途へ転用するときは、あらかじめ村長に届け出ること。この場合において、補助事業のかかる補助金の全部又は一部を返還させることがあること。

(3) 補助事業にかかる帳簿及び証拠書類は、補助事業終了年度の翌年度から起算して5年間整理保存すること。

(4) 補助事業の施業地は、補植、植栽木の保育等、成林のために必要な維持管理を行うこと。

(補助金の交付申請)

第4条 事業主体は、補助金の交付を受けようとするときは、環境林整備事業補助金交付申請書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添えて提出しなければならない。

(1) 事業実行内訳書

(2) 事業地位置図

(3) 事業地実測図

(4) 事業の実施にあたって関係行政庁の許可若しくは認可又は関係者の同意を要するものにあっては、これらを得た旨を証する書類

(5) その他村長が必要と認める書類

(補助金の交付請求)

第5条 規則第15条第2項に規定する、補助金の交付請求は環境林整備事業補助金交付請求書(様式第2号)によるものとする。

(その他)

第6条 この要領に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成30年4月1日から施行する。

(令和4年3月31日告示第27号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

画像

画像

環境林整備事業補助金実施要領

平成30年3月30日 告示第22号

(令和4年4月1日施行)