○山形村徘徊高齢者等位置情報提供サービス利用助成事業実施要綱

平成30年9月7日

告示第34号

(目的)

第1条 この要綱は、徘徊行動を伴う認知症高齢者等を在宅で介護している者(以下「介護者」という。)に対し、位置情報提供サービス機能を有する機器の購入等及び利用に要する費用の一部を助成することにより、精神的、経済的負担の軽減を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の定義は、それぞれ当該各号の定めるところによる。

(1) 要援護者 65歳以上で徘徊行動がある者及び40歳以上65歳未満の者で介護保険法(平成9年法律第123号)第27条第3項に規定する主治医意見書で認知症と診断された者のうち、徘徊行動がある者

(2) 位置情報提供サービス 全地球測位システムを活用した移動用受信器(以下「移動端末器」という。)を認知症高齢者等に所持させ、その者が行方不明となった時に介護者からの問い合わせに応じて、移動端末器の位置の情報提供を受けるサービスをいう。

(助成金の額等)

第3条 助成金の額は次の各号に掲げる代金又は料金を合算して得た金額の2分の1(1円未満切り捨て)以内とし、5,000円を上限として助成する。ただし、助成は1年度に1回限りとする。

(1) 移動端末器の購入代又は、機器のリース代

(2) 位置情報提供サービスの利用料

(3) 現場急行サービスの利用料

2 前項第1号における移動端末器の購入については要援護者1人につき1回とし、移動端末器の破損、紛失等による再購入費用等は助成の対象としないものとする。

(交付申請)

第4条 助成金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、山形村徘徊高齢者等位置情報提供サービス利用助成金交付申請書兼実績報告書(様式第1号)前条第1項各号の区分毎に次の書類を添えて村長に提出しなければならない。

(1) 移動端末器の購入の場合 購入した移動端末器の金額及び機能が確認できる資料及び領収書

(2) 移動端末器による位置情報提供サービスの利用料及び現場急行サービスの利用料の場合 それぞれの金額及び内訳が明記された領収書

(3) 前各号に掲げるもののほか、村長が必要と認めるもの

(実績報告等)

第5条 申請書は、山形村補助金等交付規則(平成23年山形村規則第6号)第12条に規定する実績報告書を兼ねるものとする。

(交付決定及び確定の通知)

第6条 村長は、申請書を受理したときは、審査の上、その可否を決定し、山形村徘徊高齢者等位置情報提供サービス利用助成金交付決定通知書(様式第2号)及び山形村徘徊高齢者等位置情報提供サービス利用助成金確定通知書(様式第3号)を申請者に通知するものとする。

(助成金の請求)

第7条 前条の規定により助成の金額の確定を受けたときは、山形村徘徊高齢者等位置情報提供サービス利用助成金交付請求書(様式第4号)により村長に請求するものとする。

(交付決定の取消し及び助成金の返還)

第8条 村長は、虚偽その他不正な手段により、助成金の決定又は交付を受けた者があるときは、当該決定を取消し、又は既に交付した助成金の返還を求めることができる。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。

この告示は、平成30年10月1日から施行する。

(令和4年3月31日告示第27号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

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山形村徘徊高齢者等位置情報提供サービス利用助成事業実施要綱

平成30年9月7日 告示第34号

(令和4年4月1日施行)