○山形村学校給食費管理条例施行規則

平成31年3月25日

規則第5号

(趣旨)

第1条 この規則は、山形村学校給食費管理条例(平成31年山形村条例第3号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則における用語の定義は、条例の例による。

(学校給食費の額)

第3条 村長は、学校給食法(昭和29年法律第160号)第8条第1項の学校給食実施基準を勘案して児童1人に係る1回当たりの学校給食費の額(以下「学校給食単価」という。)を定めるものとする。

2 前項の規定に基づく学校給食単価は、300円とする。

3 条例第5条に規定する規則で定める額は、次に掲げるとおりとし、これを10で除して得た額を月額とし、第6条に定める期日ごとに納めるものとする。

(1) 年度当初に教育委員会が定める年間基準日数に前項の学校給食単価を乗じた額を学校給食費の年額とする。

4 前項の規定のほか、試食や学校行事等への参加により臨時的に学校給食の提供を受ける者の学校給食費の額は、第2項の学校給食単価とする。

(学校給食費の日割計算)

第4条 転入出等により月の途中において学校給食を受けることとなった場合又は受けなくなった場合は、その者が受けた食数に前条第2項の学校給食単価を乗じて得た額を学校給食費の月額とする。

(学校給食費の徴収)

第5条 学校給食費の徴収は、口座振替、納入通知書又は山形村児童手当事務処理規則(平成25年山形村規則第3号)第16条の規定による児童手当からの徴収のいずれかによるものとする。

(学校給食費の納付)

第6条 学校給食費の納付期日は、学校給食の提供を受けた年度の5月から翌年2月までの毎月25日とする。ただし、納付期日が、土曜日、日曜日又は国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「休日等」という。)に当たる場合、その日後において最も近い休日等でない日とする。

2 村長は、前項に規定する納付期日により納付が困難と認める場合、同項の規定にかかわらず別に納付期日を定めることができる。

(学校給食費の減免)

第7条 条例第7条に規定するその他特別の理由により特に必要があると認めるときは、次の各号の一に該当するときとする。

(1) 病気、事故等の理由で、学校給食を受けない日が引き続き5日を超えたとき。

(2) 食物アレルギー疾患等の理由により、学校給食の全部又は一部の提供を受けることができないとき。

(3) 給食調理設備の改修等により学校給食を受けることができないとき。

(4) 感染症の予防上から学級、学年又は学校閉鎖が行われ、学校給食を受けることができないとき。

(5) その他村長が必要と認めたとき。

2 学校長は、前項各号に掲げる学校給食の欠食の状況を、学校給食欠食届(別記様式)により教育委員会に報告するものとする。

3 第1項の規定により学校給食費を減免する場合は、第3条第2項の学校給食単価に現に学校給食を受けなかった日数を乗じて得た額(第1項第2号の規定に該当する場合にあっては、村長が別に定める額とする。)とする。ただし、特別の事情がある場合には、この限りでない。

4 前項の規定により減免する学校給食費は、還付することができる。

(委任)

第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は村長が別に定める。

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年3月31日規則第9号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和5年2月20日規則第1号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

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山形村学校給食費管理条例施行規則

平成31年3月25日 規則第5号

(令和5年4月1日施行)