○山形村表彰審査委員会規程
平成31年2月22日
告示第5号
山形村表彰審査委員会規程(平成8年山形村規程第3号)の全部を改正する。
(設置)
第1条 山形村表彰規則(平成31年山形村規則第1号。以下「規則」という。)に基づく表彰を、公正かつ適切に行うため、山形村表彰審査委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(所掌事項)
第2条 委員会は、規則第6条の規定に基づき村長が選考して委員会に付議した被表彰者の候補となる者について審査し、その結果を意見として村長に報告するものとする。
(組織等)
第3条 委員会は、10人以内の委員をもって組織し、次の各号に掲げる者を村長が任命する。
(1) 副村長
(2) 教育長
(3) 総務課長
(4) 農業委員会長
(5) 民生児童委員協議会長
(6) 識見を有する者
2 委員会に委員長を置き、副村長をもって充てる。ただし、副村長が不在のときは教育長をもって充てるものとする。
(会議)
第5条 委員会は、委員長が招集し、議長は委員長が当たる。委員長に事故あるときは、委員長があらかじめ指名した委員が職を代理する。
2 委員会は、委員の過半数の出席がなければ会議を開くことができない。
(除斥)
第6条 委員は、自己若しくは配偶者又は3親等内の親族に関する審査には参与することができない。
(補則)
第7条 この規程に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この告示は、平成31年4月1日から施行する。