○山形村保育所給食費徴収規則
令和元年9月30日
規則第3号
(趣旨)
第1条 この規則は、山形村立保育所(山形村保育所条例(平成27年山形村条例第14号)に規定する保育所をいう。)における山形村特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例(平成26年山形村条例第15号。以下「条例」という。)第13条第4項第3号に規定する食事の提供に要する費用(以下「給食費」という。)の徴収に関し、必要な事項を定めるものとする。
(給食費の負担)
第2条 給食費は、条例第5条第1項に規定する教育・保育給付認定保護者又は扶養義務者が負担するものとする。
(給食費の月額)
第3条 給食費のうち副食費(山形村立保育所で提供する主食以外のものをいう。)の月額(以下「月額」という。)は、4,500円とする。
(1) 月の初日から末日までの期間の全日数にわたって食事の提供を受けなかったとき。
(2) 長期入院その他これに類する事由により、食事の提供を受けない日が引き続き5日を超えたとき。
(3) 子ども・子育て支援法施行規則(平成26年内閣府令第44号)第58条第4号に規定する内閣総理大臣が定める場合に該当するとき。
(4) 前各号に掲げるもののほか、村長が特に必要と認めたとき。
(給食費の納入)
第5条 給食費の納入は、口座振替、納入通知書又は山形村児童手当事務取扱規則(平成25年山形村規則第3号)第16条第1項の規定による児童手当等からの徴収のいずれかによるものとする。
(給食費の納期限)
第6条 給食費の納期限は、年度当初に村長が定めるものとする。
(委任)
第7条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この規則は、令和元年10月1日から施行する。
附則(令和4年9月1日規則第15号)
この規則は、公布の日から施行する。