○山形村図書館資料収集方針
令和2年4月30日
教育委員会告示第2号
(趣旨)
第1条 この方針は、山形村図書館条例施行規則(平成23年山形村教育委員会規則第4号)第2条に規定する事業を十分かつ円滑に運営するため、山形村図書館における資料の収集に関して必要な事項を定めるものとする。
(資料収集の基本方針)
第2条 資料収集の基本方針は、次のとおりとする。
(1) 村民の生涯学習を支えるため、文化、教養、調査研究、趣味、娯楽等に資する資料を広範囲にわたり収集するとともに、地域や個人の課題解決に役立つ資料を積極的に収集する。
(2) あらゆる分野の資料について、中立・公正な立場で収集する。
(3) 村民からの要望や意見を資料収集にいかすよう努める。
(収集する資料の種類)
第3条 収集する資料の種類は、次のとおりとする。
(1) 図書(一般図書・参考図書・児童図書)
(2) 逐次刊行物(雑誌)
(3) 地域資料
(4) 視聴覚資料(CD・DVD等)
(5) 障がいのある方のための資料(大活字本・録音図書)
(6) その他必要と認められる資料
(種類別収集方針)
第4条 資料の種類別収集については、次のとおりとする。
(1) 図書
ア 一般図書は、すべての分野について基本的、入門的な図書を収集する。専門書、学習参考書 試験問題集及びテキストは、原則として収集しない。
イ 参考図書は、調査研究のために必要な事典、辞典、図鑑、年鑑、地図、資料集、法令集等を収集する。
ウ 児童図書は、乳幼児及び児童が読書の楽しみを発見し、読書習慣の形成につながる資料、豊かな感性や想像力、探究心を育むことができる資料を広く収集する。
(2) 逐次刊行物(雑誌)
雑誌は、各分野のバランスに配慮して収集する。マンガ雑誌は、原則として収集しない。
(3) 地域資料
ア 山形村に関する資料は、資料の形態を問わず、可能な限り収集する。
イ 長野県及び長野県内市町村に関する資料は、選択して収集する。
(4) 視聴覚資料
ア CDなどの音声資料は、クラシック、ポピュラー、落語、文学作品等、広範に収集する。
イ DVD等の映像資料は、映画、アニメ―ション、諸芸等、広範に収集する。
(5) 障がいのある方のための資料
大活字本、録音図書を収集する。
(6) その他必要と認められる資料
前各号に定めるもののほか、必用に応じその他の資料も収集する。
(資料収集方法)
第5条 資料の収集は、購入を原則とし、必要に応じて寄贈等も活用する。この場合においても、この方針の規定を適用する。
(資料選択基準)
第6条 この方針に定めるもののほか、資料選択に関する基準については、教育委員会が別に定める。
附則
この告示は、令和2年5月1日から施行する。