○山形村図書館資料選択基準

令和2年4月30日

教育委員会告示第3号

(趣旨)

第1条 この基準は、山形村図書館資料収集方針(令和2年山形村教育委員会告示第2号)に基づき資料収集を行うため、資料別の選択に関し必要な事項を定めるものとする。

(一般図書の選択基準)

第2条 一般図書は、各分野の基本書、入門書を幅広く収集するものとし、日本十進分類法による第1次区分ごとの留意点は、次のとおりとする。

(1) 総記(情報科学・図書館及び図書等)0類

 情報科学の分野は、最新情報の資料の選択に努める。

 図書館、本に関する資料は、積極的に選択する。

(2) 哲学(哲学・心理学・倫理学・宗教)1類

 各分野の入門書、概説書を選択する。

 宗教は、布教を目的としたものは選択しない。

(3) 歴史(歴史・伝記・地理)2類

 歴史は、各国、各時代にわたり幅広く選択する。

 伝記は、多様な視点で選択する。

 国内旅行ガイドは、網羅的に選択し、必要に応じて更新する。

 国外旅行ガイドは、必要に応じて選択する。

(4) 社会科学(政治・法律・経済・統計・社会・教育・民俗・軍事)3類

 今日的主題を扱った資料は、積極的に選択する。

 日常生活及び実務で必要な実用書を幅広く選択し、法律及び制度の制定・改廃に留意し更新に努める。

(5) 自然科学(数学・理学・医学)4類

 各分野の資料を幅広く選択する。

 医学・健康に関する実用書は、最新情報の選択に努める。

(6) 技術(工学・工業・家政学)5類

 技術は、最新情報の選択に努める。

 衣服・料理・住居・育児等の実用書は、豊富に選択する。

(7) 産業(農林業・水産業・商業・交通)6類

 山形村の基幹産業である農業に関する資料は、資料の形態を問わず網羅的に選択する。

 園芸の実用書は、豊富に選択する。

(8) 芸術(美術・音楽・演劇・スポーツ・諸芸・娯楽)7類

 趣味として利用の多い分野の実用書を豊富に選択する。

 マンガは原則として選択しない。主題をマンガで表現した作品は、各分野の選択基準により選択する。

(9) 言語 8類

 日本語、英語その他主要な言語の基本書、実用書を選択する。

 世界の言語については、必要に応じて選択する。

(10) 文学 9類

 古典作品は、基本的な資料の選択に努める。

 現代作家の作品は、幅広く豊富に選択する。

(参考図書の選択基準)

第3条 参考図書は、可能な限り最新の資料を選択する。

(児童図書の選択基準)

第4条 児童図書の選択基準は、次のとおりとする。

(1) 物語・絵本・紙芝居

 長く読み継がれている作品は、積極的に選択する。

 読書のきっかけになる本を選択する。

 絵本は、発達年齢に応じた作品を選択する。

 昔話は、原話に忠実なものを選択する。

 紙芝居の特性をいかした資料を選択する。

(2) 知識の本

 調べ学習に対応した本を選択する。

 内容が正確で、わかりやすい資料を選択する。

 最新情報の更新に努める。

 伝記は、業績だけでなく、人物像が描かれたものを選択する。

(3) 児童図書研究資料

 児童図書の研究に役立つ資料、子どもの読書活動推進に役立つ資料を選択する。

(逐次刊行物の選択基準)

第5条 逐次刊行物(雑誌)の選択基準は、次のとおりとする。

ア 雑誌は、対象年齢、ジャンルのバランスを考慮して選択する。

イ リクエストは、参考意見として検討する。

(地域資料の選択基準)

第6条 地域資料の選択基準は、次のとおりとする。

ア 山形村民の出版物は、積極的に選択し、保存のため複本にする。

イ 長野県及び長野県内市町村に関する資料は、選択して収集する。

ウ 道祖神に関する資料は、資料の形態を問わず網羅的に選択する。

エ 蕎麦に関する資料は、資料の形態を問わず網羅的に選択する。

(視聴覚資料の選択基準)

第7条 視聴覚資料の選択基準は、次のとおりとする。

(1) 音声資料

 一定の評価を得た作曲家、演奏家の作品を選択する。

 代表曲の入ったベスト盤を中心に選択する。

 リクエストは、参考意見として検討する。

(2) 映像資料

 評価の定まった古典的作品、権威ある国内外の各賞受賞作品等、一定の評価を得た作品を中心に選択する。

 作品公開時にPG―12・R―15・R―18に指定されているものは、原則として選択しない。

 館外貸出のできない資料は、原則として選択しない。

 リクエストは、参考意見として検討する。

(障がいのある方のための資料の選択基準)

第8条 障がいのある方のための資料の選択基準は、次のとおりとする。

ア 大活字本を積極的に選択する。

イ 利用者のニーズに応じた選択に努める。

(その他必要と認められる資料の選択基準)

第9条 第2条から第8条までに定めるもののほか、必要に応じその他の資料も選択するものとする。

この告示は、令和2年5月1日から施行する。

山形村図書館資料選択基準

令和2年4月30日 教育委員会告示第3号

(令和2年5月1日施行)