○山形村子育て世帯特別支援臨時給付金支給要綱

令和2年5月1日

告示第34号

(目的)

第1条 この要綱は、新型コロナウイルスの感染拡大により、経済の停滞、縮小状態が長期化し、家計への負担も長引く状況が続く中、特に子育て世帯が受ける影響を少しでも軽減するため、山形村子育て世帯特別支援臨時給付金(以下「給付金」という。)を支給し、安定した子育て環境の維持、確保を図ることを目的とする。

(基準日及び支給対象者)

第2条 支給の基準日は令和3年6月1日とし、支給対象者は、平成15年4月2日以降に生まれた次のいずれかの子(以下「対象児童等」という。)の保護者とする。

(1) 基準日において村内に住所を有する者

(2) 基準日から令和3年7月31日までの間に出生又は転入した者で、令和3年7月31日において引き続き村内に住所を有するもの

2 前条の目的の趣旨に鑑み、特別、かつ、やむを得ない事情により前項各号に規定する日に村内に住所を有することができなかった児童等について、村長が認めた場合は、当該児童等の保護者を支給対象とみなす。

(給付金の額)

第3条 給付金の額は、対象児童等1人につき、一律15,000円とする。

(給付の申請等)

第4条 給付金の支給を受けるにあたっては、給付申請を要しないものとする。ただし、支給を希望しない者は、あらかじめ村にその旨を申し出ることができる。

(支給の決定)

第5条 村は、住民基本台帳、福祉医療受給者台帳その他の公簿により支給対象者を確認し、支給を決定した後、速やかに給付金を支給する。この場合において、支給対象者に対する支給決定の通知は行わないものとする。

(支給方法)

第6条 給付金は、山形村子ども医療給付金条例(昭和49年山形村条例第7号)に基づき支給を受ける福祉医療費の振り込み指定口座に振り込むものとする。ただし、特別の事情により指定口座への振り込みが困難若しくは適当でないと認められる場合又は村長が特に必要と認めた場合は、迅速かつ合理的な別の方法により支給することができるものとする。

(給付金の返還)

第7条 虚偽その他不正の手段により給付金の支給を受けた者又は給付金の支給後に支給要件に該当しないことが判明した者に対して、村は支給の決定を取り消し、給付金の全額の返還を求めることができる。

(補則)

第8条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の施行に関し必要な事項は、村長が別に定める。

この告示は、公表の日から施行する。

(令和3年6月17日告示第37号)

この告示は、公表の日から施行する。

山形村子育て世帯特別支援臨時給付金支給要綱

令和2年5月1日 告示第34号

(令和3年6月17日施行)

体系情報
第7編 生/第2章 社会福祉
沿革情報
令和2年5月1日 告示第34号
令和3年6月17日 告示第37号