○山形村子育て世帯特別支援臨時給付金支給要綱
令和2年5月1日
告示第34号
(目的)
第1条 この要綱は、燃料や食料品をはじめ、日常生活に欠かすことのできないあらゆる物資の価格が高騰し、家計への負担が長引く状況が続く中、特に子育て世帯が受ける影響を少しでも軽減するため、山形村子育て世帯特別支援臨時給付金(以下「給付金」という。)を支給し、安定した子育て環境の維持、確保を図ることを目的とする。
(基準日及び支給対象者)
第2条 基準日は令和5年12月1日とし、支給対象者は、当該基準日において村内に住所を有する平成17年4月2日以降に生まれた者(以下「対象児童」という。)の保護者とする。
(給付金の額)
第3条 給付金の額は、対象児童1人につき、一律20,000円とする。
(給付の申請等)
第4条 給付金の支給を受けるにあたっては、給付申請を要しないものとする。ただし、支給を希望しない者は、あらかじめ村にその旨を申し出ることができる。
(支給の決定)
第5条 村は、住民基本台帳、福祉医療受給者台帳その他の公簿により支給対象者を確認し、支給を決定した後、速やかに給付金を支給する。この場合において、支給対象者に対する支給決定の通知は行わないものとする。
(支給方法)
第6条 給付金は、山形村子ども医療給付金条例(昭和49年山形村条例第7号)に基づき支給を受ける福祉医療費の振り込み指定口座に振り込むものとする。ただし、特別の事情により指定口座への振り込みが困難若しくは適当でないと認められる場合又は村長が特に必要と認めた場合は、迅速かつ合理的な別の方法により支給することができるものとする。
(給付金の返還)
第7条 虚偽その他不正の手段により給付金の支給を受けた者又は給付金の支給後に支給要件に該当しないことが判明した者に対して、村は支給の決定を取り消し、給付金の全額の返還を求めることができる。
(補則)
第8条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の施行に関し必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この告示は、公表の日から施行する。
附則(令和3年6月17日告示第37号)
この告示は、公表の日から施行する。
附則(令和6年1月10日告示第1号)
(施行期日)
この告示は、公表の日から施行する