○山形村新型コロナウイルス感染症の影響に係る介護保険料の減免の特例に関する要綱
令和2年5月1日
告示第36号
(目的)
第1条 この要綱は、新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成24年法律第31号)附則第1条の2に規定する新型コロナウイルス感染症(以下「感染症」という。)の影響により収入が減少した被保険者で、介護保険料(以下「保険料」という。)の納付義務があるものに対する山形村介護保険条例(平成12年山形村条例第14号。以下「条例」という。)第9条の規定による保険料の減免に関し、同条例に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(1) 第1号被保険者であって、その者の属する世帯の生計を主として維持する者(以下「生計維持者」という。)が感染症により死亡又は重篤な傷病を負ったもの 保険料の全額
ア 事業収入等のいずれかの減少額(保険金、損害賠償等により補填されるべき金額を除く。以下同じ。)が前年の当該事業収入等の額の10分の3以上であること。
イ その属する主たる生計維持者の合計所得金額(地方税法第292条第1項第13号に規定する合計所得金額をいい、租税特別措置法(昭和32年法律第26号)に規定される長期譲渡所得又は短期譲渡所得に係る特別控除額の適用がある場合には、当該合計所得金額から特別控除額を控除して得た額。以下同じ。)のうち、減少することが見込まれる事業収入等に係る所得以外の前年の所得の合計額が400万円以下であること。
(減免の対象となる保険料)
第3条 前条により減免の対象となる保険料は、令和4年度分の保険料であって、令和4年4月1日から令和5年3月31日までの期間に普通徴収の納期限(特別徴収の納期限にあっては、当該特別徴収の対象となる年金給付の支払日)が到来する保険料とする。
2 令和4年度以前の年度分の保険料であって、令和5年4月1日以降に普通徴収の納期限が到来するもの。
3 村長は、前項の規定による減免の対象となる期間の保険料が、既に徴収され、かつ、徴収前に納付義務者が減免の申請をすることができなかった特別の事情があると認める場合においては、当該保険料について遡及して減免することができる。
(減免の申請)
第4条 この要綱の規定による保険料の減免を受けようとする者は、条例第9条第2項に定める減免申請書を村長に提出しなければならない。
2 村長は、前項の申請書が提出されたときは、申請書及び申請理由を証明する添付書類に不備がないかを確認し、必要に応じ、申請書及び添付書類をもとに申請者から詳細に事情を聴取し、事実の確認を行った上で受理するものとする。
(減免の取消し)
第5条 村長は、この要綱の規定による保険料の減免を受けた者が、虚偽の申請その他不正の行為により保険料の減免を受けたことが判明したとき又は減免理由が消滅したときは、直ちにその者に対する減免を取り消すものとする。
附則
この告示は、令和2年5月1日から施行し、令和2年2月1日から適用する。
附則(令和3年3月31日告示第13号)
この告示は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月24日告示第10号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月27日告示第19号)
この告示は、令和5年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
区分 | 減免額 |
生計維持者の前年の合計所得金額が210万円以下の第1号被保険者 | 当該第1号被保険者について算定した保険料額に減少することが見込まれる事業収入等に係る前年の所得額を乗じて得た額を生計維持者の前年の合計所得金額で除して得た額(以下「対象保険料額」という。) |
生計維持者の前年の合計所得金額が210万円を超える第1号被保険者 | 対象保険料額に10分の8を乗じて得た額 |
備考 感染症の影響により生計維持者が事業等を廃止し、又は失業した第1号被保険者に対する保険料の減免額は、当該生計維持者の前年の合計所得金額にかかわらず、対象保険料額の全額とする。