○いちいくらしネットワーク事業実施要綱

令和2年7月29日

告示第46号

(目的)

第1条 この要綱は、村、協力事業者及び協力機関が相互に連携して、高齢者等を見守る体制を構築する事業(以下「本事業」という。)を実施することにより、高齢者等がいつまでも住み慣れた地域でいきいきと生活できる地域づくりを推進することを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 高齢者等 村内に居住するおおむね65歳以上の者をいう。

(2) 協力事業者 事業者や団体等で、第4条に規定する協定を締結したものをいう。

(3) 協力機関 警察署、消防署、医療機関及び介護サービス事業者をいう。

(事業内容)

第3条 本事業の内容は、次に掲げるとおりとする。

(1) 見守りネットワークの構築に取り組むものとする。

(2) 第5条に規定する情報の連絡を受けた場合に、高齢者の家族、親族、地域住民、民生委員、協力機関等と連携し、高齢者等に対し必要な支援を行うものとする。

(3) 協力事業者の拡充に努めるものとする。

(4) 協力事業者に対し、情報の提供、研修活動等の必要な支援を行うものとする。

(5) 見守りネットワークの推進に向けて、必要に応じて情報交換又は協議の機会を設けるものとする。

(協力事業者の参画)

第4条 本事業に参画しようとする事業者は、村と協定書を締結するものとする。ただし、次に掲げる事業者は、協力事業者として参画できないものとする。

(1) 法令に違反している事業者や団体

(2) 山形村暴力団排除条例(平成24年山形村条例第3号)第2条に規定する暴力団、暴力団員又は暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有すると認められた場合

(3) その他村長が協力事業者として参画することが不適当と判断した事業者

(協力事業者の役割)

第5条 協力事業者は、本事業の目的を従業員に周知するとともに、自らの事業活動に支障の無い範囲で高齢者等の見守りを行い、異変のある高齢者及び支援が必要な高齢者を発見したときは、村に情報の連絡を行うものとする。ただし、高齢者の異変の状況等により必要と判断した場合は、警察署又は消防署に通報を行うものとする。

(協力機関の役割)

第6条 高齢者等の異変等の通報に対し、その内容について共有し、村と連携して安全の確保及び必要な支援を行うものとする。

(個人情報の取扱い)

第7条 協力事業者及び協力機関は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)及び山形村個人情報保護法施行条例(令和4年山形村条例第20号)並びに当該機関で定める個人情報保護に関する諸規程の規定を遵守し、本事業の実施により知り得た個人情報を、本事業の目的以外に利用し、漏えいしてはならない。協力事業者及び協力機関でなくなった後も、同様とする。

(会議)

第8条 本事業の推進に関して情報交換を行い、効果的に事業を実施するため、必要に応じ会議を開催する。

(庶務)

第9条 本事業の庶務は、保健福祉課において処理する。

(補則)

第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は村長が別に定める。

この告示は、令和2年8月1日から施行する。

(令和5年3月31日告示第22号)

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

いちいくらしネットワーク事業実施要綱

令和2年7月29日 告示第46号

(令和5年4月1日施行)