○山形村庁議規程

令和2年12月18日

訓令第9号

(趣旨)

第1条 この規程は、村政の総合的な運営と的確な処理を行うため、山形村庁議(以下「庁議」という。)の設置及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(庁議の種類)

第3条 庁議の種類は、次に掲げるとおりとする。

(1) 政策会議

(2) 課長会議

(所掌事務)

第4条 政策会議は、次に掲げる事項について協議決定する。

(1) 村の政策及び重要施策の方向性及び推進方策に関すること。

(2) 村政の中・長期的な課題の解決方策に関すること。

(3) 前2号に定めるもののほか、村長が必要と認める事項に関すること。

2 課長会議は、次に掲げる事項について協議する。

(1) 重要な事務事業の報告及び調整に関すること。

(3) その他村長が必要と認める事項に関すること。

(政策会議の組織等)

第5条 政策会議は、村長、副村長、教育長、総務課長、企画振興課長及び前条第1項各号に規定する事項に関係する者をもって組織する。

2 政策会議は、必要に応じ村長が招集し、会議を主宰する。

(課長会議の組織等)

第6条 課長会議は、村長、副村長、教育長及び課長等(課長等が不在のときは、課長等が指定した職員を含む。)をもって組織する。

2 課長会議は、原則として月2回、村長が招集し、会議を主宰する。ただし、必要に応じ臨時に招集することができる。

3 村長に事故があるとき、又は村長が欠けたときは、副村長がその職務を代理する。

(案件の作成等)

第7条 課長等は、庁議において協議すべき事項があるときは、当該事項に係る協議資料を作成し、総務課長が指定する日までに総務課長に提出しなければならない。

(庶務)

第8条 庁議に関する庶務は、総務課において処理する。

(補則)

第9条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この訓令は、公表の日から施行する。

山形村庁議規程

令和2年12月18日 訓令第9号

(令和2年12月18日施行)