○山形村庁議規程
令和2年12月18日
訓令第9号
(趣旨)
第1条 この規程は、村政の総合的な運営と的確な処理を行うため、山形村庁議(以下「庁議」という。)の設置及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規程において「課長等」とは、山形村組織規則(昭和44年山形村規則第1号)第5条第1項、山形村教育委員会事務局組織規則(平成14年山形村教育委員会規則第3号)第3条第1項に規定する課長等及び議会事務局組織規則(昭和58年山形村議会規則第1号)第3条に規定する事務局長をいう。
(庁議の種類)
第3条 庁議の種類は、次に掲げるとおりとする。
(1) 政策会議
(2) 課長会議
(所掌事務)
第4条 政策会議は、次に掲げる事項について協議決定する。
(1) 村の政策及び重要施策の方向性及び推進方策に関すること。
(2) 村政の中・長期的な課題の解決方策に関すること。
(3) 前2号に定めるもののほか、村長が必要と認める事項に関すること。
2 課長会議は、次に掲げる事項について協議する。
(1) 重要な事務事業の報告及び調整に関すること。
(2) 山形村寄附採納事務取扱規程(平成29年山形村訓令第1号)第6条第1項の規定に関すること。
(3) その他村長が必要と認める事項に関すること。
(政策会議の組織等)
第5条 政策会議は、村長、副村長、教育長、総務課長、企画振興課長及び前条第1項各号に規定する事項に関係する者をもって組織する。
2 政策会議は、必要に応じ村長が招集し、会議を主宰する。
(課長会議の組織等)
第6条 課長会議は、村長、副村長、教育長及び課長等(課長等が不在のときは、課長等が指定した職員を含む。)をもって組織する。
2 課長会議は、原則として月2回、村長が招集し、会議を主宰する。ただし、必要に応じ臨時に招集することができる。
3 村長に事故があるとき、又は村長が欠けたときは、副村長がその職務を代理する。
(案件の作成等)
第7条 課長等は、庁議において協議すべき事項があるときは、当該事項に係る協議資料を作成し、総務課長が指定する日までに総務課長に提出しなければならない。
(庶務)
第8条 庁議に関する庶務は、総務課において処理する。
(補則)
第9条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この訓令は、公表の日から施行する。