○山形村地域コミュニティ活性化推進事業補助金交付要綱

令和3年4月16日

告示第29号

(目的)

第1条 この告示は、山形村内の区及び連絡班の地域コミュニティ活動の活性化及び振興を図るため、予算の範囲内で山形村地域コミュニティ活性化推進事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、山形村補助金等交付規則(平成23年山形村規則第6号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(交付対象となるもの)

第2条 補助金の交付対象となるものは、次に掲げるものとする。

(1) 村内に住民票を有し、村から指定された区及び連絡班へ、加入金又はそれに類する経費を支払った者

(2) 地域コミュニティの活性化に資する施設の新築又は改修等の事業を行う予定の区及び連絡班

(3) 生活環境整備を図るために必要な機材等を購入した区及び連絡班

(交付対象事業)

第3条 補助金の交付の対象となる事業の種類、経費及び補助率等は次の表のとおりとする。

事業の種類

対象経費

補助率等

1 区及び連絡班加入促進事業

区及び連絡班に新たに加入するにあたり、当該区及び連絡班より加入者に対して課せられる経費。

(例:加入金、分担金又は建設費積立金等)

経費の2分の1以内。ただし、3万円を限度とする。

(区に支払った経費と連絡班に支払った経費とそれぞれ別に請求できるものとする。)

2 公民館(公会堂)集会施設整備事業

1 公民館(公会堂)集会施設及び附帯施設の新築に要する経費。ただし、用地費及び補償費を除く。

事業の内容により個別協議とする。

2 公民館(公会堂)集会施設及び附帯施設の増改築又は改修、駐車場整備等に要する経費で30万円以上とする。ただし、用地費及び補償費を除く。

経費の10分の3以内。ただし、90万円を限度とする。

3 連絡班集会施設整備事業

1 連絡班集会施設及び附帯施設の新築に要する経費。ただし、用地費及び補償費を除く。

事業の内容により個別協議とする。

2 連絡班集会施設及び附帯施設等の改修に要する経費で30万円以上とする。ただし、用地費及び補償費を除く。

経費の10分の3以内。ただし、90万円を限度とする。

4 ごみ等集積施設整備事業

一般家庭から排出されるごみ及び資源物の集積施設の整備に、区又は連絡班が要する経費で、5万円以上のもの。ただし、用地費及び補償費は除く。

経費の2分の1以内。ただし、10万円を限度とする。

5 生活環境整備機材等購入事業

第2条第3号に属する区域の生活環境整備のために購入する刈払機、小型除雪機等に要する経費

経費の2分の1以内。ただし、50万円を限度とする。

*区及び連絡班加入促進事業以外、100円未満の端数が生じた場合は端数を切り捨てるとする。

2 前項の規定にかかわらず、次に掲げるものは対象としない。

(1) 区及び連絡班加入促進事業において、加入後に発生した経費

(2) 区及び連絡班加入促進事業において、区及び連絡班の運営に係る経常的な経費

(3) 区及び連絡班加入促進事業において、区又は連絡班から交付された領収書又はそれに準ずる書類の発行の日(経費を複数回に分けて支払った場合は最終支払の完了したことが判る領収書の発行の日)から1年以内に交付申請がなされなかったもの

(4) その他村長が不適当と認める経費

3 前項の規定による補助の対象外とする基準となる区及び連絡班への加入の日は、次に掲げる日とする。

(1) 区加入日 区加入報告書に記載された加入日とする。

(2) 連絡班加入日 連絡班加入報告書に記載された加入日とする。

4 前項に規定する加入日と、実際に居住を始めた日に大きな隔たりがあるときは、公的な記録等により確認が取れる場合に限り、実際に居住を始めた日を基準日とすることができるものとする。

(補助金の交付の申請)

第4条 規則第3条の規定による補助金の交付の申請は、山形村地域コミュニティ活性化推進事業補助金交付申請書(様式第1号)によるものとする。

2 区及び連絡班加入促進事業の添付書類は、区及び連絡班から交付された領収書の写し又はそれに準ずる書類とする。

(補助金の交付の申請の時期)

第5条 補助金の交付の申請の時期は、次のとおりとする。

(1) 区及び連絡班加入促進事業

区又は連絡班へ支払う経費の額が確定したとき(区又は連絡班より領収書又はそれに準ずる書類の交付を受けたときをいう。)に速やかに行うものとする。

ただし、経費を複数回に分けて支払う場合は、最終の支払を完了したとき又は、経費の負担額が補助金の上限額に達したときをもって、経費の負担額の確定とする。

(2) 区及び連絡班加入促進事業以外の事業

実施しようとする事業の内容が確定し、事業に着手する前に行うものとする。

(補助金の交付の決定)

第6条 規則第4条の規定による補助金の交付の決定は、山形村地域コミュニティ活性化推進事業補助金交付決定書(様式第2号)によるものとする。

(事業の変更等の申請)

第7条 規則第5条の規定による変更又は廃止の承認の申請は、次の各号に定める書類によるものとする。

(1) 事業の変更

山形村地域コミュニティ活性化推進事業変更承認申請(様式第3号)

(2) 事業の廃止

山形村地域コミュニティ活性化推進事業廃止(中止)承認申請書(様式第4号)

(実績報告)

第8条 規則第12条の規定による実績報告は、次の各号に定める書類によるものとし、当該各号に定める書類を添付するものとする。

(1) 区及び連絡班加入促進事業

区又は連絡班から交付された領収書又はそれに準ずる書類の写しの提出をもって実績報告に代えるものとする。

(2) 区及び連絡班加入促進事業以外の事業

 山形村地域コミュニティ活性化推進事業補助金実績報告書(様式第5号)

 補助事業に係る事業実績書

 補助金等に係る収支決算書又はこれに代わる書類

 経費を負担することの分かる書類(領収書の写し)

 参考となる資料(実施状況写真又は成果品)

 その他村長が必要と認める書類

(補助金の額の確定)

第9条 規則第13条の規定による補助金の額の確定通知は、山形村地域コミュニティ活性化推進事業補助金確定通知書(様式第6号)によるものとする。

2 区及び連絡班加入促進事業については、経費の支払が完了したときを事業の完了とみなすことから、第4条の交付の決定をもって額の確定とし、前項に規定する額の確定の通知は行わないものとする。

(補助金の交付)

第10条 規則第15条の規定による補助金の交付は、山形村地域コミュニティ活性化推進事業補助金交付(精算)請求書(様式第7号)によるものとする。ただし、村長は事業の遂行上必要があると認めるときは、山形村地域コミュニティ活性化推進事業補助金(概算払・前金払)請求書(様式第8号)により、補助金を概算払又は前金払をすることができる。

(補助金の制限措置)

第11条 区及び連絡班加入促進事業において、村長は納税等の公平感を確保するため、申請者に村税等(村税、国民健康保険税、介護保険料、保育料、下水道受益者分担金、下水道使用料、水道料金及び清水高原簡易水道料金)の滞納(現年分は除く)がある場合は補助の対象から除くものとする。ただし、村長が特に認めた場合は、この限りでない。

2 前項に規定する補助金の制限措置の通知については、山形村地域コミュニティ活性化推進事業補助金交付申請却下通知(様式第9号)により、申請者へ通知するものとする。

(補助金の返還)

第12条 村長は、補助金の交付決定を取り消した場合において、補助事業の当該取消しに係る部分に関し、既に補助金が交付されているときは、期限を定めて、その返還を命ずるものとする。

2 村長は、申請者に交付すべき補助金の額を確定した場合において、既にその額を超える補助金が交付されているときは、期限を定めて、その返還を命ずるものとする。

(補則)

第13条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、村長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、公表の日から施行し、令和3年4月1日から適用する。

(この告示の失効)

2 この告示は、令和7年3月31日限り、その効力を失う。ただし、同日までにされた申請については同日後も、なおその効力を有する。

(令和3年7月1日告示第46号)

この告示は、令和3年7月1日から施行する。

(令和4年3月31日告示第27号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

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山形村地域コミュニティ活性化推進事業補助金交付要綱

令和3年4月16日 告示第29号

(令和4年4月1日施行)