○山形村太陽光発電施設の設置及び維持管理等に関する条例施行規則

令和3年3月16日

規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、山形村太陽光発電施設の設置及び維持管理等に関する条例(令和3年山形村条例第1号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において使用する用語の意義は、条例において使用する用語の例による。

(土砂災害警戒区域等への設置に対する同意)

第3条 条例第8条に規定する規則で定める範囲は、次の各号に掲げるいずれかの範囲とする。

(1) 事業区域の境界から300メートルの範囲

(2) 土石流の発生予測地点から集落までの距離が長く、村長が特に配慮が必要と認めて別に指定する土砂災害警戒区域内であって、当該発生予測地点から500メートル以内の場所に設置しようとする場合は、当該発生予測地点から500メートルの距離にある地点から300メートルの範囲

2 条例第8条に規定する同意書の徴取は、土砂災害警戒区域等への太陽光発電施設の設置に係る同意書(様式第1号)により行うものとする。

(事前協議)

第4条 条例第9条に規定する事前協議は、事業者が太陽光発電事業に係る事前協議書(様式第2号)に次に掲げる書類を添付し、村に提出して行うものとする。

(1) 位置図

(2) 設備、その他の構造物の配置予定図

(3) 事業区域の全ての地権者の同意確認書(様式第3号)

(4) 事業区域の全ての土地の全部事項証明書又はその写し

(5) その他必要に応じて村が求める書類

(住民説明会)

第5条 条例第10条第1項に規定する規則で定める事項は、次に掲げるものとする。

(1) 事業計画の内容(規模、配置、構造物の詳細、排水、施工方法等)

(2) 工事の施工管理に関すること(騒音、振動、安全対策等)

(3) 発電事業の安全対策及び防災対策に関すること。

(4) 維持管理に関すること。

(5) 非常時の対応に関すること。

(6) 発電事業終了後の施設の撤去及び廃棄の方法に関すること。

(7) 周辺に及ぼす影響及びその対策に関すること。

(8) その他村長が必要と認めた事項

2 条例第10条第3項に規定する会議録には、次に掲げる書類を添付するものとする。

(1) 説明会資料

(2) 参集者の範囲及び出席者名がわかる書類

(3) その他村長が必要と認めた事項

(設置等に関する基準及び実施協議)

第6条 条例第13条第1項に規定する発電施設の設置及び維持管理等の基準の詳細は、別表に定めるとおりとする。

2 実施協議において事業者は、次に掲げる書類を添付して太陽光発電事業実施協議書(様式第4号)を提出し、別表各号に掲げる事項について村と協議するものとする。

(1) 位置図

(2) 土地造成計画図(事業区域の境界、切土、盛土の状況を示したもの)

(3) 配置図(事業区域の境界、当該区域内の構造物の配置を示したもの)

(4) 施工図(製品等仕様書、排水計画ほか条例第13条第1項第1号及び第2号に関するもの)

(5) 太陽光発電施設及び事業区域の維持管理計画書(様式第5号)

(6) 住民説明会の会議録

(7) 地元地区等との協定書等

(8) 土砂災害警戒区域等に設置する場合の同意書

(9) その他村長が必要と認める図書

3 村長は、発電施設の設置後、前項第5号に規定する維持管理計画に基づいて事業者が行う発電施設及び事業区域の維持管理について、必要があると認めるときは、事業者に対し1年に1回、時期を定めて維持管理の実施状況の定期報告を求めるものとし、事業者は当該報告を求められたときは、毎年遅滞なくこれを報告するものとする。

4 条例第13条第3項に規定する協議終了の通知は、太陽光発電事業実施協議終了通知書(様式第6号)により、確約書の提出は、太陽光発電事業の実施に係る確約書(様式第7号)により行うものとする。

(届出)

第7条 条例第14条に規定する届出は、次に定めるところによる。

(1) 第1号に該当するとき 工事着手届(様式第8号)

(2) 第2号に該当するとき 工事完了届(兼検査願書)(様式第9号)

(3) 第3号に該当するとき 太陽光発電事業承継届(様式第10号)

(4) 第4号に該当するとき 太陽光発電事業廃止届(様式第11号)

(完了検査結果の通知)

第8条 条例第15条に規定する事業者への通知は、工事完了検査結果通知書(様式第12号)により行うものとする。

(指導、助言及び勧告)

第9条 条例第19条第1項に規定する指導及び助言は、太陽光発電事業に関する指導・助言書(様式第13号)により、同条第2項に規定する勧告は、太陽光発電事業に関する勧告書(様式第14号)により行うものとする。

(委任)

第10条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

別表(第6条関係)

(1) 構造物等の安全性に関する基準

ア 発電施設に設置する設備は、全て日本工業規格に適合したもの又はこれと同等以上の性能及び品質を有するものとすること。

イ 太陽電池モジュールに鉛、カドミウム、セレンその他の有害な物質を含有する場合は、協議書類にその旨を明記するとともに、周辺住民等に対しても必ず事前に説明すること。

ウ 発電施設の規模の大小にかかわらず、当該施設が「事業用の発電所」であることを明示するとともに、危険防止のため進入禁止フェンスを設置すること。ただし、当該フェンスはその目的を達するに十分な、安全かつ頑丈なものであること。

(2) 周辺住民等の生活環境への配慮及び景観の保全に関する基準

ア フェンスを含め構造物の配置は、事業区域境界からできるだけ後退させ、隣地や道路との距離を広くとること(植栽や雪寄せ等のための緩衝スペース)

イ 太陽電池モジュール・アレイ、架台、パワーコンディショナーその他附帯設備及びフェンスは周囲の景観を阻害しない地味な色彩の選択や工夫をし、いずれも低反射のものを使用すること。

ウ 事業区域の周縁部には植栽、木塀、木柵等の温もりのある遮蔽物の設置により、内側の設備等が見えにくくなるよう、一定の目隠し・緩衝機能を施すこととし、定期的に手入れをすること。

エ 設置工事に際しては、騒音、振動、時間、工事車両の通行、資機材搬入等につき周辺住民に対する安全措置を怠らないこと。

オ 工事等により道路を使用する場合は、事前に道路使用届出書を提出すること。

カ 工事車両等の往来により著しく道路等を損傷させた場合は、原因者にて原状回復を行うこと。

キ 雨水排水は原則として全て事業区域内で処理するものとし、別途指示する雨量計算により、雨水が区域外に流出することのないよう十分な対策を講ずること。

ク 設備の規模、配置、設置角度、周囲の住宅の状況などから想定される環境変化の予測を、季節や時間帯による違いなども含めて詳しく説明すること。また、事前調査を入念かつ正確に行い、必要な措置を講ずることで、発電施設の稼働に伴う反射光、騒音、振動、低周波、電波等による人体、動植物、建物、家電製品及び通信機器等への悪影響を絶対に生じさせないこと。万が一上記のような不具合が生じた場合には、速やかにその改善措置をとること。

(3) 災害及び災害廃棄物の発生防止に関する基準

ア 発電施設を設置するために行う切盛土、採土等の土地の形質変更、又は伐採その他の行為が災害の発生原因とならないための必要な措置を講ずること。

イ 造成により形成された法面は、浸食又は風食による変形の防止措置を行うこと。

ウ 条例第7条に規定する設置抑制区域のほか、次に例示する場所は、自然災害等で被災し、又はその影響を受けて大量の災害廃棄物を発生させることが懸念され、住民の生活に思いもよらぬ危険と不利益をもたらす原因となり得ることから、年間を通した、又は中期的な気候条件の変化も考慮の上、用地の選定、被災防止への対策等を十分に検討すること。

(ア)一級河川、準用河川、主要水路又はため池の周辺で、河岸の自然崩壊又は洪水による氾濫の可能性が予測される場所

(イ)河川等の周辺に限らず、低地又は窪地で、大雨等による村内のいずれかの河川・水路の溢水の影響で冠水の可能性が予測される場所

(ウ)強風により砂塵又は細かな石粒が吹き付ける場所

(4) 事業区域内の維持管理に関する基準

ア 発電施設は点検、パトロール等により適切に管理し、防犯上の問題又は事故等の発生により、周囲に危険が及ぶことのないよう十分注意すること。

イ 事業区域内は定期的に清掃、除草、剪定、害虫駆除等を行い、常に衛生的に管理すること。ただし、農薬を使用する場合は使用量、使用方法を厳守し、敷地外への飛散、降雨による流出を絶対に起こさないこと。

ウ 発電事業に係る全ての事業者の氏名又は名称及び住所、連絡先その他必要事項を表示した看板を設置すること。

(5) 発電事業終了後の処置に関する基準

ア 発電事業終了後は、条例第17条及び環境省の「太陽光発電設備のリサイクル等の推進に向けたガイドライン」に沿った適正な処理を行うこと。

イ 有害な物質を含有する太陽電池モジュールを廃棄する際は、廃棄物処理業者に事前にその旨を伝えて、適正な処理を行わせること。

(6) その他留意事項

ア 事業区域が、周知の埋蔵文化財包蔵地に該当する場合は、文化財保護法(昭和25年法律第214号)の規定に基づき届出をすること。

イ 条例及びこの規則に規定する発電事業に係る一連の手続には、その性質上、適正な事業実施の確実性を保障すること及び地元地区等及び周辺住民等との十分な合意形成が必要であることから、規定に反した事前の事業着手、条例の適用除外を目的とした実体のない事業者による手続、地域要望を無視した事業運営等によるトラブルで、結果的に事業者又は地権者が不要な経済的損失を被ることのないよう、くれぐれも留意すること。

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山形村太陽光発電施設の設置及び維持管理等に関する条例施行規則

令和3年3月16日 規則第1号

(令和3年4月1日施行)