○山形村立小学校タブレット端末使用に関する要綱
令和3年4月26日
教育委員会告示第4号
(趣旨)
第1条 この要綱は、山形村立小学校(以下「学校」という。)のタブレット端末の使用に関し必要な事項を定めるものとする。
(使用目的)
第2条 タブレット端末は、学習の質の向上を目的に使用する。
(管理責任者)
第3条 タブレット端末の管理責任者は校長とする。
2 管理責任者は、タブレット端末を適正に管理するため、情報管理者を指名し必要な業務を行わせることができる。
(管理責任者の責務)
第4条 管理責任者は、すべてのタブレット端末が常に最良の状態で使用できるように、適正に管理しなければならない。
2 管理責任者は、タブレット端末の使用が適正に行われるために、使用状況を把握し、必要に応じて指導、助言を行わなければならない。
3 管理責任者は、教育委員会と協議の上タブレット端末にアプリをインストールすることができる。この場合において、次の各号に留意しなければならない。
(1) 信頼できるものであること。
(2) 有料となるものは、必ず事前に相談すること。
4 管理責任者は、定期的にタブレット端末を確認し、不要なデータ等はその都度削除しなければならない。
5 管理責任者は、タブレット端末に障害・事故等が発生したときは、速やかに教育委員会に連絡しなければならない。
(使用者)
第5条 タブレット端末の使用者は、学校に在籍する児童及び教職員とする。
(使用者の責務)
第6条 使用者は、タブレット端末の使用を適正に行うとともに、携帯中の毀損、紛失、盗難等の防止に十分注意しなければならない。
2 使用者は、学校在籍中は同じタブレットを使用するものとする。また、使用の際に作成されたデータ等の管理には、十分注意しなければならない。
3 使用者が児童である場合、タブレット端末の管理は、授業担当者又は担任が適正に行うものとする。
4 タブレット端末を校外に持ち出す場合には、使用者は管理責任者の許可を得なければならない。
5 使用者が児童である場合、前項の「使用者」は「授業担当者又は担任」と読み替えるものとする。
6 タブレット端末の使用は自己責任を原則とし、その使用によって生じた特別な費用及び損害は使用者が負わなければならない。
7 使用者が児童である場合、前項の「使用者」は「使用者の保護者」と読み替えるものとする。
(適正な使用)
第7条 タブレット端末の適正な使用のため、不正アクセス行為の禁止等に関する法律(平成11年法律第128号)、著作権法(昭和45年法律第48号)、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)等の関係法令及び山形村個人情報保護法施行条例(令和4年山形村条例第20号)並びに本要綱を遵守しなければならない。
2 次の各号に掲げる事項については、禁止する。
(1) 第2条の目的以外の使用
(2) 信頼できるWi―Fi以外への接続
(3) 個人的メールアドレス、クラウド用アカウント等の使用
(4) 利用が許可されていないファイルへのアクセス
(5) 児童によるハードウェア、ソフトウェアの設定変更
(6) 児童によるアプリのインストール
(7) ソーシャル・ネットワーキング・サービス(SNS)の利用
(8) 学習に必要のあるサイト以外の閲覧
(9) ID、パスワードの漏洩
(10) その他情報セキュリティに害を及ぼすと判断される行為
(使用の停止)
第8条 管理責任者は、前条に規定する禁止行為を行った使用者に対し、改善するよう指導しなければならない。指導後も改善が図られない場合は、タブレット端末の使用を停止するものとする。
(障害・事故)
第9条 使用者は、次の各号に掲げる障害・事故等が発生したときは、ただちに管理責任者に報告しなければならない。
(1) タブレット端末を毀損、紛失したとき、又は盗難の被害にあったとき。
(2) タブレット端末が正常に作動しなくなったとき。
(3) パスワードが第三者に漏洩した可能性があるとき。
(4) データの改ざん・抹消、不正な使用、無権限者のアクセス、ウイルスの侵入等の発生があったとき。
2 故意による毀損、紛失、盗難等の事故又はその他の理由で、タブレット端末の全部又は一部が使用できなくなった場合、使用者は村長が求める代価を弁償しなければならない。ただし、村長が特に必要と認めたときには、代価の減免ができるものとする。
3 タブレット端末の使用者が児童であった場合、前項に規定する「使用者」は「使用者の保護者」と読み替えるものとする。
(その他)
第10条 この要綱に定めのない事項が発生した場合は、管理責任者と教育委員会が協議し、対処するものとする。
附則
この告示は、令和3年5月1日から施行する。
附則(令和5年2月22日教育委員会告示第1号)
この告示は、令和5年4月1日から施行する。