○山形村立小学校児童用モバイルルータ等貸出要綱

令和3年4月26日

教育委員会告示第5号

(趣旨)

第1条 この要綱は、家庭でのタブレット端末を使用した学習の実施にあたり、モバイルルータ(電気通信事業報告規則(昭和63年郵政省令第46号)第1条第2項に規定するモバイルルータをいう。)及び附属品(以下「モバイルルータ等」という。)の貸し出しに関し必要な事項を定めるものとする。

(貸出対象者)

第2条 モバイルルータ等を貸し出すことのできる者は、山形村立小学校(以下「学校」という。)に在籍する児童の保護者とし、家庭におけるインターネット学習環境の整備ができない者とする。

(貸出機器)

第3条 本要綱により、貸し出すモバイルルータ等は次のとおりとする。

モバイルルータ、バッテリー、ACアダプター、取扱説明書

(貸出申請)

第4条 モバイルルータ等を借り受けようとする者(以下「申請者」という。)は、山形村立小学校児童用モバイルルータ等貸出申請書(様式第1号)を村長に提出しなければならない。

(貸出決定)

第5条 村長は、前条の申請を受けたときは、その申請内容を審査し、モバイルルータ等の貸し出しの可否を決定し、山形村立小学校児童用モバイルルータ等貸出許可書(様式第2号)により、当該申請者に通知するものとする。

(貸出期間及び台数)

第6条 モバイルルータ等の貸出期間は、前条の貸し出しの決定をした日から当該児童が学校に在籍する期間とする。ただし、貸出期間中に家庭におけるインターネット学習環境の整備が行われた場合には、速やかにモバイルルータ等を返却しなければならない。

2 モバイルルータ等の貸出台数は、1世帯につき1台とする。ただし、特別の事由があると認められる場合は、この限りでない。

(契約)

第7条 モバイルルータ等の使用にあたっての通信会社との契約は、借受者本人が行うものとする。

(貸出料)

第8条 モバイルルータ等は無償で貸し出すものとし、使用に係る電気料及び通信料は、借受者が負担するものとする。

(借受者の遵守事項)

第9条 借受者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) モバイルルータ等は、附属品であるモバイルルータ取扱説明書により適切に使用し、常に良好な状態で管理しなければならない。

(2) モバイルルータに、山形村立小学校タブレット端末使用に関する要綱(令和3年山形村教育委員会告示第4号)に定めるタブレット端末以外を接続してはならない。

(3) モバイルルータ等は、児童の学習目的以外に使用してはならない。

(4) モバイルルータ等を処分や転貸、譲渡してはならない。

(貸出許可の取り消し)

第10条 村長は、借受者が次の各号のいずれかに該当すると認められた場合は、貸し出しの許可を取り消すことができる。

(1) 虚偽その他不正な手段によりモバイルルータ等の貸し出しの許可を受けたとき。

(2) 法令又はこの要綱に違反したとき。

2 村長は、前項の規定により、貸し出しの許可を取り消したときは、山形村立小学校児童用モバイルルータ等貸出許可取消通知書(様式第3号)により、当該借受者に通知するものとする。

(返却)

第11条 借受者は次の各号のいずれかに該当する時は、当該事由が生じた日から起算して7日以内にモバイルルータ等を返却するものとする。返却にあたっては、山形村立小学校児童用モバイルルータ等返却届(様式第4号)を提出し、村長が行う点検及び確認を受けるものとする。

(1) 貸出期間が終了したとき。

(2) 児童が小学校に在籍しなくなったとき。

(3) 前条に該当したとき。

(損害賠償)

第12条 貸出期間中にモバイルルータ等に障害・事故が発生したときは、村の責に帰する事項を除き、借受者がその責任を負わなければならない。

2 モバイルルータ等を紛失又は毀損したときは、山形村立小学校児童用モバイルルータ等紛失・毀損届(様式第5号)を提出するとともに、借受者の負担において原状に回復、又は損害を賠償しなければならない。ただし、やむを得ない事由があると認められる場合は、この限りでない。

3 借受者が前条に定める返却期限までにモバイルルータ等の返却に応じないときは、モバイルルータ等に相当する額を山形村立小学校児童用モバイルルータ等相当額請求書(様式第6号)により借受者に請求するものとする。

(その他)

第13条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この告示は、令和3年5月1日から施行する。

(令和4年3月31日教育委員会告示第2号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

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山形村立小学校児童用モバイルルータ等貸出要綱

令和3年4月26日 教育委員会告示第5号

(令和4年4月1日施行)