○山形村ペレットストーブ等購入事業補助金交付要領
令和3年6月25日
告示第39号
(目的)
第1 この要領は、地球温暖化の抑制及び森林整備の促進を図るため、ペレットストーブ等を購入するものに対し、予算の範囲内で補助金を交付することについて、山形村補助金交付規則(平成23年山形村規則第54号。以下「規則」という。)及び山形村農林業振興事業補助金交付要綱(平成25年山形村告示第54号。以下「要綱」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めることを目的とする。
(用語の定義)
第2 この要領において次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) ペレット 間伐材や製材端材等の木材を粉砕したオガ粉を円筒形に固めた木質燃料をいう。
(2) 長野県産ペレット ペレットのうち、長野県内のペレット製造施設で製造されたものをいう。
(3) ペレットストーブ ペレットを燃料に使用するストーブで、ペレットの自動供給機能を有するものをいう。
(4) ペレットボイラー ペレットを燃料に使用するボイラーで、ペレットの自動供給機能を有するものをいう。
(補助対象経費)
第3 村内に居住し、若しくは事業所を有する個人又は事業者が、その住居又は事業所において使用するために購入するペレットストーブ又はペレットボイラー(以下「ストーブ等」という。)本体の購入に要する経費。
(補助の条件)
第4 規則、要綱及び要領の規定に基づくほか、次に掲げる条件を満たさなければならない。
(1) 購入するストーブ等は新品であること。
(2) ストーブ等の購入にあたっては県内に事業所又は代理店を有する者から購入すること。
(3) 使用するペレットは、長野県産ペレットであること。また、長野県産ペレットに関しあらかじめペレットの販売業者との間で、協定の期間(3年間)を記載した燃料供給に関する協定書を締結すること。
(4) 山形村が実施する木質バイオマスの利用促進に資する普及啓発に協力すること。
(交付申請)
第5 補助金の交付を受けようとする者は、山形村ペレットストーブ等購入事業補助金交付申請書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添付し、村長が定める期限までに申請しなければならない。
(1) 購入するストーブ等の見積書及び仕様書
(2) 設置予定箇所の位置図
(3) 設置予定箇所を確認できる写真
(4) その他村長が必要と認める書類
(5) 村税等納付状況調査同意書
(事業の変更等)
第6 補助金の交付決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、交付決定を受けた事業の内容を変更するとき、又は事業を中止しようとするときは、遅滞なく次の各号に掲げる区分に従い、当該各号に定める書類を村長に提出し、承認を受けなければならない。
(1) 補助事業の内容を変更しようとするとき。
山形村ペレットストーブ等購入事業変更承認申請書(様式第2号)
(2) 補助事業が予定の期間内に完了しないとき、又は遂行が困難になったとき。
山形村ペレットストーブ等購入事業完了期限延長承認申請書(様式第3号)
(3) 事業を中止しようとするとき。
山形村ペレットストーブ等購入事業中止承認申請書(様式第4号)
(実績報告)
第7 補助事業者は、補助対象事業が完了又は廃止の承認を受けたときは、山形村ペレットストーブ等購入事業実績報告書(様式第5号)に、次に掲げる書類を添付し、村長に提出しなければならない。
(1) ストーブ等の購入先及び代金の支払いが確認できる書類
(2) ストーブ等の設置状況写真
(3) ペレット販売業者との協定書
(使用状況の調査)
第8 補助事業者は、長野県産ペレットの使用実績を、事業完了年度の翌年度から起算して3年間村長に報告するものとする。
2 前項の報告は、長野県産ペレットを使用したことがわかる書類(伝票、領収書又は納品書等の写し)を添えて毎年度5月末までに行うものとする。
(財産処分)
第9 補助事業者は、補助事業により取得した財産を、事業完了年度の翌年度から起算して5年間(以下「処分制限期間」という。)は、譲渡し、交換し、貸し付け又は担保に供してはならない。
(事故報告)
第10 補助事業者は、処分制限期間内に、天災その他やむを得ない事由により、当該ペレットストーブ等を使用できなくなったときは、その旨を村長に報告しなければならない。
2 村長は、前項の報告を受けたときは、現地を調査するものとする。
(その他)
第11 この要領に定めるもののほか、必要な事項は村長が別に定める。
附則
この告示は、公表の日から施行し、令和3年度の事業から適用する。