○山形村地域経済牽引事業の促進のための固定資産税の課税の特例に関する条例施行規則
令和4年4月26日
規則第10号
(趣旨)
第1条 この規則は、山形村地域経済牽引事業の促進のための固定資産税の課税の特例に関する条例(令和4年山形村条例第10号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
(1) 地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律(平成19年法律第40号)に基づく地域経済牽引事業計画の承認申請書及び当該申請に係る承認通知書の写し
(2) 土地売買契約書及び当該土地の公図の写し
(3) 家屋建築工事請負契約書及び当該家屋の平面図の写し
(4) 償却資産種類別明細書並びに当該償却資産の配置図及び平面図の写し
(5) 村税等の納税証明書
(6) その他村長が特に必要と認めるもの
(補則)
第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、令和4年1月1日から適用する。