○山形村地域経済牽引事業の促進のための固定資産税の課税の特例に関する条例施行規則

令和4年4月26日

規則第10号

(課税免除の申請)

第2条 条例第3条第1項の規定による申請は、固定資産税の課税免除を受けようとする年度の初日の属する年の1月31日までに、固定資産税課税免除申請書(様式第1号)により行わなければならない。

2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律(平成19年法律第40号)に基づく地域経済牽引事業計画の承認申請書及び当該申請に係る承認通知書の写し

(2) 土地売買契約書及び当該土地の公図の写し

(3) 家屋建築工事請負契約書及び当該家屋の平面図の写し

(4) 償却資産種類別明細書並びに当該償却資産の配置図及び平面図の写し

(5) 村税等の納税証明書

(6) その他村長が特に必要と認めるもの

(課税免除の決定通知)

第3条 村長は、条例第3条第2項の規定による課税免除の決定をしたときは、固定資産税課税免除決定通知書(様式第2号)によりその旨を当該申請者に通知するものとする。

(課税免除の取消通知)

第4条 村長は、条例第4条の規定による課税免除の取消しをしたときは、固定資産税課税免除取消通知書(様式第3号)により課税免除の決定を受けた者に通知するものとする。

(補則)

第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、令和4年1月1日から適用する。

(申請期限の特例)

2 令和4年度における第2条第1項に掲げる固定資産税課税免除申請書の申請期限については、同項の規定にかかわらず、この規則の公布の日から起算して30日を経過する日とする。

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山形村地域経済牽引事業の促進のための固定資産税の課税の特例に関する条例施行規則

令和4年4月26日 規則第10号

(令和4年4月26日施行)