○山形村家庭ごみ減量機器購入費補助金交付要綱

令和4年3月31日

告示第26号

山形村家庭ごみ減量機器購入費補助金交付要綱(平成19年山形村告示第8号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この要綱は、村民が家庭から排出されるごみの減量に取り組み、環境保全及び循環型社会の形成に対する意識の高揚を促進するため、家庭用ごみ減量機器(以下「機器」という。)の購入費の一部を補助することについて、山形村補助金等交付規則(平成23年山形村告示第6号)に定めるもののほか、必要な事項を定める。

(補助金の交付対象とする機器、経費及び要件等)

第2条 補助金の交付対象とする機器及び経費は、当該補助金の交付申請をする年度内に購入した、価格が3千円以上の次に掲げるいずれかの機器1台分の購入費とする。ただし、過去にこの補助金の交付を受けてこれらいずれかの機器を購入した者は、その交付決定の日から起算して5年を経過する日までの間は、補助金の交付対象から除くものとする。

(1) 電動式又は手動式の生ごみ処理機(山形村下水道管理者が山形村ディスポーザ排水処理システム取扱要綱(平成29年山形村告示第38号)に基づき設置した全自動家庭用生ごみ処理機を含む。)

(2) 剪定木等の破砕処理機

(3) コンポスター

2 前項に規定する経費には、堆肥化促進剤等の付属品は含めない。

(補助金の額)

第3条 補助金の額は、補助対象経費の2分の1以内とし、5万円を限度とする。ただし、100円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。

(補助金の制限措置)

第4条 村長は、納税等の公平感を確保するため、補助金の交付を受けようとする者に村税等(村税、国民健康保険税、介護保険料、保育料、下水道受益者分担金、下水道使用料、水道料金、清水高原簡易水道料金、その他)の滞納(現年度分は除く。)がある場合は補助の対象から除くものとする。ただし、村長が認めた場合は、この限りでない。

(補助金の交付申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする者は、山形村家庭ごみ減量機器購入費補助金交付申請書(兼実績報告書)(様式第1号。以下「申請書」という。)に次に掲げる書類を添付して村長に提出するものとする。

(1) 購入代金の領収書(領収書がない場合は、代金を支払ったことが確認できる書類)

(2) 購入した機器の写真

(補助金の交付決定及び確定通知)

第6条 村長は、前条の規定による交付申請があったときは、内容を審査し、適当と認めたときは速やかに補助金の交付を決定し、かつ、額を確定して山形村家庭ごみ減量機器購入費補助金交付決定通知書(兼確定通知書)(様式第2号)により当該申請をした者(以下「申請者」という。)に通知するものとする。

(補助金の請求)

第7条 申請者は、前条の規定により補助金の交付決定及び額の確定を受けたときは、山形村家庭ごみ減量機器購入費補助金交付請求書(様式第3号)を村長に提出するものとする。

(補助金の取り消し及び返還)

第8条 村長は、補助金の交付決定を受けた者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、当該交付決定額の全部又は一部を取り消し、既に交付した補助金がある場合にはその返還を命ずることができる。

(1) この要綱の規定に違反したとき。

(2) 不正な手段により補助金の交付を受けたとき。

(補則)

第9条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、村長が別に定める。

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年12月28日告示第68号)

この告示は、公表の日から施行する。

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山形村家庭ごみ減量機器購入費補助金交付要綱

令和4年3月31日 告示第26号

(令和4年12月28日施行)