○山形村公文書公開・個人情報保護審査会規則
令和5年3月31日
規則第11号
(趣旨)
第1条 この規則は、山形村公文書公開・個人情報保護審査会条例(令和4年山形村条例第21号。以下「条例」という。)第7条の規定により、山形村公文書公開・個人情報保護審査会(以下「審査会」という。)の組識及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(会長)
第2条 審査会に会長を置き、委員が互選する。
2 会長は、会務を総理する。
3 会長に事故があるときは、あらかじめ会長が指名した委員がその職務を代理する。
(会議)
第3条 審査会の会議は、会長が招集し、会長が議長となる。
2 審査会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。
3 審査会の議事は、出席議員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(補則)
第4条 この規則に定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は、会長が審査会に諮って定める。
附則
この規則は、条例の施行の日から施行する。