○山形村公文書公開・個人情報保護審査会規則

令和5年3月31日

規則第11号

(趣旨)

第1条 この規則は、山形村公文書公開・個人情報保護審査会条例(令和4年山形村条例第21号。以下「条例」という。)第7条の規定により、山形村公文書公開・個人情報保護審査会(以下「審査会」という。)の組識及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(会長)

第2条 審査会に会長を置き、委員が互選する。

2 会長は、会務を総理する。

3 会長に事故があるときは、あらかじめ会長が指名した委員がその職務を代理する。

(会議)

第3条 審査会の会議は、会長が招集し、会長が議長となる。

2 審査会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。

3 審査会の議事は、出席議員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(補則)

第4条 この規則に定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は、会長が審査会に諮って定める。

この規則は、条例の施行の日から施行する。

山形村公文書公開・個人情報保護審査会規則

令和5年3月31日 規則第11号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第3編 行政組織/第3章 情報の公開・保護等
沿革情報
令和5年3月31日 規則第11号