○山形村公文書公開・個人情報保護審査会条例

令和4年12月23日

条例第21号

(設置)

第1条 山形村公文書公開条例(平成11年山形村条例第13号。以下「公文書公開条例」という。)並びに個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「個人情報保護法」という。)山形村個人情報保護法施行条例(令和4年山形村条例第20号。以下「個人情報保護法施行条例」という。)及び山形村議会の個人情報の保護に関する条例(令和5年山形村条例第2号。以下「議会個人情報保護条例」という。)の規定によりその権限に属せられた事項を調査審議するため、山形村公文書公開・個人情報保護審査会(以下「審査会」という。)を置く。

(定義)

第2条 この条例において「実施機関」とは、公文書公開条例第2条第3号に規定する実施機関、個人情報保護法施行条例第2条第2項に規定する実施機関及び議会個人情報保護条例第1条に規定する議会をいう。

(所掌事務)

第3条 審査会の所掌事務は、次のとおりとする。

(1) 公文書公開条例第12条の規定による諮問に応じ審査請求について調査審議すること。

(2) 個人情報保護法第105条第3項の規定により読み替えて準用する同条第1項の規定による諮問に応じ審査請求について調査審議すること。

(3) 個人情報保護法施行条例第4条の規定による諮問に応じ調査審議すること。

(4) 議会個人情報保護条例第45条の規定による諮問に応じ審査請求について調査審議すること。

(5) 議会個人情報保護条例第50条の規定による諮問に応じ調査審議すること。

2 前項に規定するもののほか、審査会は、公文書公開制度及び個人情報保護制度の運営に関する重要事項について、実施機関に意見を述べることができる。

(組織)

第4条 審査会は、委員5人以内で組織する。

(委員)

第5条 委員は、知識経験を有する者のうちから村長が任命する。

2 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

3 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、また同様とする。

(審査会の調査権限)

第6条 審査会は、審査を行うため必要があると認めるときは、審査請求人、実施機関の職員その他の関係人に対して、意見若しくは説明又は書類の提出を求めることができる。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、審査会の組織及び運営に関し必要な事項は、規則で定める。

 抄

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。ただし、附則第3項の規定は、公布の日から施行する。

(審査会の委員に係る経過措置)

2 この条例の施行の際現に附則第4項の規定による改正前の公文書公開条例(以下「旧公文書公開条例」という。)第13条第1項の規定により村に置かれた同項に規定する山形村公文書公開審査会(以下「旧審査会」という。)の委員である者は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)に、第5条第1項の規定による任命を受けたものとみなす。

3 村長は、施行日前においても、第5条第1項の規定の例により、審査会の委員を任命することができる。この場合において、当該任命された委員は、施行日において同項の規定による任命を受けたものとみなす。

(山形村公文書公開条例の一部改正)

4 山形村公文書公開条例の一部を次のように改正する。

〔次のよう略〕

(特別職の職員で非常勤の者の報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

6 特別職の職員で非常勤の者の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和32年山形村条例第2号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう略〕

(令和5年3月13日条例第3号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

山形村公文書公開・個人情報保護審査会条例

令和4年12月23日 条例第21号

(令和5年4月1日施行)