○山形村職員の再任用に関する事務取扱要綱

令和5年3月31日

訓令第6号

(趣旨)

第1条 この要綱は、山形村年齢60年以上退職者の定年前再任用に関する規則(令和5年山形村規則第23号)。以下「定年前再任用規則」という。)又は山形村定年退職者等の暫定再任用に関する規則(令和5年山形村規則第21号。以下「暫定再任用規則」という。)の規定により、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第3項に規定する定年前再任用短時間勤務職員(以下「定年前再任用職員」という。)又は地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)附則第9条第2項に規定する暫定再任用職員(以下「暫定再任用職員」という。)として再任用する場合の事務等に関し、必要な事項を定めるものとする。

(任用形態)

第2条 暫定再任用職員の任用形態は、山形村職員の定年等に関する条例(昭和59年山形村条例第10号)(以下「条例」という。)附則第3条第1項若しくは第2項又は第4条第1項若しくは第2項に規定する常時勤務を要する職又は条例附則第5条第1項若しくは第2項又は第6条第1項若しくは第2項に規定する短時間勤務の職とする。

2 定年前再任用職員の任用形態は、条例第12条に規定する短時間勤務の職とする。

3 常時勤務を要する職にある暫定再任用職員の勤務時間は、休憩時間を除き、4週間を超えない期間につき1週間当たり38時間45分とする。

4 短時間勤務の職にある定年前再任用職員若しくは暫定再任用職員の勤務時間は、休憩時間を除き、4週間を超えない期間につき1週間当たり15時間30分から31時間までの範囲で、任命権者が定める。

(勤務条件等)

第3条 定年前再任用職員又は暫定再任用職員の所属(配置)、勤務形態及び勤務時間等は、担当させる職務の内容及び当該職務を執行する上での必要性等を総合的に勘案して決定する。

2 定年前再任用職員又は暫定再任用職員の職務の級は、次のとおりとする。

(1) 退職時に山形村一般職の職員の給与に関する条例(昭和39年山形村条例第14号)第5条別表第1の給料表の適用を受けていた者は、同表に定める定年前再任用短時間勤務職員の3級とする。

(2) 定年前再任用職員又は暫定再任用職員が担当する職務の責任又は難易度等から特に必要と認める場合は、前号に定める級の上位の級若しくは下位の級に位置づけることができる。

3 定年前再任用職員又は暫定再任用職員の旅費については、山形村職員の旅費に関する条例(昭和45年山形村条例第5号)の定めによる。

4 定年前再任用職員又は暫定再任用職員の服務については、山形村一般職の職員の例により、任命権者が定める。

(意向調査等)

第4条 村長は、毎年6月末日までに、前条に定める定年前再任用員又は暫定再任用職員として任用することが可能な職員に対し、再任用の条件等について明示するとともに、再任用意向確認書(様式第1号)により、再任用の意向調査を行うものとする。

(選考の申込手続)

第5条 定年前再任用職員又は暫定再任用職員の選考を受けようとする者(以下「申込者」という。)は、村長の指定する日までに、再任用職員選考申込書(様式第2号)を村長に提出しなければならない。

(選考の実施)

第6条 村長は、前条に規定する申込を受けたときは、当該申込を行った職員について、定年前再任用規則第3条又は暫定再任用規則第4条に規定する情報をもとに選考するものとする。

2 村長は、前項に規定する選考の結果、再任用に係る職員の候補者を決定したときは、申込者に対し、再任用職員選考結果通知書(様式第3号)(以下「選考結果通知書」という。)により通知するものとする。

(選考の辞退)

第7条 申込者は、第5条に規定する申込をし、前条に規定する選考結果通知書を受けた後において、当該申込又は再任用職員の任用を辞退しようとするときは、再任用職員辞退届(様式第4号)を提出するものとする。

(内定の取消し)

第8条 村長は、第6条の規定により選考結果通知書を受けた申込者が、任用の開始日までの間に、減給、停職若しくは免職等の懲戒処分を受けたとき、又は勤務成績が不良である等適格性を欠くと認めるときは、再任用職員内定取消通知書(様式第5号)によりこれを取り消すことができる。

(任期の更新)

第9条 暫定再任用職員は、任期の更新を希望するときは、村長の指定する日までに再任用職員任期更新申込書(様式第6号)を村長に提出しなければならない。

2 第4条から前条までの規定は、暫定再任用職員の任期の更新について準用する。

(委任)

第10条 この要綱に定めるもののほか、再任用の実施に関し必要な事項は、村長が別に定める。

この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

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山形村職員の再任用に関する事務取扱要綱

令和5年3月31日 訓令第6号

(令和5年4月1日施行)