○山形村ごみ集積施設整備事業補助金交付要綱

令和5年6月20日

告示第37号

(目的)

第1条 この要綱は、家庭から排出される一般廃棄物(以下「家庭ごみ」という。)を回収するため各地域に設けられたごみ集積施設について、山形村補助金等交付規則(平成23年山形村規則第6号)及びこの要綱の規定に基づき、その整備、修繕等に要する経費に対して補助金を交付することにより、住民の負担軽減と利便性の向上を図るとともに、施設を適切に維持管理して家庭ごみの効率的かつ衛生的な収集運搬体制を保持することを目的とする。

(用語の意義)

第2条 この要綱において、ごみ集積施設とは家庭ごみの回収拠点として地域に設けられた場所及び施設をいい、周辺への環境配慮のため一体的に整備されたネット、防護柵その他のものを含むものとする。

(交付対象者)

第3条 補助金の交付対象は、村が指定したごみ集積施設を利用する次に掲げるいずれかの者とする。

(2) ごみ集積施設を使用し、これを維持管理する任意の組織又は団体で、補助金を交付することが適当と認められるもの

(交付対象経費)

第4条 ごみ集積施設の建て替え、増改築、修繕等に要する経費で、事業費が5万円以上のものとする。ただし、用地費及び補償費を除く。

(補助金の額)

第5条 経費の2分の1以内で、10万円を限度とする。ただし、100円未満の端数は切り捨てる。

(交付申請)

第6条 補助金の申請は、事業着手前に山形村ごみ集積施設整備事業補助金交付申請書(様式第1号)により行うものとする。

2 第3条第2号に規定する者の申請は、当該組織又は団体の構成員の名簿を添付し、その代表者をもって行うものとする。

3 第3条各号に掲げる者が複数で共同利用するごみ集積施設にあっては、当該者の連名により申請するものとする。

(交付決定及び事業着手)

第7条 補助金の交付決定は、申請書の内容を審査し、適正と認めたものについて速やかに行うとともに、山形村ごみ集積施設整備事業補助金交付決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

2 申請者は、交付決定の後でなければ事業に着手してはならない。

(変更申請)

第8条 申請者が交付決定を受けた後に申請の内容等に変更が生じたときは、山形村ごみ集積施設整備事業変更承認申請書(様式第3号)を提出し村長の承認を受けるものとする。この場合において村長は、当該承認申請書の内容を審査し、適当と認めたときは、山形村ごみ集積施設整備事業補助金変更交付決定通知書(様式第4号)により申請者に通知するものとする。

(事業の中止)

第9条 申請者が交付決定を受けた後に事業を中止する場合は、山形村ごみ集積施設整備事業中止届(様式第5号)を村長に提出するものとする。

(実績報告)

第10条 事業完了後の実績報告は、山形村ごみ集積施設整備事業補助金実績報告書(様式第6号)により行うものとする。

(補助金の額の確定)

第11条 補助金の額の確定は、実績報告書の内容を審査し、適当と認めたものについて速やかに行うとともに、山形村ごみ集積施設整備事業補助金確定通知書(様式第7号)により申請者に通知するものとする。

(補助金の交付及び概算払い)

第12条 補助金の交付は、額の確定後に山形村ごみ集積施設整備事業補助金請求書(様式第8号)の提出を受けて行うものとする。

2 村長は、事業の遂行上必要があると認めたときは、山形村ごみ集積施設整備事業補助金(概算払・精算払)請求書(様式第9号)の提出を受けて補助金を概算払いすることができる。

(補則)

第13条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は村長が別に定める。

この告示は、公表の日から施行する。

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山形村ごみ集積施設整備事業補助金交付要綱

令和5年6月20日 告示第37号

(令和5年6月20日施行)