○山形村社会福祉施設整備補助金交付要綱
令和5年9月1日
告示第55号
(趣旨)
第1条 この要綱は、老人福祉施設、在宅複合型施設及び痴ほう性高齢者グループホームの整備を行う事業経費に対し、予算の範囲内において補助金を交付することについて、社会福祉法人の助成の手続に関する条例(昭和51年山形村条例第13号)及び山形村補助金等交付規則(平成23年山形村規則第6号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(1) 老人福祉施設 老人福祉法(昭和38年法律第133号)第5条の3に基づく施設をいう。
(2) 在宅複合型施設 在宅複合型施設の整備について(平成6年9月14日老計第120号厚生省老人保健福祉局長通知)に基づく施設をいう。
(3) 痴ほう性老人高齢者グループホーム 在宅福祉対策事業の実施及び推進について(昭和51年5月21日社老第28号厚生省社会局長通知)に基づく施設をいう。
(補助金交付対象者)
第3条 補助金の交付対象者は、社会福祉法(昭和26年法律第45号)第31条第1項の規定により設立された社会福祉法人及び医療法(昭和23年法律第205号)第39条第1項の規定により設立された医療法人(知事が特に認めた者を含む。)とする。
(補助対象経費及び補助金額)
第4条 補助金の交付の対象となる経費及び補助金額は、次に掲げるとおりとする。
対象経費 | 補助金額 |
社会福祉施設整備事業補助金交付要綱(昭和48年長野県告示第27号。以下「県要綱」という。)第3に規定する本体工事及び初度設備に係る経費で村長が認めた額 | 対象経費の4分の3の額と、県要綱に基づく本体工事(初度設備費含む。)に係る県の補助額を比較していずれか少ない額の8分の1以内の額で、村長が定めた額。ただし、山形村に住所を有する者の見込み入所数(利用者数)の範囲を超えない規模についての経費とする。 |
(補助金交付の条件)
第5条 補助金交付の条件は、次に掲げる事項とする。
(1) この要綱に係る事業(以下「事業」という。)が県要綱に基づく補助事業であること。
(2) この事業を実施するもの(以下「補助事業者」という。)が、事業に要する配分を変更しようとするとき又は事業の内容のうち、次に掲げる事項を変更しようとするときは、速やかに村長に報告して、その承認を受けること。
(3) 補助事業者が、事業を中止し、若しくは廃止しようとするとき又は事業が予定の期間内に完了しないときは、速やかに村長に報告して、その承認又は指示を受けること。
(4) 補助事業者が、事業により取得した財産を処分しようとするときは、村長の承認を受けなければならない。
(5) 前号の規定による承認を受けた財産の処分により、補助事業者に収入があったときは、村長は、その全部又は一部を村に納入させることがあること。
(6) 補助事業者は、補助事業に係る契約を締結したときは、その都度その旨を速やかに村長に報告すること。
(交付申請)
第6条 補助金の交付を申請しようとする者は、規則第4条第1項に規定する申請書に、次に掲げる書類を添付しなければならない。
(1) 申請額算出内訳書
(2) 事業計画書(事業費内訳書、位置図、配置図、平面図及び立面図)
(3) 補助事業に係る収支予算書
(4) その他村長が必要と認める書類
(実績報告)
第7条 補助金の交付を受けた者は、補助事業が完了したときは、規則第8条に規定する実績報告書を、次の書類を添付して村長に提出しなければならない。
(1) 精算額内訳書
(2) 工事契約書の写し及びしゅん工写真
(3) 補助事業に係る決算書又は決算見込書
(4) その他村長が必要と認める書類
(補則)
第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この告示は、令和5年9月1日から施行する。