○山形村地域生活支援事業実施要綱

令和5年9月1日

告示第66号

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 相談支援事業(第3条―第6条)

第2章の2 成年後見制度利用支援事業(第6条の2―第6条の5)

第3章 コミュニケーション支援事業(第7条―第17条)

第4章 日常生活用具給付等事業

第1節 日常生活用具給付事業(第18条―第30条)

第2節 住宅改修費助成事業(第31条―第41条)

第5章 移動支援事業(第42条―第48条)

第6章 地域活動支援センター事業及び地域活動支援センター機能強化事業(第49条―第55条)

第7章 訪問入浴サービス事業(第56条―第65条)

第8章 更生訓練費給付事業及び施設入所者就職支度金給付事業

第1節 更生訓練費給付事業(第66条―第71条)

第2節 施設入所者就職支度金給付事業(第72条―第78条)

第9章 生活支援事業

第1節 生活訓練事業(第79条―第82条)

第2節 本人活動支援事業(第83条―第86条)

第10章 日中一時支援事業(第87条―第93条)

第11章 生活サポート事業(第94条―第99条)

第12章 社会活動促進事業

第1節 障害者自動車運転免許取得費助成事業(第100条―第106条)

第2節 障害者用自動車改造費助成事業(第107条―第113条)

第13章 雑則(第114条―第120条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この要綱は、障害者及び障害児(以下「障害者等」という。)が自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、地域の特性や利用者の状況に応じた柔軟な事業形態による事業を効果的・効率的に実施し、もって障害者等の福祉の増進を図ることを目的とし、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第77条の規定による地域生活支援事業の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。

(事業内容)

第2条 村長は、厚生労働大臣が定める地域生活支援事業実施要綱(平成18年厚生労働省令第0801002号)に基づき、次の各号に掲げる事業を行うものとする。

(1) 相談支援事業

(2) 成年後見制度利用支援事業

(3) コミュニケーション支援事業

(4) 日常生活用具給付等事業

(5) 移動支援事業

(6) 地域活動支援センター事業及び地域活動支援センター機能強化事業

(7) 訪問入浴サービス事業

(8) 更生訓練費給付事業及び施設入所者就職支度金給付事業

(9) 生活支援事業

(10) 日中一時支援事業

(11) 生活サポート事業

(12) 社会活動促進事業

2 村長は、前項に掲げる事業の全部又は一部を、社会福祉法人及び団体等に委託又は補助等することができるものとする。

第2章 相談支援事業

(目的)

第3条 相談支援事業(以下この章において「事業」という。)は、障害者等、障害児の保護者又は障害者等の介護を行う者等からの相談に応じ、必要な情報の提供等の便宜を供与することや、権利擁護のために必要な援助を行うことにより、障害者等が自立した日常生活又は社会生活を営むことができることを目的とする。

(対象者)

第4条 事業の対象者は、村内に住所又は居所を有する障害者等とする。

(事業の内容)

第5条 講習会等の方法により、次の各号に掲げる事業を行う。

(1) 福祉サービスの利用援助

(2) 社会資源を活用するための支援

(3) 社会性活力を高めるための支援

(4) ピアカウンセリング

(5) 権利の擁護のために必要な援助

(6) 専門機関の紹介

(7) 地域自立支援協議会の運営

(8) その他社会生活上必要なこと

(委託)

第6条 村長は、事業を障害者福祉に理解と情熱のある社会福祉法人及び障害者団体等に委託して実施する。

第2章の2 成年後見制度利用支援事業

(目的)

第6条の2 成年後見制度利用支援事業(以下この章において「事業」という。)は、障害福祉サービスの利用の観点から成年後見制度を利用することが有用であると認められる知的障害者又は精神障害者に対し、成年後見制度の利用を支援することにより、これらの障害者の権利擁護を図ることを目的とする。

(対象者)

第6条の3 事業の対象者は、障害福祉サービスを利用し又は利用しようとする知的障害者又は精神障害者であり、山形村成年後見制度利用支援事業実施要綱(平成27年山形村告示第2号)(以下この章において「要綱」という。)の規定に該当する者とする。

(事業内容)

第6条の4 成年後見制度の利用に要する費用のうち、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則(平成18年厚生労働省令第19号)第65条の10の2に定める費用の全部又は一部を補助する。

(申請)

第6条の5 事業を利用しようとする対象者は、要綱の規定により申請するものとする。

第3章 コミュニケーション支援事業

(目的)

第7条 コミュニケーション支援事業は、聴覚、言語機能、音声機能、視覚その他の障害のため、意思疎通を図ることに支障がある障害者等に、手話通訳及び要約筆記等(以下「手話通訳等」という。)の方法により、障害者等とその他の者の意思疎通を仲介する手話通訳者等の派遣等を行い、意思疎通の円滑化を図ることを目的とする。

(定義)

第8条 この章において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 障害者等 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号。以下「身障法」という。)第15条第4項に規定する身体障害者手帳の交付を受けた者のうち、身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号に定める聴覚、言語機能、音声機能又は視覚その他の障害を有する者をいう。

(2) 手話通訳者等 障害者等の福祉に理解と熱意を有し、障害者等に手話通訳及び要約筆記等を行う者で、第11条の登録を受けた者をいう。

(派遣対象者)

第9条 手話通訳者等の派遣を受けることのできる者は、村内に住所又は居所を有する障害者等で、手話通訳者等がいなければ、健聴者との円滑な意思の疎通を図ることが困難な者とする。

(派遣事業)

第10条 手話通訳者等の派遣は、障害者等が外出の際に意思の疎通を円滑に行えないことにより、社会生活上支障があると認められた場合に行い、派遣時間は1日8時間を超えないものとする。ただし、村長が必要であると認めるときは、この限りではない。

2 手話通訳者等の派遣区域は、長野県内及び近隣都県とし、原則として宿泊を伴う場合は派遣しないものとする。ただし、村長が必要であると認めるときは、この限りではない。

(手話通訳者等の登録)

第11条 手話通訳者等の登録は、長野県登録手話通訳者名簿作成要領及び長野県登録要約筆記者名簿作成要領に掲載されている者の内、近隣市町村に居住し、依頼を受けた個々の具体的事項について通訳を行うことが可能と認められる者を、手話通訳者・要約筆記者等登録台帳(様式第1―1号)に登録するものとする。

(派遣の申請)

第12条 手話通訳者等の派遣を受けようとする障害者等(以下この章において「申請者」という。)は、手話通訳者・要約筆記者等派遣申請書(様式第1―2号)を、村長に提出しなければならない。ただし、村長が特に必要と認めるときは、ファクシミリ、電子メール等により申請することができる。

(派遣の決定)

第13条 村長は、前条の申請に基づき派遣を必要と認めたときは、手話通訳者・要約筆記者登録台帳から手話通訳者等を選出し、手話通訳者・要約筆記者等派遣依頼書(様式第1―3号)をもって依頼するものとする。

(通訳の報告)

第14条 用務を行った手話通訳者等は、手話通訳者・要約筆記者等派遣実施報告書(様式第1―4号)により、村長に報告しなければならない。

2 村長は、前項の報告を受けた日の属する月の翌月末日までに、報償費及び交通費を手話通訳者等に支払うものとする。

(派遣に要する費用)

第15条 手話通訳者等の派遣に要する費用については、次の表に定めるとおりとする。

報償費

派遣時間

1時間当たり 2,000円

移動時間

1時間当たり 1,000円

交通費

自家用車利用

村等で規定する交通費の例による。

公共交通機関利用

最も経済的で合理的な方法により算出する。

(費用の負担)

第16条 事業に要する申請者の費用の負担は、無料とする。

(遵守事項)

第17条 手話通訳者等は手話通訳等の活動を行うに当たっては、常に障害者等の人権を尊重し、誠意をもって活動するとともに、手話通訳等の活動上知り得た秘密を厳守しなければならない。

第4章 日常生活用具給付等事業

第1節 日常生活用具給付事業

(目的)

第18条 日常生活用具給付事業は、重度障害者等に対し、日常生活用具(以下この節において「用具」という。)を給付等することにより、日常生活の便宜を図り、その福祉の増進に資することを目的とする。

(定義)

第19条 この節において「重度障害者等」とは、村内に住所又は居所を有する障害者等及び法第28条による共同生活介護又は共同生活援助の決定を受けた障害者等とする。

(用具の種目及び給付等の対象者)

第20条 給付等の対象となる用具の種目は、次の表の「種目」欄に掲げる用具とし、その対象者は、同表の「対象者」欄に掲げる重度障害者等とする。ただし、介護保険法(平成9年法律第123号)により、給付等の対象となる用具の貸与又は購入費の支給を受けられる者は、対象者から除く。

給付対象品目一覧表

種目

給付限度額

給付条件

対象となる機器

施設入所者への給付

入院患者への給付

介護保険対象者への給付

同一世帯内の複数給付

耐用年数

備考

障害種別

障害等級

年齢

その他

介護・訓練支援用具

特殊寝台

200,000円

下肢・体幹

2級以上

6歳以上

寝返りや起き上がりができない方

使用者の頭部及び脚部の傾斜角度を個別に調整できる機能を有するもの。サイドレール、ベッド用手すり、ベッドサイドテーブル等の付属品は給付限度額に含む。ただし、マットレスは含まない。

×

×

×

8年(※6歳以上18歳未満は、成長に応じて)


難病患者

寝たきりの状態にある方

特殊マット

30,000円

下肢・体幹

2級以上

3歳以上

寝たきりの状態にある方又は自力での排泄が困難な方

ウレタンフォーム等の特殊な素材により体圧分散を行うもので褥瘡を防止できる機能を有するもの又は失禁等による汚染又は損耗を防止できる機能を有するもの

×

×

×

5年

併給不可

知的

A1

難病患者

寝たきりの状態にある方

エアーマット

100,000円

下肢・体幹

1級

3歳以上

一日の大半を寝たきりで過ごすため、医師により褥瘡予防が必要と認められる方(エアーマットが必要な理由が明記された医師の意見書必要※1)

空気圧の切り替えにより体圧分散を行うもので、褥瘡を予防できる機能を有するもの

×

×

×

5年

難病患者

特殊尿器

67,000円

下肢・体幹

1級

6歳以上

寝たきりのため下着交換に常時介護を必要とする方

自動的に尿を吸引することができるもので、障害者又は介護者が容易に使用できるもの

×

×

×

5年


難病患者

自力で排尿できない方

入浴担架

82,400円

下肢・体幹

2級以上

3歳以上

入浴にあたって常時介護を必要とする、座位保持若しくは起き上がりのできない方

障害者(児)を担架に乗せたままリフト装置により入浴させるもので安全性が確保されているもの

×

×

×

5年


体位変換器

15,000円

下肢・体幹

2級以上

6歳以上

下着の交換等に他人の介助を要する児者

空気パッド等を身体の下に挿入して、てこ、空気圧その他の動力を用いることにより、仰臥位から側臥位への体位交換を容易に行うことができるもの。ただし、専ら体位を保持するためのものは除く。

×

×

×

×

5年


難病患者

寝たきりの状態にある方

移動用リフト

159,000円

下肢・体幹

2級以上

3歳以上

移乗又は立ち上がりのできない方

障害者(児)を移動させるに当たって、介護者が容易に使用し得るもの。ただし、天井走行型その他住宅改修を伴うものを除く。

×

×

×

×

4年


難病患者

下肢又は体幹機能に障害のある方

訓練いす

33,100円

下肢・体幹

2級以上

3歳以上18歳未満

立ち上がりや座位保持の能力を高めるために必要な訓練機能を持つもの。原則として付属のテーブルをつけるものとする。

×

×

×

5年


訓練用ベッド

159,200円

下肢・体幹

2級以上

6歳以上18歳未満

腕又は脚の訓練ができる器具を備えたもの

×

×

×

8年(※成長に応じて)


難病患者

下肢又は体幹機能に障害のある方

自立生活支援用具

入浴補助用具

90,000円

下肢・体幹

3歳以上

入浴に介助を要する方

入浴時の移動、座位の保持、浴槽の出入り等を保持でき、障害者又は介助者が容易に使用できるもので、次に掲げるもの。ただし、設置にあたり住宅改修を伴うものは除く。

①入浴用いす

②浴槽用手すり

③浴槽内いす

④入浴台(浴槽の縁に腰かけて利用する台であって、浴槽への出入りのためのもの)

⑤浴室内すのこ

⑥浴槽内すのこ

⑦入浴用マット

⑧入浴・シャワー用車いす

×

×

×

8年

※2

難病患者

便器

21,600円

下肢・体幹

2級以上

6歳以上

常時介護を要する方

ポータブルトイレなど、手すり付きの腰掛式のもので、安全性に配慮され障害者が容易に使用できるもので、次に掲げるもの。ただし、取り替えにあたり住宅改修を伴うものは除く。

①和式便器の上に置いて腰掛式に変換するもの

②洋式便器の上に置いて高さを補うもの

③電動式又はスプリング式で便座から立ち上がる際に補助できる機能を有しているもの

④便座、バケツ等からなり、移動可能である便器

×

×

×

8年


難病患者

T字状・棒状のつえ

3,150円

平衡・下肢・体幹

歩行の際につえが必要な方

×

3年


移動・移乗支援用具

60,000円

平衡・下肢・体幹

3歳以上

家庭内の移動等において介助を要する方

対象者の身体機能の状態を十分踏まえた必要な強度と安定性のあるもので、転倒予防、立ち上がり動作の補助、移乗動作の補助、段差解消などの機能を持つもので、次に掲げるもの。ただし、設置にあたり住宅改修を伴うものは除く。

①スロープ

②手すり

③トランスファーボード・スライディングボード

×

×

×

×

8年

※2

難病患者

下肢が不自由な方

頭部保護帽

レディメイド

12,160円

オーダーメイド

36,750円

平衡・下肢・体幹

障害により転倒の恐れがある方

転倒の衝撃から頭部を保護できるもの(ヘルメットを含む)

3年


知的

てんかんの発作等により頻繁に転倒する恐れのある方

精神

特殊便器

151,200円

上肢

2級以上

6歳以上

自分で排便の後始末ができない方

ウォシュレット等、温水温風を出すことができ、排便処理ができるもの。ただし、取り替えにあたり住宅改修を伴うものを除く。

×

×

×

8年


知的

A1

難病患者

上肢機能に障害があり自分で排便の後始末ができない方

火災警報器

給付上限2台

15,500円

身体

2級以上

単身世帯、障害者のみの世帯又はこれに準ずる世帯に属する方

室内の火災を煙又は熱により感知し、音又は光を発し屋外にも警報ブザーで知らせることができるもの

×

×

×

8年


知的

A1

精神

1級

自動消火器

28,700円

身体

2級以上

単身世帯、障害者のみの世帯又はこれに準ずる世帯に属する方

室内温度の異常上昇及び炎の接触で自動的に消火液を噴射し、初期火災を消火できるもの

×

×

×

8年


知的

A1

精神

1級

難病患者

電磁調理器

41,000円

視覚

2級以上

18歳以上

単身世帯、障害者のみの世帯又はこれに準ずる世帯に属する方

音声案内機能や安全装置などがあり、障害のある方でも容易に使用することができるもの

×

×

×

6年


知的

A1

精神

1級

歩行時間延長信号機用小型送信機

7,000円

視覚

2級以上

6歳以上

施設等に設置されている送信機の案内を受信できるもの、又は信号機に設置されている受信機に歩行時間延長信号を送信できるもの

×

×

10年


聴覚障害者用屋内信号装置

87,400円

聴覚

2級以上

18歳以上

単身世帯、障害者のみの世帯又はこれに準ずる世帯に属する方

音、声音等を視覚、触覚等により知覚できるもので、回転灯、閃光、振動等に情報を変換し、知覚させる機能を有するもの

×

×

10年


特殊食器(皿、スプーン、箸等)

10,000円

上肢

2級以上

6歳以上

障害者が容易に使用できるもの

×

×

2年


在宅療養等支援用具

透析液加温器

51,500円

腎臓

3級以上

自己連続携行式腹膜灌流法(CAPD)による透析療法を行っている方

自己連続携行式腹膜灌流法に使用する人工透析液を安全に加温し、一定温度に保つことができるもの

×

×

5年


酸素ボンベ運搬用具

17,000円

呼吸器

医療保険における在宅酸素療法を行う方

在宅酸素療法に用いる酸素ボンベが運搬できる機能を有しており、障害者が容易に使用できるもの

×

×

10年


盲人用音声式体温計

9,000円

視覚

2級以上

単身世帯か障害者のみの世帯に属する方

音声等による案内機能を持つもので障害者が容易に使用できるもの

×

×

×

5年


盲人用体重計

18,000円

視覚

2級以上

単身世帯か障害者のみの世帯に属する方

音声等による案内機能を持つもので障害者が容易に使用できるもの

×

×

×

5年


盲人用血圧計

15,000円

視覚

2級以上

単身世帯か障害者のみの世帯に属する方で、疾患上継続して測定が真に必要と医師が認めた方(医師の意見書必要※1)

音声等による案内機能を持つもので障害者が容易に使用できるもの

×

×

×

5年


動脈血中酸素飽和度測定器

(パルスオキシメーター)

157,500円

呼吸器

3級以上

人工呼吸器を装着している方又は生命維持のために常時装着が不可欠であると医師が認めた方(人工呼吸器未装着者は「生命維持のために常時装着が必要であること」が証明された医師の意見書必要※1)

害者及び介護者が容易に使用できるもの

×

×

8年


脳原性運動機能障害

2級以上

難病患者

ネブライザー(吸入器)

36,000円

呼吸器

3級以上

薬液を霧状に噴霧する機能を持つもので、障害者が容易に使用できるもの

×

×

5年


肢体不自由

1級

呼吸器

4級

医師により給付が必要と認められた方

(必要性が明記された医師の意見書必要(※1)。ただし、喉頭摘出による音声・言語機能障害者の場合は不要。)

肢体不自由

2級

呼吸器以外の内部

1級

音声・言語

4級以上

難病患者

電気式たん吸引機

(ネブライザー兼用機も含む)

56,400円

呼吸器

3級以上

口腔・気管内の痰を吸引する機能を持つもので、障害者が容易に使用できるもの

×

×

5年


肢体不自由

1級

呼吸器

4級

医師により給付が必要と認められた方

(必要性が明記された医師の意見書必要(※1)。ただし、喉頭摘出による音声・言語機能障害者の場合は不要。)

肢体不自由

2級

呼吸器以外の内部

1級

音声・言語

4級以上

難病患者

情報・意思疎通支援用具

携帯用会話補助装置

98,800円

音声言語・肢体不自由

発声発語に著しい障害を有し、口話、筆談、手話等によるコミュニケーションが困難な方

携帯式で、言葉を音声又は文章に変換する機能を有し、障害者が容易に使用できるもの

×

5年


情報・通信支援用具

100,000円

視覚

2級以上

6歳以上

パソコンの使用に特殊なソフトを必要とする方

パソコンを操作する際に必要となる画面音声化、画面拡大等のソフトウェア

×

3年

※2

※3

上肢

2級以上

パソコンの使用に特殊な入出力装置を必要とする方

インテリキー、ジョイスティック、タッチスイッチ等の周辺機器で入出力を補助する機能を有するもの

点字ディスプレイ

383,500円

視覚

2級以上

6歳以上

コミュニケーション、緊急連絡の手段として必要と認められる方

文字等のコンピュータの画面情報を点字により示すことができるもの

×

6年


点字器

10,400円

視覚

6歳以上

点字の利用が可能な方

点字を打つための用具で、点字用紙をはさんで固定する板と点字を打つための定規及び点筆を組み合わせたもの

×

7年


点字タイプライター

63,100円

視覚

2級以上

6歳以上

就学、就労中又は就労見込みの方

視覚障害者が容易に使用できるもの

×

5年


視覚障害者用ポータブルレコーダー

85,000円

視覚

2級以上

6歳以上

文字を読むことが困難な方

音声等により操作ボタンが知覚若しくは認識でき、かつ、DAISY方式による録音並びに当該方式により記録された図書の再生が可能な製品であって、視覚障害者が容易に使用できるもの

×

6年


視覚障害者用活字文章読み上げ装置

99,800円

視覚

2級以上

6歳以上

文字を読むことが困難な方

文字情報と同一紙面上に記載された当該文字情報を暗号化した情報を読み取り、音声信号に変換して出力する機能を有するもの

×

6年


視覚障害者用拡大読書器

198,000円

視覚

6歳以上

文字を読むことが困難な方

画像入力装置によって読みたいもの(印刷物等)が簡単に拡大された画像(文字等)としてモニターに映し出されるもの

×

8年

併給不可※4

視覚障害者用音声読書器

198,000円

視覚

6歳以上

文字を読むことが困難な方で視覚障害者用拡大読書器の使用が困難な方

装置の上に印刷物等を置くことによって、文字を音声で読み上げる機能を有するもの

×

×

8年

拡大鏡(ルーペ)

7,000円

視覚

6歳以上

文字を読むことが困難な方

視覚障害者が容易に使用できるもの

×

8年

音声ICタグレコーダー

59,800円

視覚

2級以上

6歳以上

単身世帯、視覚障害者のみの世帯又はこれに準ずる世帯に属する方

視覚障害を有する者の物の識別を容易にする製品であって、点字、凸線等により操作ボタンが知覚でき、かつ、ICタグその他の集積回路とアンテナを内蔵する物品の持つ識別情報を無線により読み取り、当該識別情報と音声データを関連付け、音声データを音声信号に変換して出力する機能及び音声により操作方法に関する案内を行う機能を有するもの

×

×

8年


地デジ対応ラジオ

29,000円

視覚

2級以上

6歳以上

単身世帯、視覚障害者のみの世帯又はこれに準ずる世帯に属する方

地上デジタル放送を受信できるラジオで、視覚障害者(児)が容易に使用できるもの

×

6年


盲人用腕時計

13,300円

視覚

2級以上

18歳以上

触読又は音声による案内により、現在時刻等の確認ができるもの

×

10年


盲人用置時計

7,500円

視覚

2級以上

18歳以上

音声による案内により、現在時刻等の確認ができるもの

×

10年


聴覚障害者用通信装置

50,000円

聴覚・音声言語

6歳以上

聴覚・音声言語に著しい障害を有し、コミュニケーション、緊急連絡の手段として必要と認められる方

一般の電話回線に接続する機器で、FAXやTV電話など、音声の代わりに文字等により通信が可能なもの

×

×

5年


聴覚障害者用情報受信装置

88,900円

聴覚

本装置により文字放送の視聴が可能になる方

字幕及び手話通訳付きの聴覚障害者用番組並びにテレビ番組に字幕及び手話通訳の映像を合成したものを画面に出力する機能を有し、かつ、災害時の聴覚障害者向け緊急信号を受信するもの

×

×

6年


人工内耳対外部装置

200,000円

聴覚

現に人工内耳を装用している聴覚障害者(児)であって、医療機関により医療保険等の給付制度を利用して本装置の買い替えができないと判断された方。ただし、本人の故意・過失による破損、代替品の購入を理由とする場合を除く。

スピーチプロセッサなどの外部装置で対象者が容易に使用できるもの。

5年


人工喉頭

72,200円

音声・言語

4級以上

喉頭摘出者

喉頭の代わりに音源を口腔内に導き、構音化することができるもの。又は、電気的に音声を拡大する等により発声の補助を行うもの

5年


埋込式人工鼻

23,760円

音声・言語

4級以上

喉頭摘出者

HMEカセット、ベースブレート(アドヒーシブ)及び気管孔装用アクセサリー

1か月あたりの価格


点字図書

墨字で出版されている図書と点字図書の差額を給付

視覚

6歳以上

点字の利用が可能な方

活字を点字に翻訳したもの

×



排泄管理支援用具

紙おむつ等(紙おむつ、洗腸用具、サラシ・ガーゼ等衛生用品)

12,360円

肢体不自由、ぼうこう・直腸

3歳以上

次のいずれかに該当する方(初回申請時及び18歳に到達してから最初の申請時は別紙様式による医師の意見書必要※1)

○ストマの著しい変形若しくはストマ周辺の著しい皮膚のびらんのため、ストマ用装具を装着できない方

○二分脊椎等先天性疾患(先天性鎖肛を除く)に起因する神経障害による高度の排尿又排便機能障害のある方

○先天性鎖肛に対する肛門形成術に起因する高度の排便機能障害のある方

○脳性麻痺等脳原性運動機能障害により排尿若しくは排便の意思表示が困難な方で、以下のすべてを満たす方

①身体障害の原因が次の疾病等による方

脳性麻痺、低酸素性脳症、頭蓋内出血、髄膜炎、脳炎、頭部外傷、低血糖症、核黄疸

②上記の疾病等の発生時期が6歳未満(就学前の幼児を含む)であった方

③言語に限らずあらゆる方法によっても、排尿若しくは排便の意思表示ができない方

ア 自力でトイレに行けない

イ 自力で便座(排便補助用具の使用を含む)に座ることができない

ウ 介助による定時排泄ができない

排泄にあたり必要とするもので、下記に掲げるもの

①紙おむつ

②洗腸用具

③サラシ

④ガーゼ

⑤尿取りパッド

⑥おしり拭き

⑦保湿剤

1か月あたりの価格


難病患者

蓄尿袋

11,639円

ぼうこう・直腸・小腸

ストマを造設されている方(ストマ造設箇所が複数ある場合は、造設箇所数分を支給対象とする。ただし、ストマ造設箇所が複数あることが確認できる医師の診断書必要)

パウチ(ストマ袋)とそれを固定するために必要な付属品や消耗品

1か月あたりの価格


蓄便袋

8,858円

収尿器

8,500円

ぼうこう

脊椎損傷、二分脊椎等により、自力での排尿が困難な方

寝た状態のまま又は座位のままで利用できる採尿器と畜尿袋が一式になっているもの

×

1年


住宅改修費

居宅生活動作補助用具

200,000円

下肢・体幹・乳幼児期非進行性脳病変による運動機能障害

3級以上

6歳以上65歳未満

特殊便器への取替えをする場合は上肢障害2級以上の方

障害者の移動等を円滑にする用具で、設置に小規模な住宅改修を伴うものとし、次に掲げる工事を対象とする。

①手すりの取り付け

②床段差の解消

③滑り防止及び移動の円滑化のための床材の変更

④引き戸等への扉の取り替え

⑤洋式便器等への便器の取り替え

⑥その他前各号の住宅改修に付帯して必要となる改修

なお、給付は原則1住宅当たり1回限りとする。

×

×

×



内部障害

内部障害により車イスの給付を受けている方

難病患者

下肢又は体幹機能に障害のある方

(注意)

1 幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障害の場合は、表中の上肢・下肢又は体幹機能障害に準じ取り扱うものとする。

2 聴覚障害者屋内信号装置にはサウンドマスター、聴覚障害者用目覚時計及び聴覚障害者用屋内信号灯を含む。

3 「これに準ずる世帯」とは、障害者本人以外のすべての世帯員が次のいずれかに該当する世帯をいう。なお、世帯とは、住民票上の世帯ではなく同一生計において生活を共にする単位を言う。

ア 18歳未満である者

イ 介護保険法に基づく介護認定により、要介護1以上に認定される者

ウ 就労・就学等のために日中外出している者

エ その他村長が特に必要と認めた者

4 給付限度額は、消費税を含む額とする。ただし、消費税法施行令第14条の4の規定に基づき、厚生労働大臣が指定する身体障害者物品に定められているものは、消費税を課されない。

※1 エアーマット、電気式たん吸引器、吸入器(ネフライザー)、動脈血中酸素飽和度測定器(パルスオキシメーター)、盲人用血圧計の給付申請にあたり添付する意見書は別に定めるものを用いるものとするが、それと同等の内容の記載があり給付の可否の判断が行える場合には、医療機関の任意様式の意見書で差支えない。ただし、ストマ用装具代替品(紙おむつ等)の給付申請にあたり提出する意見書は、別に定めるものとする。

※2 同一年度内における給付限度額内の複数品目の給付可能。また、給付を受けた年度以降にすでに給付を受けた品目と異なる品目の給付を受け取る場合については再度給付限度額まで給付可能。耐用年数はそれぞれ給付を行った年度から起算し、品目ごとに適用する。

※3 パソコン本体の買い替えに伴い、すでに給付済みの当該品目が使用できない場合に限り、耐用年数内の給付を認める。

※4 据置型視覚障害者用拡大読書器と拡大鏡(ルーペ)の組合せに限り給付可能とする。

(申請)

第21条 用具の給付等及びその取付工事に要する費用の助成を受けようとする者(以下この節において「申請者」という。)は、重度障害者等日常生活用具給付申請書(様式第2―1号)を、村長に提出しなければならない。

(調査)

第22条 村長は、前条の規定による申請があったときは、必要な調査等を行い、重度障害者等日常生活用具給付調査書(様式第2―2号)を作成し、用具の給付等の要否を決定しなければならない。

(決定)

第23条 村長は、前条の調査により用具の給付等を決定したときは、重度障害者等日常生活用具給付決定通知書(様式第2―3号)により、用具の給付等を却下したときは、重度障害者等日常生活用具給付申請却下通知書(様式第2―4号)により、それぞれ当該申請者に通知するものとする。

2 村長は、前項の規定により用具の給付等を決定したときは、重度障害者等日常生活用具給付券(様式第2―5号。以下この章において「給付券」という。)を、当該申請者に交付するものとする。

(用具の給付)

第24条 前条第1項の規定により用具の給付等の決定を受けた者(以下この節において「給付等決定者」という。)は、用具納入業者(以下この節において「業者」という。)に給付券を提出して、用具の給付を受けるものとする。

(費用の負担)

第25条 給付等決定者又はこの者を扶養する者(以下この節において「納入義務者」という。)は、当該用具の給付等に要する費用の一部を、業者に直接支払わなければならない。

2 前項の規定により支払うべき額は、法第76条に基づく補装具費の支給の例による。ただし、点字図書については、点字翻訳する以前の一般図書の購入価格相当額とする。

(業者への支払い)

第26条 村長は、業者から用具の給付等に係る費用の請求(給付券を添付して)があったときは、当該用具の給付等に要した費用から、前条の規定により納入義務者が業者に支払った額を控除した額を支払うものとする。この場合において、用具の給付等に要した費用は、第20条の表の「基準額」の欄に定める額の範囲内とする。

(譲渡等の禁止)

第27条 給付等決定者は、当該用具を給付等の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供してはならない。

(費用及び用具の返還)

第28条 村長は、虚偽その他不正な手段により用具の給付等の助成を受けた者があるとき、又は用具の給付等を受けた者が前条の規定に反したときは、当該用具の給付等に要した費用の全部若しくは一部又は当該用具を返還させることができる。

(排泄管理支援用具の特例)

第29条 村長は、重度障害者等の申請の手続の利便を考慮し、第20条の表の排泄管理支援用具については、次のとおり給付券を交付することができるものとする。

(1) 第20条の表の基準額(月額)の範囲内で、1か月に必要とする排泄管理支援用具に相当する額の6倍(6か月分)までの額を、給付券1枚に記載して交付すること。

(2) 第25条に規定する費用の負担については、給付券1枚に記載された数量に相当する給付額について行うこと。

(台帳の整備)

第30条 村長は、用具の給付等の状況を明確にするため、重度障害者等日常生活用具給付台帳(様式第2―6号)を整備するものとする。

第2節 住宅改修費助成事業

(目的)

第31条 日常生活を営むのに著しく支障のある在宅の重度障害者等が、段差解消など住環境の改善を行う場合、居宅生活動作補助用具の購入及び改修事業費(以下この節において「住宅改修費」という。)を給付することにより、地域における自立の支援を図り、その福祉の増進に資することを目的とする。

(対象者)

第32条 住宅改修費助成事業の対象者は、村内に住所又は居所を有する下肢、体幹機能障害又は乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障害(移動機能障害に限る。)を有する障害者等であって、障害程度等級3級以上の者(ただし、特殊便器への取替えについては、上肢障害2級以上の者。)とする。ただし、介護保険法により、住宅改修費の支給を受けられる者は、対象者から除く。

(住宅改修の範囲)

第33条 住宅改修費の対象となる住宅改修の範囲は、次に掲げる居宅生活動作補助用具の購入費及び改修工事費とする。

(1) 手すりの取付け

(2) 段差の解消

(3) 滑り防止及び移動の円滑化等のための床又は通路面の材料の変更

(4) 引き戸等への扉の取り替え

(5) 洋式便器等への便器の取替え

(6) その他各号の住宅改修に付帯して必要となる住宅改修

(住宅改修費の給付要件)

第34条 住宅改修費の給付は、障害者等が現に居住する住宅について行われるもの(借家等の場合は、家主の承諾を必要とする。)であり、かつ身体の状況、住宅の状況等を勘案して、村長が必要と認める場合に、原則1回給付するものとする。

(申請)

第35条 住宅改修費の給付を受けようとする者(以下この節において「申請者」という。)は、重度障害者等日常生活用具給付申請書(様式第2―1号)を、村長に提出しなければならない。

(調査)

第36条 村長は、前条の規定による申請があったときは、必要な調査等を行い、重度障害者等日常生活用具給付調査書(様式第2―2号)を作成し、住宅改修費の給付の要否を決定しなければならない。

(決定)

第37条 村長は、前条の調査により住宅改修費の給付を決定したときには、重度障害者等日常生活用具給付決定通知書(様式第2―3号)により、住宅改修費の給付を却下したときは、重度障害者等日常生活用具給付申請却下通知書(様式第2―4号)により、それぞれ当該申請者に通知するものとする。

2 村長は、前項の規定により住宅改修費の給付を決定したときは、給付券(様式第2―5号)を、当該申請者に交付するものとする。

(住宅改修費の給付)

第38条 前条第1項の規定により住宅改修費の給付の決定を受けた者(以下この節において「給付決定者」という。)は、住宅改修業者(以下この節において「業者」という。)に給付券を提出して、住宅改修費の給付を受けるものとする。

(費用の負担)

第39条 給付決定者又はこの者を扶養する者(以下この節において「納入義務者」という。)は、当該給付に要する費用の一部を、業者に直接支払わなければならない。

2 前項の規定により支払うべき額は、法第76条に基づく補装具費の支給の例による。

(業者への支払い)

第40条 村長は、業者から住宅改修費の給付に係る費用の請求があったときは、当該給付に要した費用から、前条の規定により納入義務者が業者に支払った額を控除した額を支払うものとする。この場合において、住宅改修費の給付に要した費用は、次の表の範囲内とする。

住宅改修費

200,000円

(費用の返還)

第41条 村長は、虚偽その他不正な手段により住宅改修費の給付を受けた者があるときは、当該住宅改修費の給付に要した費用の全部若しくは一部を返還させることができる。

第5章 移動支援事業

(目的)

第42条 移動支援事業(以下この章において「事業」という。)は、屋外での移動に困難がある障害者等について、外出のための支援を行うことにより、地域での自立生活及び社会参加を促すことを目的とする。

(対象者)

第43条 事業の対象者は、村内に住所又は居所を有する身体障害者等、知的障害者等、精神障害者等、人工透析を受けている重度の腎臓機能障害者等の者及び法第28条による共同生活介護又は共同生活援助の決定を受けている同程度の障害を有する障害者等(以下この章において「障害者等」という。)であって、社会生活上必要不可欠な外出及び余暇活動等の社会参加のための外出(通勤、営業活動等の経済活動に係る外出、通学等の通年かつ長期にわたる外出及び社会通念上適当でない外出を除き、原則として1日の範囲内で用務を終えるものに限る。)に、移動の支援の必要があると村長が認めた者とする。

(実施方法)

第44条 村長は、障害者等に対し、地域の特性及び当該障害者等の利用の状況に応じ、次の各号に掲げる支援を行うものとする。

(1) 個別支援型 個別的支援が必要な場合のマンツーマンでの支援等

(2) グループ支援型 複数の障害者等への同時支援及び屋外でのグループワーク、同一目的地・同一イベントへの複数人同時参加の際の支援等

(申請)

第45条 事業を利用しようとする障害者等(以下この章において「申請者」という。)は、地域生活支援事業支給申請書(様式第3号)を、村長に提出するものとする。

(決定)

第46条 村長は、前条の規定による申請を受理したときは、その内容を審査し、利用の可否を決定し、その旨を地域生活支援事業支給決定通知書(様式第4号)により、当該申請者に通知するものとする。

(費用)

第47条 事業にかかる費用については、次の表に定めるとおりとする。

個別支援型

30分当たり 900円

グループ支援型

利用人数

30分以下

30分超1時間以下

以後30分

2人

110単位

220単位

110単位

3人

135単位

270単位

135単位

4人

145単位

290単位

145単位

5人

150単位

300単位

150単位

(注)

1 初期加算の算定

移動支援事業を行った場合は、所定金額に1,000円を加算する。ただし、1日1回に限る。

2 日中時間帯以外の加算の算定

夜間(18:00~22:00)又は早期(6:00~8:00)に移動支援事業を行った場合は、1回につき所定単位数の100分の25に相当する単位数を所定単位数に加算する。

深夜(22:00~6:00)は、外出時間帯として不適切なため加算は行わない。

(費用の負担)

第48条 事業に要する申請者の費用の負担は、無料とする。

第6章 地域活動支援センター事業及び地域活動支援センター機能強化事業

(目的)

第49条 地域活動支援センター事業及び地域活動支援センター機能強化事業(以下この章において「事業」という。)は、障害者等を通わせ、地域の実情に応じ、創作的活動又は生産活動の機会の提供、社会との交流の促進等の便宜を供与するとともに、この地域活動支援センターの機能を充実強化し、もって障害者等の地域生活支援の促進を図ることを目的とする。

(対象者)

第50条 事業の対象者は、村内に住所又は居所を有する障害者等及び法第28条による共同生活介護、施設入所支援、共同生活援助の決定を受けている障害者等とする。

(事業の内容)

第51条 村長は、障害者等に対し、地域の特性及び障害者等の利用状況に応じ、次の各号に掲げる事業の支援を行うものとする。

(1) 基礎的事業

地域の実情に応じて、障害者等に対し、創作的活動、生産活動の機会の提供等の支援等

(2) 地域活動支援センターⅠ型

専門職員(精神保健福祉士等)を配置し、医療・福祉及び地域の社会基盤と連携強化のための調整、地域住民ボランティアの育成、障害に対する理解促進を図るための普及啓発等の事業の支援等

(3) 地域活動支援センターⅡ型

地域において、雇用・就労が困難な障害者等に対し、機能訓練、社会適応訓練、入浴等のサービスの実施を支援等

(4) 地域活動支援センターⅢ型

地域の障害者等のために、地域の障害者団体等が実施する通所による事業の援護の実施を支援等

(申請)

第52条 事業を利用しようとする障害者等(以下この章において「申請者」という。)は、地域生活支援事業支給申請書(様式第3号)を、村長に提出するものとする。

(決定)

第53条 村長は、前条の規定による申請を受理したときは、その内容を審査し、利用の可否を決定し、その旨を地域生活支援事業支給決定通知書(様式第4号)により、当該申請者に通知するものとする。

(費用)

第54条 事業にかかる費用については、次の表に定めるとおりとする。

種別

提供単位等

単価

地域活動支援センターⅠ型

1,000,000円

種別

提供時間等

区分3

区分2

区分1

加算

地域活動支援センターⅡ型

(障害者デイサービス)

身体障害者介護単独型

4時間以下

345単位

319単位

295単位

低所得者の食事提供体制:42単位

入浴:40単位

送迎:片道54単位

4~6時間

576単位

533単位

491単位

6時間超

748単位

693単位

638単位

身体障害者介護併設型

4時間以下

277単位

252単位

226単位

4~6時間

462単位

419単位

378単位

6時間超

600単位

546単位

491単位

身体・知的障害者創作単独型

4時間以下

154単位

133単位

113単位

送迎:片道54単位

4~6時間

256単位

222単位

190単位

6時間超

333単位

290単位

246単位

精神障害者創作単独型

4時間以下

133単位

4~6時間

222単位

6時間超

290単位

身体・知的障害者創作併設型

4時間以下

86単位

66単位

45単位

4~6時間

143単位

109単位

76単位

6時間超

187単位

142単位

99単位

精神障害者創作併設型

4時間以下

66単位

4~6時間

109単位

6時間超

142単位

知的障害者介護単独型

4時間以下

285単位

255単位

225単位

低所得者の食事提供体制:42単位

入浴:40単位

送迎:片道54単位

4~6時間

475単位

425単位

376単位

6時間超

617単位

553単位

488単位

精神障害者介護単独型

4時間以下

255単位

4~6時間

425単位

6時間超

553単位

知的障害者介護併設型

4時間以下

216単位

187単位

157単位

4~6時間

362単位

311単位

262単位

6時間超

470単位

405単位

341単位

精神障害者介護併設型

4時間以下

187単位

4~6時間

311単位

6時間超

405単位

地域活動支援センターⅡ型

(児童デイサービス)

小規模 (平均利用人員10人以下)

528単位

送迎:片道54単位

標準 (平均利用人員11~20人)

364単位

大規模 (平均利用人員21人以上)

279単位

(費用の負担)

第55条 事業に要する申請者の費用の負担は、以下のとおりとする。

(1) 生活保護受給者の事業利用に要する費用の負担は、無料とする。

(2) 法第28条第1項の規定による介護給付等と同施設で提供される事業については、事業利用に要する費用の1割の額を、サービス提供事業者に支払うものとする。ただし、村長が特に認めた場合は、これを減免することができる。

(3) 上記以外のサービスについての事業に要する費用の負担は、無料とする。

第7章 訪問入浴サービス事業

(目的)

第56条 訪問入浴サービス事業(以下この章において「事業」という。)は、地域における障害者等の生活を支援するため、訪問により居宅において入浴サービスを提供し、障害者等の身体の清潔の保持、心身機能の維持等を図り、もって福祉の増進を図ることを目的とする。

(定義)

第57条 この章において「障害者等」とは、居宅において常に臥床し、自宅で入浴することが困難な65歳未満の身体障害者等をいう。

(対象者)

第58条 事業の対象者は、次に該当する本事業の利用を図らなければ入浴が困難な在宅の障害者等で、介護保険法に基づく訪問入浴介護を受けることができない者とする。

(1) 村内に住所又は居所を有している者

(2) 医師が入浴可能と認めた者

(3) 健康上入浴に支障がない者

(事業内容)

第59条 事業の内容は、次のとおりとする。

(1) 入浴、清拭及び洗髪等

(2) 血圧、脈拍及び体温等の測定による健康管理

(3) 健康相談、助言指導及びその他必要な処置

(申請)

第60条 訪問入浴サービスを受けようとする者(以下この章において「申請者」という。)は、地域生活支援事業支給申請書(様式第3号)に、訪問入浴サービス主治医指示書(様式第5―1号)及び訪問入浴サービス誓約書(様式第5―2号)を添付して、利用を希望する7日前までに、村長に提出するものとする。

(決定)

第61条 村長は、前条の規定による申請を受理したときは、その内容を審査し、派遣の可否を決定し、その旨を地域生活支援事業支給決定通知書(様式第4号)により、当該申請者に通知するものとする。

(遵守事項)

第62条 利用者等は、入浴に際して、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 入浴するときは、1人以上の付添人を付け、入浴に立会うこと。

(2) 入浴する者は、入浴前に入浴の可否を意思表示し、付添人がこれを確認すること。

(3) 係員の指示に従うこと。

(入浴の停止又は廃止)

第63条 村長は、利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、入浴を停止又は廃止することができる。

(1) 入浴により、心身に悪影響を及ぼすおそれがあるとき。

(2) 前条各号のいずれかに反する行為があったとき。

(3) 事業実施上支障がある行為があったとき。

(4) 死亡、転出又は病院に入院し、若しくは施設に入所したとき。

(5) その他訪問入浴サービスの必要がなくなったと認められるとき。

2 村長は、前項の規定により、入浴を停止又は廃止した場合は、訪問入浴サービス利用停止(廃止)通知書(様式第5―3号)により、申請者に通知するものとする。

(費用)

第64条 事業にかかる費用については、次の表に定めるとおりとする。

事業名

全身浴1回当たり

清拭又は部分浴1回当たり

訪問入浴サービス

12,600円

11,340円

(費用の負担)

第65条 事業に要する申請者の費用の負担は、無料とする。

第8章 更生訓練費給付事業及び施設入所者就職支度金給付事業

第1節 更生訓練費給付事業

(目的)

第66条 更生訓練費給付事業(以下この節において「事業」という。)は、法第28条第2項に基づく就労移行支援事業又は自立訓練事業を利用している者、及び法附則第41条第1項に規定する身体障害者更生援護施設(身体障害者療護施設を除く。)に入所している者に、更生訓練費を支給し、社会復帰の促進を図ることを目的とする。

(対象者)

第67条 事業の対象者は、法第19条第1項に規定する本村による支給決定障害者のうち就労移行支援事業又は自立訓練事業を利用している者、及び法附則第21条第1項に規定する指定旧法施設支援を受けている支給決定障害者である身体障害者のうち更生訓練を受けている者、又は身障法第18条第2項の規定により施設に入所の措置若しくは入所の委託をされ更生訓練を受けている障害者等とする。ただし、法に基づく利用者負担額の生じない者に限る。

(支給額)

第68条 更生訓練費の支給額は、訓練の内容等を勘案して必要と認めた経費及び通所のための経費を合算し、次の表により村長が認めた額とする。

区分

月額

訓練従事15日以上

訓練従事15日未満

旧法視聴覚障害者更生施設

14,800円

7,400円

自立訓練事業実施施設

6,300円

3,150円

旧法肢体不自由者更生施設

旧法視覚障害者更生施設

旧法聴覚・言語障害者更生施設

旧法内部障害者更生施設

就労移行支援事業実施施設

3,150円

1,600円

旧法身体障害者授産施設

旧法身体障害者通所授産施設

上記に関わらず平成15年3月末において重度身体障害者更生援護施設であったもの

2,100円

1,050円

(申請)

第69条 事業を利用しようとする障害者(以下この章において「申請者」という。)は、更生訓練費支給申請書(様式第6―1号)を、村長に提出するものとする。

(決定)

第70条 村長は、前条の規定による申請を受理したときは、その内容を審査し、利用の可否を決定し、その旨を更生訓練費支給決定(却下)通知書(様式第6―2号)により、当該申請者に通知するものとする。

(代理受領等)

第71条 前条の規定により支給の決定を受けた者(以下「支給決定者」という。)は、更生訓練費の支給申請手続及びその受領を更生訓練を行う施設の長(以下この章において「施設長」という。)に委任することができるものとする。この場合、施設長は、支給決定者から支給申請手続及び受領に関する委任状を徴収しなければならない。

2 前項の規定による申請は、更生訓練費支給申請書(施設用)(様式第6―3号)により行うものとする。

第2節 施設入所者就職支度金給付事業

(目的)

第72条 施設入所者就職支度金給付事業(以下この節において「事業」という。)は、法第28条第2項に基づく就労移行支援事業又は就労継続支援事業を利用している者、及び法附則第41条第1項に規定する身体障害者更生援護施設(身体障害者授産施設に限る。)及び知的障害者援護施設(知的障害者授産施設に限る。)(以下この節において「障害者授産施設」という。)に入所若しくは通所している者で、訓練を終了し、就職等により自立するものに対して就職支度金を支給し、社会復帰の促進を図ることを目的とする。

(対象者)

第73条 この事業の給付の対象となる者(以下この節において「対象者」という。)は、法第28条第2項に規定する就労移行支援事業又は就労継続支援事業、及び障害者授産施設を利用している障害者等で、就労訓練を終了し、かつ就職若しくは自営により自立することとなった者とする。

(支給方法)

第74条 村長は、対象者の申請に基づき、訓練が終了する月において支給する。

(就職支度金の使途)

第75条 就職支度金は、対象者が就職又は自営について、必要な生活用品の購入費とする。

(支給額)

第76条 就職支度金の支給額は、次の表に定める額とする。

施設入所者就職支度金

36,000円

(申請)

第77条 対象者は、就職支度金支給申請書(様式第7―1号)に、就職先の採用証明書又は自営の事業計画書等の受給に関する証明書を添付して、入所若しくは通所している施設を経由して、村長に提出するものとする。

2 対象者は、就職支度金の支給手続及びその受領を書面で施設長に委任できるものとし、この場合、委任を受けた施設長は、就職支度金支給申請書(施設用)(様式第7―2号)に、就職先の採用証明書又は自営の事業計画書等の受給に関する証明書を添付して、村長に申請するものとする。

(決定)

第78条 村長は、前条の規定による申請を受理したときは、その内容を審査し、利用の可否を決定し、その旨を就職支度金支給決定(却下)通知書(様式第7―3号)により、当該申請者に通知するものとする。

第9章 生活支援事業

第1節 生活訓練事業

(目的)

第79条 生活訓練事業(以下この節において「事業」という。)は、障害者等に対して、日常生活上必要な訓練及び指導等を行うことにより、生活の質的向上を図り、社会復帰を促進することを目的とする。

(対象者)

第80条 事業の対象者は、村内に住所又は居所を有する障害者等とする。

(事業の方法等)

第81条 講習会等の方法により、次の各号に掲げる事業を行う。

(1) 歩行訓練

(2) 身辺、家事管理

(3) 福祉機器の活用方法

(4) 社会資源の活用方法

(5) コミュニケーションに関すること(手話、要約筆記、点字、パソコン等)

(6) 家庭生活に関すること(生活設計、家族関係、育児等)

(7) 社会生活、職業生活に関すること

(8) その他社会生活上必要なこと

(委託)

第82条 村長は、事業を障害者福祉に理解と情熱のある社会福祉法人及び障害者団体等に委託して実施する。

第2節 本人活動支援事業

(目的)

第83条 本人活動支援事業(以下この節において「事業」という。)は、障害者等が、自分に自信を持ち、仲間と話し合い、自分たちの権利や自立のために社会に働きかける等の活動を支援することにより、生活の質的向上を図り、社会復帰を促進することを目的とする。

(対象者)

第84条 事業の対象者は、村内に住所又は居所を有する知的障害者等とする。

(支援する活動)

第85条 村長は、以下の各号に掲げる活動に対して支援を行うものとする。

(1) 本人たちによる会議、交流会等への支援等

(2) 本人たちの生活力等を強める学習会やセミナー等への支援等

(3) その他本人たちによるグループ活動への支援等

(委託)

第86条 村長は、事業を知的障害者福祉に理解と情熱のある社会福祉法人及び障害者団体等に委託して実施する。

第10章 日中一時支援事業

(目的)

第87条 日中一時支援事業(以下この章において「事業」という。)は、障害者等の日中における活動の場を確保し、障害者等の家族の就労支援及び障害者等を日常的に介護している家族の一時的な休息を目的とする。

(対象者)

第88条 事業の対象者は、村内に住所又は居所を有する障害者等及び法第28条による共同生活介護、施設入所支援、共同生活援助の決定を受けている障害者等とする。

(申請)

第89条 事業を利用しようとする障害者等(以下この章において「申請者」という。)は、地域生活支援事業支給申請書(様式第3号)を、村長に提出するものとする。

(決定)

第90条 村長は、前条の規定による申請を受理したときは、その内容を審査し、支給の可否を決定し、その旨を地域生活支援事業支給決定通知書(様式第4号)により、当該申請者に通知するものとする。

(費用)

第91条 事業にかかる費用については、次の表に定めるとおりとする。

区分

1時間当たり

送迎1回につき

重症心身障害者等(遷延性意識障害者を含む。)及び強度行動障害者

1,800円

540円

上記以外

650円


(費用の負担)

第92条 事業に要する申請者の費用の負担は、無料とする。

(利用定員及び職員等の配置)

第93条 事業の実施に伴う利用定員及び職員の配置等については、村長が別に定めるものとする。

第11章 生活サポート事業

(目的)

第94条 生活サポート事業(以下この章において「事業」という。)は、介護給付支給決定者以外の者について、日常生活に関する支援、家事に対する必要な支援を行うことにより、障害者等の地域での自立した生活の推進を図ることを目的とする。

(対象者)

第95条 事業の対象者は、村内に住所又は居所を有する法に基づく介護給付決定者以外の者であって、日常生活に関する支援を行わなければ、本人の生活に支障をきたすおそれのある者とする。

(申請)

第96条 事業を利用しようとする障害者等(以下この章において「申請者」という。)は、地域生活支援事業支給申請書(様式第3号)を、村長に提出するものとする。

(決定)

第97条 村長は、前条の規定による申請を受理したときは、その内容を審査し、利用の可否を決定し、その旨を地域生活支援事業支給決定通知書(様式第4号)により、当該申請者に通知するものとする。

(費用)

第98条 事業にかかる費用については、次の表に定めるとおりとする。

類型

30分以下

30分超1時間以下

1時間超1.5時間以下

以後30分

身体介護

230単位

400単位

580単位

82単位

家事援助

80単位

150単位

225単位

70単位

(注) 日中時間帯以外の加算の算定

夜間(18:00~22:00)又は早朝(6:00~8:00)に生活サポート事業を行った場合は、1回につき所定単位数の100分の25に相当する単位数を所定単位数に加算する。

深夜(22:00~6:00)に生活サポート事業を行った場合は、1回につき所定単位数の100分の50に相当する単位数を所定単位数に加算する。

(費用の負担)

第99条 事業に要する申請者の費用の負担は、以下のとおりとする。

(1) 生活保護受給者の事業利用に要する費用の負担は、無料とする。

(2) 前条以外の者は、事業利用に要する費用の1割の額を、サービス提供事業者に支払うものとする。ただし、村長が特に認めた場合は、これを減免することができる。

第12章 社会活動促進事業

第1節 障害者自動車運転免許取得費助成事業

(目的)

第100条 障害者自動車運転免許取得費助成事業は、障害者等に対して自動車運転免許(道路交通法(昭和35年法律第105号)の規定による公安委員会の運転免許(仮免許を除く。)をいう。以下「免許」という。)の取得に要する費用の一部を助成し、障害者等の就労等社会活動への参加を促進することを目的とする。

(助成対象者)

第101条 自動車運転免許取得費の助成を受けることができる者(以下この節において「対象者」という。)は、村内に住所又は居所を有する者で、道路交通法第96条の規定による運転免許試験の受験資格を有し、かつ、就労等社会活動への参加のため免許を取得しようとする者であって、次の各号の要件のいずれにも該当する者とする。

(1) 身障法第15条の規定による身体障害者手帳の交付を受けその障害の程度が1級から4級までの者及び長野県療育手帳交付要綱(昭和50年4月3日告示第192号)による療育手帳の交付を受けた者、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年5月1日法律第123号)第45条の規定による精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者

(2) 道路交通法に規定する運転免許の欠格事由に該当せず、かつ、道路交通法施行規則(昭和35年総理府令第60号)の規定による適性試験合格基準を満たす者

(3) 対象者の属する世帯の前年の所得税額が、10万円以下の世帯に属する者

(助成金の額)

第102条 助成金の額は、免許取得に要した費用(入所料、教材費、適性検査料、教習料、検定料、仮免許申請料、その他必要な経費をいう。)の3分の2を上限とする額とする。ただし、1件につき10万円を限度とする。

(申請)

第103条 助成金の支給を受けようとする対象者(以下この節において「申請者」という。)は、障害者社会活動促進事業費助成申請書(様式第8―1号)に、次に掲げる書類を添付して、免許の取得前又は取得後6か月以内に、村長に提出するものとする。

(1) 身体障害者手帳、療育手帳又は精神障害者保健福祉手帳の写し

(2) 予備適性検査結果通知書

(3) 対象者の属する世帯の前年の所得税額が確認できる書類

(決定)

第104条 村長は、前条の規定による申請を受理したときは、その内容を審査し、支給の可否を決定し、その旨を障害者社会活動促進事業費助成決定(却下)通知書(様式第8―2号)により、当該申請者に通知するものとする。

(請求及び支払)

第105条 前条の規定により支給決定の通知を受けた者(以下この節において「決定者」という。)は、障害者社会活動促進事業費助成実績報告書(様式第8―3号)及び請求書に、免許証の写し及び免許取得に直接要した費用の額が明らかとなる領収書を添えて、免許取得後速やかに、村長に提出するものとする。

2 村長は、前項の規定による請求書の提出を受けたときは、請求内容を審査し、速やかに助成金を支払うものとする。

(助成金の返還)

第106条 村長は、決定者が、申請等に当たり、虚偽その他不正な行為を行ったと認めたときは、助成金の全部若しくは一部を返還させることができる。

第2節 障害者用自動車改造費助成事業

(目的)

第107条 障害者用自動車改造費助成事業は、障害者等が自立した生活、社会活動への参加及び就労(以下「就労等」という。)に伴い、自らが所有し自らが運転できるように自動車を改造する場合に、改造に要する費用の一部を助成することにより、障害者等の社会復帰の促進を図り、もって福祉の増進に資することを目的とする。

(助成対象者)

第108条 自動車改造費の助成を受けることができる者(以下この節において「対象者」という。)は、村内に住所又は居所を有する者で、次の各号の要件のいずれにも該当する者とする。

(1) 身障法第15条の規定による身体障害者手帳の交付を受け、その障害の程度が上肢機能障害、下肢機能障害又は体幹機能障害の1級又は2級の者

(2) 自動車運転免許(道路交通法の規定による公安委員会の運転免許(仮免許を除く。)をいう。以下同じ。)(以下「運転免許証」という。)を有する者

(3) 就労等に伴い、自ら所有し運転する自動車の操向装置(ハンドル)、駆動装置(アクセル及びブレーキ)等の一部を改造する必要がある者

(4) 対象者の属する世帯の前年の所得税課税所得金額(各種所得控除後の額)が、助成を行う月の属する年の特別障害者手当の所得制限限度額を超えない者

(助成金の額)

第109条 助成金の額は、自動車の操向装置、駆動装置等の改造に要する費用として、1件につき10万円を限度とする。

(申請)

第110条 助成金の支給を受けようとする対象者(以下この節において「申請者」という。)は、障害者社会活動促進事業費助成申請書(様式第8―1号)に、次に掲げる書類を添付して、自動車の改造前又は改造後6か月以内に、村長に提出するものとする。

(1) 身体障害者手帳の写し

(2) 運転免許証の写し

(3) 対象者の属する世帯の前年の所得税課税所得金額が確認できる書類

(4) 車検証の写し

(5) 自動車改造に要する費用の見積書及び仕様書等

(決定)

第111条 村長は、前条の規定による申請を受理したときは、その内容を審査し、支給の可否を決定し、その旨を障害者社会活動促進事業費助成決定(却下)通知書(様式第8―2号)により、当該申請者に通知するものとする。

(請求及び支払)

第112条 前条の規定により支給決定の通知を受けた者(以下この節において「決定者」という。)は、障害者社会活動促進事業費助成実績報告書(様式第8―3号)及び請求書に、自動車改造に要した費用の額が明らかとなる領収書を添えて、村長の指定する期日までに、村長に提出するものとする。

2 村長は、前項の規定による請求書の提出を受けたときは、請求内容を審査し、速やかに助成金を支払うものとする。

(助成金の返還)

第113条 村長は、決定者が、申請等に当たり、虚偽その他不正な行為を行ったと認めたときは、助成金の全部若しくは一部を返還させることができる。

第13章 雑則

(受給者証)

第114条 村長は、第46条第53条第61条第90条又は第97条の規定により、利用の決定を行った場合は、利用の決定を行った者に、地域生活支援事業受給者証(様式第9号。以下「受給者証」という。)を交付するものとする。

2 受給者証の有効期限は、受給者証の交付を受けた年度の末日までとする。

3 前項に規定する受給者証の有効期限が満了した者で、引き続きこの事業の利用を希望する者は、年度毎に第45条第52条第60条第89条又は第96条に定める手続きをしなければならない。

4 決定者が、サービスを受けようとする場合は、あらかじめ事業を実施する者(以下「事業者」という。)と協議し、利用日数等の承諾を得なければならない。

5 利用の見込みは、事業者に受給者証を提示することにより行うものとする。

6 事業者は、前項の申込みがあったときは、速やかにサービス提供の可否を決定するものとする。

7 事業者は、サービスの提供が終了した場合、受給者証に所定の事項を記入のうえ、確認のための押印等の処理を行うものとする。

8 事業者は、前項に定める手続きを行った後、受給者証を決定者に返還するものとする。

(変更の届出)

第115条 第46条第53条第61条第90条又は第97条の規定により、決定の通知を受けた者(以下この章において「利用者」という。)は、申請の内容に変更が生じたときは、地域生活支援事業支給申請書(様式第3号)を、村長に提出するものとする。

(変更の決定)

第116条 村長は、前条の規定による申請を受理したときは、その内容を審査し、利用変更の可否を決定し、その旨を地域生活支援事業支給決定通知書(様式第4号)により、当該申請者に通知するものとする。

(決定の取消)

第117条 村長は、利用者が、次の各号のいずれかに該当するときは、第46条第53条第61条第90条又は第97条の規定による決定を、取り消すことができる。

(1) 第43条第50条第58条第88条又は第95条の規定による対象者でなくなったとき。

(2) 死亡したとき。

(3) その他利用申請に際し、虚偽の申請をした等不正行為が認められたとき。

2 村長は、前項の規定による取り消しを行うときは、地域生活支援事業支給決定取消通知書(様式第10号)により、利用者又はその家族等に通知するものとする。

(費用負担額の減免)

第118条 村長は、災害その他特別な事由があると認めたときは、第2条第1項各号に掲げる事業のうち費用負担の生じる事業について、その費用負担を減額し、又は免除することができるものとする。

2 前項の規定による費用負担額の減免を受けようとする利用者は、地域生活支援事業費用負担減免申請書(様式第11―1号)を、村長に提出するものとする。

3 村長は、前項の規定による申請を受理したときは、その内容を審査し、減額又は免除の可否を決定し、その旨を地域生活支援事業費用負担減免決定(却下)通知書(様式第11―2号)により、当該申請者に通知するものとする。

(助成の制限措置)

第119条 歳出予算の節の補助金からの支出について、村長は、納税等の公平感を確保するため、村税等(村税、国民健康保険税、介護保険料、保育料、下水道受益者分担金、下水道使用料、水道料金、清水高原簡易水道料金、その他)の滞納(現年分は除く。)がある場合は、助成の対象から除くものとする。ただし、村長が認めた場合は、この限りでない。

(補助)

第120条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。

この告示は、令和5年9月1日から施行する。

様式 略

山形村地域生活支援事業実施要綱

令和5年9月1日 告示第66号

(令和5年9月1日施行)

体系情報
第7編 生/第2章 社会福祉
沿革情報
令和5年9月1日 告示第66号