○山形村福祉有償運送運営協議会運営要領

令和5年12月1日

告示第89号

(目的)

第1条 山形村福祉有償運送運営協議会設置要綱(令和5年山形村告示第88号。以下「設置要綱」という。)第8条の規定に基づき、設置要綱第2条第3号に規定する「自家用有償旅客運送に関し協議会が必要と認める事項」を以下のとおり定める。

(先決事項)

第2条 協議会は、設置要綱第2条第1号に定める事項の協議を行う前提として、次の事項を協議するものとする。

福祉有償運送の必要性

福祉有償運送の必要性が認められる場合とは、「地域公共交通会議及び運営協議会に関する国土交通省としての考え方について」(平成18年9月15日付け国自旅第161号。以下「ガイドライン」という。)3(3)①に規定する次の場合をいい、協議に当たっては、別紙1その他必要な資料を用い、いずれに該当するかを適切に判断することとする。

ア タクシー事業者等による福祉輸送サービスが実施されていないか又は直ちに提供される可能性が低いと認められる場合

イ 地域に福祉輸送サービスを実施しているタクシー事業者等は存在するものの移動制約者の需要量に対して供給量が不足していると認められる場合

2 前項の協議は、市町村合併等により地域が変更になった場合においては、その時点で改めて行うものとする。

(協議申請に必要な書類)

第3条 協議会は、設置要綱第2条第1号に定める事項の協議に当たり、協議会への申請書等の様式及び添付書類を次のとおり定めるものとする。

2 道路運送法(昭和26年法律第183号。以下「法」という。)第79条に基づく登録(以下「新規登録」という。)の申請

(1) 自家用有償旅客運送の新規登録協議申請書(様式1―1)

(2) 山形村福祉輸送サービス事業実施要領(令和5年山形村告示第87号。以下「実施要領」という。)の規定により交付される「移動困難者に係る輸送サービスの協力について(依頼)(以下「依頼書」という。)

(4) 個人情報閲覧同意書(様式2)

(5) 「福祉有償運送の登録に関する処理方針について」(令和2年11月27日国自旅第317号。以下「福祉処理方針」という。)に定める様式及び添付書類(下表のとおり。)


必要な書類

様式番号

1

宣誓書(法第79条の4第1号~第4号までのいずれにも該当しない旨を証する書類)

様式第3号

2

自家用有償旅客運送自動車についての使用権原を証する書類(自動車車検証の写し及び持込み車両の場合は契約書等。以下同じ。)及び使用する車両の一覧

参考様式第イ号

3

運転者等就任承諾書等及び運転免許証の写し並びに道路運送法施行規則(昭和26年運輸省令第75号。以下「施行規則」という。)第51条の16に定める資格の有無を証する書面の写し

様式第4号

様式第5号(事業者協力型自家用有償旅客運送の場合)

4

運行管理の責任者の就任承諾書

様式第6号

5

運行管理の体制等を記載した書類

様式第7号

6

旅客その他の者の生命、身体又は財産の損害を賠償するための措置を講じていることを証する書面

様式第8号(契約申込書等が添付できない場合)

様式第9号(事業者協力型自家用有償旅客運送の場合)

7

運送しようとする旅客の名簿

参考様式第ハ号

(6) 申請者の定款又は寄附行為及び登記事項証明書並びに役員の名簿

(7) 申請者の定める運行規約(運行に係る方針を明記したもの。以下同じ。)(見本1)

(8) 運送の対価として収受する金額を記載した書面(前号の申請者の定める運行規約に記載されている場合は不要)

(9) 申請者に係る前年度の事業報告書、収支決算書(又は事業計画書、収支予算書)

(10) 運送しようとする区域を表示した地図(運送の区域を村内の一部の地域に限定する場合)

3 法第79条の6第1項の規定に基づく有効期間の更新の登録(以下「期間更新登録」という。)の申請

(1) 自家用有償旅客運送の期間更新登録協議申請書(様式1―2)

(2) 福祉処理方針に定める様式及び添付書類(下表のとおり。)


必要な書類

様式番号

1

宣誓書(法第79条の4第1号~第4号までのいずれにも該当しない旨を証する書類)

様式第3号

2

自家用有償旅客運送自動車についての使用権原を証する書類及び使用する車両の一覧

参考様式第イ号

3

運転者等就任承諾書等及び運転免許証の写し並びに施行規則第51条の16に定める資格の有無を証する書面の写し

様式第4号

様式第5号(事業者協力型自家用有償旅客運送の場合)

4

運行管理の責任者の就任承諾書

様式第6号

5

運行管理の体制等を記載した書類

様式第7号

6

旅客その他の者の生命、身体又は財産の損害を賠償するための措置を講じていることを証する書面

様式第8号(契約申込書等が添付できない場合)

様式第9号(事業者協力型自家用有償旅客運送の場合)

7

登録証の写し

様式第10号

8

運送しようとする旅客の名簿

参考様式第ハ号

(3) 申請者の定款又は寄附行為及び登記事項証明書並びに役員の名簿

(4) 申請者の定める運行規約

(5) 運送の対価として収受する金額を記載した書面(前号の定める運行規約に記載してある場合は不要)

(6) 申請者に係る前年度の事業報告書、収支決算書(又は事業計画書、収支予算書)

4 法第79条の7第1項の規定に基づく変更登録(以下「変更登録」という。)の申請

(1) 自家用有償旅客運送の変更登録協議申請書(様式1―3)

(2) 依頼書(福祉処理方針6(1)②に規定する運送の種別(以下「運送の種別」という。)の変更に限る。)

(3) 実施要領(運送の種別の変更に限る。)

(4) 個人情報閲覧同意書(様式2)(運送の種別の変更であって、新たに福祉有償運送を行う場合に限る。)

(5) 福祉処理方針に定める様式及び添付書類(下表のとおり。)


必要な書類

様式番号

1

宣誓書(法第79条の4第1~第4号までのいずれにも該当しない旨を証する書類)(変更がある場合に限る。)

様式第3号

2

自家用有償旅客運送自動車についての使用権原を証する書類及び使用する車両の一覧(変更がある場合に限る。)

参考様式第イ号

3

運転者等就任承諾書等及び運転免許証の写し並びに施行規則第51条の16に定める資格の有無を証する書面の写し(変更がある場合に限る)

様式第4号

様式第5号(事業者協力型自家用有償旅客運送の場合)

4

運行管理の責任者の就任承諾書(変更がある場合に限る。)

様式第6号

5

運行管理の体制等を記載した書類(変更がある場合に限る。)

様式第7号

6

旅客その他の者の生命、身体又は財産の損害を賠償するための措置を講じていることを証する書面(変更がある場合に限る。)

様式第8号(契約申込書等が添付できない場合)

様式第9号(事業者協力型自家用有償旅客運送の場合)

7

登録証の写し

様式第10号

8

運送しようとする旅客の名簿(変更がある場合に限る。)

参考様式第ハ号

(6) 申請者の定款又は寄附行為及び登記事項証明書並びに役員の名簿

(7) 申請者の定める運行規約(変更がある場合に限る。)

(8) 運送の対価として収受する金額を記載した書面(変更がある場合に限る。また、前号の定める運行規約に記載の場合は不要)

(9) 申請者に係る前年度の事業報告書、収支決算書(又は事業計画書、収支予算書)(変更がある場合に限る。)

(10) 運送しようとする区域を表示した地図(運送の区域を村内の一部の地域に限定している場合の区域を見直す場合に限る。)

(申請内容の確認)

第4条 協議会は、前条に定める申請書類及び添付書類の内容確認に当たっての留意事項を別紙2のとおり定める。

(判断基準)

第5条 協議会は、設置要綱第2条第1号に定める事項の協議に当たっては、法、施行規則、ガイドライン、福祉処理方針、「自家用有償旅客運送者が利用者から収受する対価の取扱いについて」(平成18年9月15日付け国自旅第144号)その他の施行規則に基づく通知(次項において「法等」という。)及び実施要領を判断基準とするものとする。

2 協議会は、前項の判断に当たっては、法等に抵触しない限り、実施要領の規定を優先するものとする。

3 協議会は、施行規則第51条の16第1項に規定する、第1種運転免許保有者であって、「その効力が過去2年以内において停止されていない者」であることの要件について、新規登録、期間更新登録又は変更登録のそれぞれにおいて申請者が協議会に協議を申請した日の直近の2年間と定める。

4 協議会は、新規登録、期間更新登録又は変更登録の後において、福祉処理方針4(1)②に該当することとなった運転者については、施行規則第51条の16第2項に規定する適性診断を受診させることに加えて、輸送の安全を確保する方法を別途定めるものとする。

5 協議会は、第1項の判断に当たり、ガイドライン3(3)(ホ)(リ)に掲げる事項については、新規登録の場合に限り、次条から第9条のとおり定めるところに準じて申請者が整備していることを確認するものとする。

(運行管理)

第6条 申請者は、運行管理に当たって地方公共団体と緊密な連絡を取り、輸送における安全対策、事故発生時の連絡・対応及び苦情処理の対応等に対して万全を期すこととし、道路運送法及び施行規則の定めに基づき適正に行うものとし、運行管理のため以下の例示する規律等の整備及び対応を行うものとする。

(1) 申請者は、運転者服務規律(例:別添1)を定め運転者に徹底すること。

(2) 申請者は、点呼要領(例:別添2)を定め安全な運転のための確認を適切に行うこと。

(3) 申請者は、事故処理要領(例:別添3)を定め適切な事故対応措置を講じること。

(4) 運行管理責任者は、整備管理責任者の行った車両の整備管理状況を確認して運行の可否を決定すること。

(5) 運行管理責任者は、運行の都度、運転者ごとに運行指示書(見本2)を交付すること。

(6) 申請者は、運転者全員に定期的に健康診断を受けさせるなど健康管理について適切な措置を講ずること。

(車両整備管理)

第7条 申請者は、整備管理要領(例:別添4)を定め運転者に日常点検を行わせ、その結果を日常点検実施表(見本3)に記録させる等適切に車両の管理を行うものとする。

2 整備管理責任者は、使用する車両の有効期間の満了する日、自動車登録番号、自動車損害賠償責任保険の期限その他必要な事項を記入した自動車登録簿(車検証の写しで可)を作成し、適切に管理すること。

(運行)

第8条 申請者は、原則として、事業所のみにおいて輸送の引受けを行うこととし、運転者個人が電話により、又は運行の際に次回の予約を引き受けることはしないものとするとともに、予約を受けた場合は、必ず記録し保存すること。

2 申請者は、その使用車両(法人(団体)の職員又は構成員の自家用車を使用車両としている場合の当該自家用車両を含む。)に係る自動車保険(任意保険)の加入状況を台帳に記載する等により管理するとともに、保険の更新等に際して適切な措置を講じること。

(サービス向上)

第9条 申請者は、利用者への適時適切な声掛けを行うとともに、利用者に対し運行の度に要望事項を聞くなどを運転者に徹底し、利用者がより快適に、より安全に利用できるための措置を講じること。

2 申請者は、苦情を含む要望事項については、速やかに改善措置を講じた上で、留意事項として運転者に周知し、次回以降の運送を行った時点で、利用者に改善されたかどうかを確認すること。

(登録後の報告等)

第10条 設置要綱第2条第1号の登録をした者(以下「登録者」という。)は、登録後において、法第79条の7第3項及び施行規則第51条の13に定める軽微な事項について長野県に変更の届出をしたときは、登録後10日以内に、次の各号に定める書類をもって協議会に報告するものとする。

(1) 自家用有償旅客運送に係る登録事項変更届出報告書(様式1―4)

(2) 長野県に届け出た書類の写し(福祉処理方針に定める様式第2―4号及び様式第10号を除く。)

(3) 施行規則第51条の13第4項により交付された登録証の写し

2 登録者は、登録後において、次の各号に定める事項について、それぞれ< >に定める期限までに、( )に定める様式により、協議会に報告するものとする。

(1) 法第79条に基づく自家用有償旅客運送の登録(法第79条の6第1項の規定に基づく有効期間の更新の登録及び法第79条の7第1項の規定に基づく変更登録を含む。)<登録後30日以内>(様式3)

(2) 会員の現況<事業年度の開始後30日以内>(様式4)

(3) 使用する車両に係る提供及び使用についての契約の更新(車両の総数の増加又は変更に伴うものを除く。)<更新後30日以内>(様式5)

(4) 使用する車両に係る任意保険又は自動車共済の契約の変更(更新)<変更(更新)後30日以内>(様式6)

(5) 運行管理の現況<事業年度の開始後30日以内>(様式7)

(6) 施行規則第51条の16第2項に規定する事故<発生後30日以内>(様式8)

(7) 利用者からの苦情の処理状況<3か月分を取りまとめて翌月10日までに>(様式9)

3 登録者は、登録後において、運送の対価として収受する金額(有料道路代、駐車場代等の実費を除く。)を変更するに当たっては、協議会に次の各号に定める書類をもってあらかじめ協議を申請し、協議を調えなければならない。

(1) 運送対価変更協議申請書(様式1―5)

(2) 申請者の定める運行規約

(3) 施行規則第51条の13第4項により交付された登録証の写し

4 協議会は、前項の申請を受けた場合は、設置要綱第2条第1号に準じて協議を行うものとする。この場合、設置要綱第6条第1項に基づき交付する文書は、同項にかかわらず別紙3によるものとする。

5 登録者は、登録後において、次の各号のいずれかに該当することとなる場合には、様式10により、あらかじめ運営協議会に報告しなければならない。

(1) 登録者が株式会社になる等により、施行規則第48条に定める法人の法人格を失うこととなる場合

(2) 前号に掲げる他、自家用有償旅客運送を廃止することとなる場合

(報告の処理及び是正等)

第11条 協議会は、前条第2項の報告を受けた場合の処理方法をあらかじめ定め、登録者を含む関係者に周知するものとする。

2 協議会は、次の各号に該当する場合には、直ちに是正するよう登録者に求めるものとする。

(1) 登録者が前条第1項又は第2項に違反した場合

(2) 登録者が協議が調った際の条件に違反した場合

3 協議会は、登録者が前項の求めに応じない場合には、求めに応じなければ協議が調った状態でなくなる旨を付言した上で、再度是正を求めるものとする。

4 協議会は、相当の期間を経過しても登録者が前項の求めに応じない場合には、協議を行った上で、協議が調った状態でなくなったものとする。

5 協議会は、次の各号に該当する場合には、協議を行った上で、協議が調った状態でなくなったものとする。

(1) 登録者が前条第3項に違反した場合

(2) 登録者が前条第5項の報告を受けた場合

6 協議会は、前2項の規定に基づき協議が調った状態でなくなった場合には、登録者及び長野県にその旨を伝えるものとする。

(協議結果の報告)

第12条 事務局は、協議会開催後、議事録要旨を作成し、1部を長野県に提出するものとする。

この告示は、令和5年12月1日から施行する。

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山形村福祉有償運送運営協議会運営要領

令和5年12月1日 告示第89号

(令和5年12月1日施行)