○山形村保育施設等重大事故検証委員会設置条例

令和5年11月17日

条例第22号

(設置目的)

第1条 山形村内の保育施設等を利用する子どもが死亡し、又は重篤な傷病を負う事故(以下「重大事故」という。)が発生した場合において、当該重大事故の原因究明及び再発防止策を検討し提言することを目的として、重大事故ごとに、山形村保育施設等重大事故検証委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(定義)

第2条 この条例において「保育施設等」とは、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第27条第1項に規定する特定教育・保育施設、同法第29条第3項第1号に規定する特定地域型保育事業所及び同法第59条に規定する地域子ども・子育て支援事業(同条第2号、第5号、第10号及び第11号に掲げるものに限る。)を行う施設をいう。

(所掌事務)

第3条 委員会は、村長が必要と認めるときに、次に掲げる事項について検証する。

(1) 重大事故の経過に関すること。

(2) 重大事故の原因究明及び再発防止に関すること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、第1条に規定する設置目的を達成するために必要と認められること。

(組織)

第4条 委員会は、委員5人以内で組織する。

2 委員は、法令、医療、教育・保育等に関する専門知識及び経験を有する者のうちから村長が委嘱する。

3 重大事故の関係者又はこれらの者と直接の人的関係若しくは特別の利害関係を有する者については、委員となることができない。

(任期)

第5条 委員の任期は、第3条に規定する所掌事務を完了するまでとする。

(委員長)

第6条 委員会に委員長及び副委員長を置き、委員の互選により選出する。

2 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第7条 委員会は、委員長が招集し、その議長となる。

2 委員会は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。

3 委員会の議事は、出席した委員の過半数で可決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

4 委員会は、非公開とする。

(関係者の出席及び資料の提出)

第8条 委員会は、必要があると認めるときは、関係者の出席を求め、その意見を聴き、又は関係者に資料の提供を求めることができる。

(守秘義務)

第9条 委員は、正当な理由なくその職務に関して知ることのできた情報を他に漏らしてはならない。また、その職を退いた後も同様とする。

(庶務)

第10条 委員会の庶務は、子育て支援課において行う。

(補則)

第11条 この条例に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、村長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(特別職の職員で非常勤の者の報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

2 特別職の職員で非常勤の者の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和32年山形村条例第2号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう略〕

山形村保育施設等重大事故検証委員会設置条例

令和5年11月17日 条例第22号

(令和5年11月17日施行)