○職員の旅費に関する条例施行規則

令和6年2月1日

規則第3号

(目的)

第1条 この規則は、職員の旅費に関する条例(昭和45年山形村条例第5号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めることを目的とする。

(出張変更等の場合における旅費)

第2条 条例第3条第5項に規定により支給することができる旅費の基準は、鉄道賃、船賃、航空賃若しくは車賃として、又はホテル、旅館その他の宿泊施設の利用を予約するため支払った金額で、所要の払いもどし手続をとったにもかかわらず、払いもどしを受けることができなかった額とする。ただし、その額は、その支給を受ける者が、当該出張について条例により支給を受けることができた鉄道賃、船賃、航空賃、車賃又は宿泊料の額をそれぞれ超えることができない。

(旅費喪失の場合における旅費)

第3条 条例第3条第6項の規定により支給することができる旅費の基準は、次に規定する額による。ただし、その額は、現に喪失した旅費額を超えることができない。

(1) 現に所持していた旅費額(輸送機関を利用するための乗車券、乗船券等の切符類で当該出張について購入したもの(以下「切符類」という。)を含む。以下本条において同じ。)の全部を喪失した場合には、その喪失した時以後の出張を完了するため条例の規定により支給することができる額

(2) 現に所持していた旅費額の一部を喪失した場合には、前号に規定する額から喪失を免がれた旅費額(切符類については、購入金額のうち、未使用部分に相当する金額)を差し引いた額

(国等派遣日額旅費)

第4条 条例第16条に規定する日額旅費のうち国等派遣日額旅費は、職員が行政事務のために国又は地方公共団体(以下「国等」という。)へ派遣され、かつ、主たる勤務場所が村の区域外である場合において、当該国等に着任した日から用務終了後当該国等を出発する日までの期間につき、別表に規定する額を日額旅費として支給する。ただし、当該勤務場所が条例第17条に規定する区域である場合において、宿泊をしないときは、日額旅費を支給しない。

(補則)

第5条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、村長が別に定める。

この規則は、令和6年2月1日から施行し、令和6年1月1日適用する。

別表

国等派遣日額旅費

区分

日額

勤務地から当該市町村等までの距離(往復)

50キロメートル未満

50キロメートル以上150キロメートル未満

150キロメートル以上

宿泊する場合



下宿その他これに準ずる場合又は公用の宿泊施設その他これに準ずる宿泊施設に宿泊する場合

3,300

3,400

その他の施設に宿泊する場合

5,000

5,200

宿泊しない場合

950

職員の旅費に関する条例施行規則

令和6年2月1日 規則第3号

(令和6年2月1日施行)