○職員の旅費に関する条例施行規則
令和6年2月1日
規則第3号
(目的)
第1条 この規則は、職員の旅費に関する条例(昭和45年山形村条例第5号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めることを目的とする。
(旅費喪失の場合における旅費)
第3条 条例第3条第6項の規定により支給することができる旅費の基準は、次に規定する額による。ただし、その額は、現に喪失した旅費額を超えることができない。
(1) 現に所持していた旅費額(輸送機関を利用するための乗車券、乗船券等の切符類で当該出張について購入したもの(以下「切符類」という。)を含む。以下本条において同じ。)の全部を喪失した場合には、その喪失した時以後の出張を完了するため条例の規定により支給することができる額
(2) 現に所持していた旅費額の一部を喪失した場合には、前号に規定する額から喪失を免がれた旅費額(切符類については、購入金額のうち、未使用部分に相当する金額)を差し引いた額
(補則)
第5条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この規則は、令和6年2月1日から施行し、令和6年1月1日適用する。
別表
国等派遣日額旅費
区分 | 日額 | |||
勤務地から当該市町村等までの距離(往復) | ||||
50キロメートル未満 | 50キロメートル以上150キロメートル未満 | 150キロメートル以上 | ||
宿泊する場合 | 円 | 円 | ||
下宿その他これに準ずる場合又は公用の宿泊施設その他これに準ずる宿泊施設に宿泊する場合 | 3,300 | 3,400 | ||
その他の施設に宿泊する場合 | 5,000 | 5,200 | ||
宿泊しない場合 | 円 950 |