○山形村自主防災組織防災資機材整備事業補助金交付要綱

平成21年4月21日

告示第13号

(趣旨)

第1条 この要綱は、地震、火災及び水害等の災害による被害の防止及び軽減を図るため、防災活動を行う住民による自主防災組織が設置する防災資機材の整備に要する経費に対し、予算の範囲内で補助金を交付することについて、山形村補助金等交付規則(平成23年山形村規則第6号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(交付対象となる自主防災組織)

第2条 補助金の交付対象となる自主防災組織は、行政区単位で組織され村へ設置届が提出された自主防災組織とする。

(交付対象事業及び交付対象金額)

第3条 補助金の交付対象となる事業は、自主防災組織が管理保管する別表に定める補助対象防災資機材の購入に係る事業(以下「事業費」という。)とする。

2 前項に規定する事業費に対する補助金の額は、補助対象となる1自主防災組織につき事業費の2/3以内の金額(金額に千円未満の端数があるときは、これを切り捨てた金額)とする。ただし、補助金の限度額は10万円とする。

3 同一年度内に、既にこの要綱に基づく補助金の交付を受けている自主防災組織が、再度補助を受けようとするときは、前項に定める限度額から既に交付を受けた補助金の額を控除した額とする。

(補助金の交付の申請)

第4条 規則第3条の規定による補助金の交付の申請は、山形村自主防災組織防災資機材整備事業補助金交付申請書(様式第1号)によるものとする。

(補助金の交付の申請の時期)

第5条 補助金の交付の申請の時期は、実施しようとする事業の内容が確定し、事業に着手する前に行うものとする。

(補助金の交付の決定)

第6条 規則第4条の規定による補助金の交付の決定は、山形村自主防災組織防災資機材整備事業補助金(変更)交付決定通知書(様式第2号)によるものとする。

(事業の変更等の申請)

第7条 規則第5条の規定による変更又は廃止の承認の申請は、次の各号に定める書類によるものとする。

(1) 事業の変更

山形村自主防災組織防災資機材整備事業変更承認申請書(様式第3号)

(2) 事業の廃止(中止)

山形村自主防災組織防災資機材整備事業廃止(中止)承認申請書(様式第4号)

(実績報告)

第8条 規則第12条の規定による実績報告は、山形村自主防災組織防災資機材整備事業補助金実績報告書(様式第5号)によるものとする。

(補助金の額の確定)

第9条 規則第13条の規定による補助金の額の確定通知は、山形村自主防災組織防災資機材整備事業補助金確定通知書(様式第6号)によるものとする。

(補助金の交付)

第10条 規則第15条の規定による補助金の交付は、山形村自主防災組織防災資機材整備事業補助金交付(精算)請求書(様式第7号)によるものとする。ただし、村長は事業の遂行上必要があると認めるときは、山形村自主防災組織防災資機材整備事業補助金(概算払・前金払)請求書(様式第8号)により、補助金を概算払又は前金払をすることができる。

(補則)

第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。

この告示は、平成21年5月1日から施行する。

(令和6年5月22日告示第38号)

この告示は、令和6年6月1日から施行する。

別表(第3条関係)

区分

補助対象防災資機材

救助、救命、避難用資機材

ツルハシ、バール、スコップ、ハンマー、カケヤ、ジャッキ、チェーンソー、斧、鍬、ナタ、ペンチ、救命ロープ、ビニールシート、救急薬品、ヘルメット、腕章、強力ライト、鍋、釜、発電機、投光器、ハシゴ、脚立、ノコギリ、一輪車、避難地表示板、毛布、担架、リヤカー、とび口、砂袋、その他救助・救命・避難活動に必要な資機材

情報収集、伝達用資機材

トランシーバー、メガホン、非常用ラジオ、その他情報収集・伝達活動に必要な資機材

消火用資機材

可搬式小型動力ポンプ、ホース、消火器、バケツ、その他消火活動に必要な資機材

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山形村自主防災組織防災資機材整備事業補助金交付要綱

平成21年4月21日 告示第13号

(令和6年6月1日施行)