○山形村新規就農者支援事業補助金実施要領

令和7年3月19日

告示第19号

(趣旨)

第1条 この要領は、国が実施する補助事業の対象とならない、又は活用しない新規就農者等を支援するため、村内の新規就農者に支援金を交付することについて、山形村補助金交付規則(平成23年山形村規則第6号。)及び山形村農林業振興事業補助金交付要綱(平成25年山形村告示第54号。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(給付対象者)

第2条 給付対象者は、次のとおりとする。

(1) 国が実施する補助事業の対象とならない、又は活用しない村内に住所を有する50歳未満の新規就農者

(2) 就農後5年以内の者

(3) 山形村の基本構想の従事時間等に該当し、主として農業経営を行っている者

(補助金の額)

第3条 補助金の額は30万円とし、就農時に一人1回限りとする。

(交付申請)

第4条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、山形村新規就農者支援事業補助金交付申請書(様式第1号)を提出するものとする。

(交付決定及び確定)

第5条 村長は前条の申請を審査し、補助金の交付が適当と認めたときは、山形村新規就農者支援事業補助金交付決定通知書兼確定通知書(様式第2号)により、申請者に通知するものとする。

(補助金の制限措置)

第6条 村長は、納税等の公平を確保するため、補助金を受けようとする者(以下「申請者」という。)に村税等(村税、国民健康保険税、介護保険料、保育料、下水道受益者分担金、下水道使用料、水道料金及び清水高原簡易水道料)の滞納(現年分は除く)がある場合は、補助の対象から除くものとする。ただし、村長が認めた場合はその限りではない。

(交付請求)

第7条 申請者が前条の通知を受けたときは、新規就農者支援事業補助金交付請求書(様式第3号)により交付請求するものとする。

(就農状況報告書)

第8条 補助金を受けた者は、給付から1年後に山形村新規就農者支援事業就農状況報告書(様式第4号)を村長に提出しなければならない。

(補助金の返還)

第9条 村長は、前条の報告を審査し、補助金の交付が適当でないと認めた場合は、申請者に一部又は全部を返還させることができる。

(その他)

第10条 この要領に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、令和7年4月1日から施行する。

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山形村新規就農者支援事業補助金実施要領

令和7年3月19日 告示第19号

(令和7年4月1日施行)