○山形村鳥獣被害対策事業補助金実施要領
令和7年3月19日
告示第20号
(趣旨)
第1条 この要領は、野生鳥獣による農林産物被害に対し、適切な対策を講ずるための駆除活動等を行う団体等の支援を図るため、村内において活動する団体等に補助金を交付することについて、山形村補助金交付規則(平成23年山形村規則第6号。)及び山形村農林業振興事業補助金交付要綱(平成25年山形村告示第54号。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助対象者)
第2条 補助対象者は、村長が適当と認める団体等とする。
(補助対象経費及び補助額)
第3条 補助対象経費は団体等の育成及び事業活動の支援に要する経費とし、補助額は予算の範囲内で村長が定める額とする。
2 鳥獣被害は多岐にわたることから、農業分及び林業分に分けてそれぞれ交付するものとする。
(交付申請)
第4条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、山形村鳥獣被害対策事業補助金交付申請書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添えて提出するものとする。
(1) 補助事業等に係る事業計画書
(2) 補助金等に係る収支予算書又はこれに代わる書類
(1) 事業の内容を変更しようとするとき。
山形村鳥獣被害対策事業補助金交付変更承認申請書(様式第3号)
(2) 事業を中止しようとするとき。
山形村鳥獣被害対策事業補助金交付申請取下げ申請書(様式第4号)
(実績報告)
第7条 実績の報告は、山形村鳥獣被害対策事業補助金交付実績報告書(様式第7号)により次に掲げる書類を添付し、村長に提出するものとする。
(1) 補助事業に係る事業実績書
(2) 補助事業に係る収支決算書又はこれに代わる書類
(その他)
第10条 この要領に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、令和7年4月1日から施行する。