○山形村果樹共済加入促進事業補助金実施要領
令和7年3月19日
告示第22号
(趣旨)
第1条 この要領は、果樹栽培農家の経営安定のための共済加入促進を図るため、農業共済組合等に補助金を交付することについて、山形村補助金交付規則(平成23年山形村規則第6号。)及び山形村農林業振興事業補助金交付要綱(平成25年山形村告示第54号。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助対象者)
第2条 補助対象者は、村長が適当と認める農業共済組合等とする。
(補助対象経費及び補助額)
第3条 補助対象経費は農業共済組合等の果樹栽培農家の経営安定及び共済加入促進のための経費とし、補助額は対象経費の3/10以内とする。
(交付申請)
第4条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、山形村果樹共済加入促進事業補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて提出するものとする。
(1) 補助事業等に係る事業計画書
(2) 補助金等に係る収支予算書又はこれに代わる書類
(その他)
第7条 この要領に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、令和7年4月1日から施行する。