○山形村風食防止対策事業補助金実施要領

令和7年3月19日

告示第25号

(趣旨)

第1条 この要領は、村内の農地における風食現象を抑制するため、風食防止効果のあるエンバク、ライムギその他の植物(以下「緑肥麦等」という。)を播種する者に予算の範囲内で山形村風食防止対策事業補助金を交付することについて、山形村補助金交付規則(平成23年山形村規則第6号)及び山形村農林業振興事業補助金交付要綱(平成25年山形村告示第54号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(補助対象者)

第2条 補助対象者は、山形村に住所を有し、風食防止の目的で自己が管理又は耕作する村内の圃場に緑肥麦等を播種した者とする。

(補助対象植物)

第3条 補助の対象とする緑肥麦等は、次のとおりとする。

対象とする植物の種類

エンバク

ライムギ

オオムギ

ソルガム

その他村長が特に認めたもの

(補助対象経費等)

第4条 補助対象経費は、村が指定した期間内に購入し播種した緑肥麦等の種子の購入費とし、播種量及び播種面積により補助基準額を算定する。ただし、各圃場の播種量が種類、品種を問わず、1アールあたりの換算で1.5キログラム(10アールあたり15キログラム)を超える場合は、これを上限として補助基準額を算定するものとする。

2 ビニールハウスその他の施設等で、風食の発生が見込まれない圃場への播種は対象としない。

(補助率)

第5条 補助率は、補助基準額に対して10/10以内とする。

(交付申請)

第6条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、山形村風食防止対策事業補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、指定された期間内に村長に提出するものとする。

(1) 事業明細書

(2) 緑肥麦等の種類又は品種、購入日、購入量及び購入単価がわかる書類(領収書、納入伝票等)の写し

(3) その他村長が必要と認める書類

(圃場の調査)

第7条 村長は、前条の申請に基づき、圃場を調査し、緑肥麦等の播種の状況を確認するものとする。

(補助金額の算定、交付決定及び確定)

第8条 村長は、申請書を審査し、圃場を調査した結果、適正と認めたときは、速やかに補助金の額を算定し、交付決定及び額の確定をして山形村風食防止対策事業補助金交付決定通知書兼確定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

(補助金の制限措置)

第9条 納税等の公平を確保するため、申請者に村税等(村税、国民健康保険税。介護保険料、保育料、下水道受益者分担金、下水道使用料、水道料金、清水高原簡易水道料)の滞納(現年分は除く)がある場合は補助の対象から除くものとする。ただし、村長が認めた場合はこの限りではない。

(交付請求)

第10条 申請者が第8条に規定する通知を受けたときは、山形村風食防止対策事業補助金交付請求書(様式第3号)により交付請求するものとする。

(補助金の取り消し及び返還)

第11条 村長は、補助金の交付決定を受けた者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、交付決定額の全部又は一部を取り消し、既に交付した補助金がある場合にはその返還を命ずることができる。

(1) この要領の規定に違反したとき。

(2) 不正な手段により補助金の交付を受けたとき。

(その他)

第12条 この要領に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、令和7年4月1日から施行する。

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山形村風食防止対策事業補助金実施要領

令和7年3月19日 告示第25号

(令和7年4月1日施行)