○山形村風食防止対策事業補助金実施要領

令和7年3月19日

告示第25号

(目的)

第1条 この要領は、風食防止効果のあるエンバク、ライムギその他の植物(以下「緑肥麦等」という。)を播種する者に補助金を交付することで、風食対策に取り組む農業者の増加と播種面積の拡大を推進し、耕作土壌の飛散亡失を抑制することを目的とする。

(補助対象者)

第2条 補助対象者は、風食防止の目的で自己が管理又は耕作する村内の圃場に緑肥麦等を播種した者(村内の生産者等が組織する団体を含む。)とする。

(補助対象経費等)

第3条 補助対象経費は、村が指定した期間内に購入し播種した緑肥麦等の種子の購入費とし、播種量及び播種面積により補助基準額を算定する。ただし、各圃場の播種量が、次項の緑肥麦等の種類ごとに定める量を超える場合は、これを上限として補助基準額を算定するものとする。

2 補助の対象とする緑肥麦等の種類及び前項ただし書に規定する播種量は次のとおりとする。

対象とする緑肥麦等の種類

補助基準額の算定に用いる播種量

エンバク

1.0キログラム/a

ライムギ

オオムギ

ソルガム

0.5キログラム/a

ヘアリーベッチ

ハゼリソウ

0.3キログラム/a

その他村長が特に認めたもの

村長が別に定める

3 ビニールハウスその他の施設等で、風食の発生が見込まれない圃場への播種は対象としない。

(補助率)

第4条 補助率は、山形村に住所を有する者については補助基準額に対して10/10以内とし、山形村に住所を有しない者については補助基準額に対して5/10以内とする。

(交付申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、山形村風食防止対策事業補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、指定された期間内に村長に提出するものとする。

(1) 事業明細書

(2) 緑肥麦等の種類又は品種、購入日、購入量及び購入単価がわかる書類(領収書、納入伝票等)の写し

(3) その他村長が必要と認める書類

(圃場の調査)

第6条 村長は、前条の申請に基づき、圃場を調査し、緑肥麦等の播種の状況を確認するものとする。

(補助金額の算定、交付決定及び確定)

第7条 村長は、申請書を審査し、圃場を調査した結果、適正と認めたときは、速やかに補助金の額を算定し、交付決定及び額の確定をして山形村風食防止対策事業補助金交付決定通知書兼確定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

(交付請求)

第8条 申請者が前条に規定する通知を受けたときは、山形村風食防止対策事業補助金交付請求書(様式第3号)により交付請求するものとする。

(補助金の取り消し及び返還)

第9条 村長は、補助金の交付決定を受けた者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、交付決定額の全部又は一部を取り消し、既に交付した補助金がある場合にはその返還を命ずることができる。

(1) この要領の規定に違反したとき。

(2) 不正な手段により補助金の交付を受けたとき。

(その他)

第10条 この要領に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、令和7年4月1日から施行する。

(令和7年8月14日告示第97号)

この告示は、公表の日から施行する。

(令和8年6月15日告示第41号)

この告示は、令和8年7月1日から施行する。

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山形村風食防止対策事業補助金実施要領

令和7年3月19日 告示第25号

(令和8年7月1日施行)