○山形村農業用廃プラスチック適正処理事業補助金実施要領

令和7年3月19日

告示第27号

(趣旨)

第1条 この要領は、環境にやさしい農業を推進するため、農業者が保有する農業用廃プラスチックを回収し、適正に処理する事業に取り組む農業団体等に補助金を交付することについて、山形村補助金交付規則(平成23年山形村規則第6号。)及び山形村農林業振興事業補助金交付要綱(平成25年山形村告示第54号。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(補助対象者)

第2条 補助対象者は、村長が適当と認める農業団体等とする。

(補助対象経費及び補助額)

第3条 補助対象経費は農業用廃プラスチック類の回収処理に係る経費とし、補助額は対象経費の1/3以内で50万円を限度とする。

(交付申請)

第4条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、山形村農業用廃プラスチック適正処理事業補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて提出するものとする。

(1) 補助事業等に係る事業実績書

(2) 補助金等に係る収支決算算書又はこれに代わる書類

(交付決定及び確定)

第5条 村長は前条の申請を審査し、補助金の交付が適当と認めたときは、山形村農業用廃プラスチック適正処理事業補助金交付決定通知書兼確定通知書(様式第2号)により、申請者に通知するものとする。

(交付請求)

第6条 申請者が前条の通知を受けたときは、山形村農業用廃プラスチック適正処理事業補助金交付請求書(様式第3号)により交付請求するものとする。

(その他)

第7条 この要領に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、令和7年4月1日から施行する。

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山形村農業用廃プラスチック適正処理事業補助金実施要領

令和7年3月19日 告示第27号

(令和7年4月1日施行)