○山形村耕地災害復旧事業補助金実施要領

令和7年3月19日

告示第31号

(趣旨)

第1条 この要領は、異常な天然現象により被災等した農地及び農業用用排水施設の復旧に必要な支援を図るため、個人及び農業関係団体等が実施する耕地災害復旧事業に要する経費に対し、予算の範囲内で補助金を交付することについて、山形村補助金交付規則(平成23年山形村規則第6号。)及び山形村農林業振興事業補助金交付要綱(平成25年山形村告示第54号。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(補助対象者)

第2条 補助対象者は、村長が適当と認める個人及び農業関係団体等とする。

(補助対象経費及び補助額)

第3条 補助対象経費は農地及び農業用用排水施設の復旧に係る経費とし、補助額は対象経費の10分の7以内とする。

(交付申請)

第4条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、山形村耕地災害復旧事業補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて提出するものとする。

(1) 補助事業等に係る事業計画書

(2) 補助金等に係る収支予算書又はこれに代わる書類

(3) 補助事業に係る仕様書、実施計画書及び図面

(4) その他村長が必要と認める書類

(交付決定)

第5条 村長は前条の申請を審査し、補助金の交付が適当と認めたときは、山形村耕地災害復旧事業補助金交付決定通知書(様式第2号)により、申請者に通知するものとする。

(補助金の制限措置)

第6条 申請者が個人の場合、村長は納税等の公平を確保するため、補助金を受けようとする者(以下「申請者」という。)に村税等(村税、国民健康保険税。介護保険料、保育料、下水道受益者分担金、下水道使用料、水道料金、清水高原簡易水道料)の滞納(現年分は除く)がある場合は補助の対象から除くものとする。ただし、村長が認めた場合はその限りではない。

(事業内容の変更申請等)

第7条 申請者は、次の各号に該当するときは、当該各号に定める書類を村長に提出するものとする。

(1) 事業の内容を変更しようとするとき。

山形村耕地災害復旧事業補助金交付変更承認申請書(様式第3号)

(2) 事業を中止しようとするとき。

山形村耕地災害復旧事業補助金交付申請取下げ申請書(様式第4号)

2 村長は前項の申請を審査し、適当と認めたときは、山形村耕地災害復旧事業補助金交付変更決定通知書(様式第5号)又は山形村耕地災害復旧事業補助金交付取下げ決定通知書(様式第6号)により、申請者に通知するものとする。

(実績報告)

第8条 実績の報告は、山形村耕地災害復旧事業補助金交付実績報告書(様式第7号)により次に掲げる書類を添付し、村長に提出するものとする。

(1) 補助事業に係る事業実績書

(2) 補助事業に係る収支決算書又はこれに代わる書類

(補助額の確定)

第9条 村長は、前条の実績報告の内容を審査し、適当と認めたときは、山形村耕地災害復旧事業補助金確定通知書(様式第8号)により申請者に通知するものとする。

(交付請求)

第10条 申請者が前条の通知を受けたときは、山形村耕地災害復旧事業補助金交付請求書(様式第9号)により交付請求するものとする。

(その他)

第11条 この要領に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、令和7年4月1日から施行する。

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山形村耕地災害復旧事業補助金実施要領

令和7年3月19日 告示第31号

(令和7年4月1日施行)