○山形村山林作業安全推進事業補助金実施要領
令和7年3月19日
告示第32号
(趣旨)
第1条 この要領は、山林における作業等の安全推進を図るため、村内において活動する団体等に補助金を交付することについて、山形村補助金交付規則(平成23年山形村規則第6号。)及び山形村農林業振興事業補助金交付要綱(平成25年山形村告示第54号。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助対象者)
第2条 補助対象者は、村長が適当と認める団体等とする。
(補助対象経費及び補助額)
第3条 補助対象経費は団体等の主催する安全祈願等に要する経費とし、補助額は予算の範囲内で村長が定める額とする。
(交付申請)
第4条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、山形村山林作業安全推進事業補助金交付申請書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添えて提出するものとする。
(1) 補助事業等に係る事業計画書
(2) 補助金等に係る収支予算書又はこれに代わる書類
(1) 事業の内容を変更しようとするとき。
山形村山林作業安全推進事業補助金交付変更承認申請書(様式第4号)
(2) 事業を中止しようとするとき。
山形村山林作業安全推進事業補助金交付申請取下げ申請書(様式第5号)
(実績報告)
第8条 実績の報告は、山形村山林作業安全推進事業補助金交付実績報告書(様式第8号)により次に掲げる書類を添付し、村長に提出するものとする。
(1) 補助事業に係る事業実績書
(2) 補助事業に係る収支決算書又はこれに代わる書類
(その他)
第10条 この要領に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、令和7年4月1日から施行する。