○山形村森林環境保全整備事業補助金実施要領
令和7年3月19日
告示第34号
(趣旨)
第1条 この要領は、森林の整備を促進し、国土の安全、水源の涵養、自然環境の保全、地球温暖化の防止、林産物の供給等の森林の多面的機能の維持・増進を図るため、信州の森林づくり事業補助金交付要綱(平成27年3月31日付け26森推第861号)及び信州の森林づくり事業実施要領(昭和55年3月3日付け54営林第405号)(以下「県要綱等」という。)に基づき、林業関係団体等が実施する森林環境保全整備事業に要する経費に対し、予算の範囲内で補助金を交付することについて、山形村補助金交付規則(平成23年山形村規則第6号。)及び山形村農林業振興事業補助金交付要綱(平成25年山形村告示第54号。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助対象者)
第2条 補助対象者は、村長が適当と認める林業関係団体等とする。
(補助対象経費及び補助額)
第3条 補助対象経費は県要綱等に定める経費で、県の補助対象となったものとし、補助率は査定事業費の100分の25以内とする。ただし、事業費から県補助金を差し引いた額を超えないものとする。
(交付条件)
第4条 補助金交付の条件は、次に掲げるものとする。
(1) 事業主体が、県要綱等による補助金の交付決定を受けていること。
(2) 補助事業の施業地を補助金交付年度の翌年度から起算して5年以内に森林以外の用途へ転用するときは、あらかじめ村長に届け出ること。この場合において、補助事業のかかる補助金の全部又は一部を返還させることがあること。
(3) 補助事業にかかる帳簿及び証拠書類は、補助事業終了年度の翌年度から起算して5年間整理保存すること。
(4) 補助事業の施業地は、補植、植栽木の保育等、補助金の目的に従って使用し、必要な維持管理を行うこと。
(交付申請及び実績報告)
第5条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、山形村森林環境保全整備事業補助金交付申請書兼実績報告書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて提出するものとする。
(1) 補助事業等に係る事業計画書
(2) 補助金等に係る収支内訳書又はこれに代わる書類
(3) 補助事業等にかかる仕様書、実施設計書及び図面
(4) その他村長が必要と認める書類
(1) 事業の内容を変更しようとするとき。
山形村森林環境保全整備事業補助金交付変更承認申請書(様式第4号)
(2) 事業を中止しようとするとき。
山形村森林環境保全整備事業補助金交付申請取下げ申請書(様式第5号)
(その他)
第9条 この要領に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、令和7年4月1日から施行する。