○山形村狩猟免許等取得奨励・更新支援事業補助金実施要領

令和7年3月19日

告示第35号

(趣旨)

第1条 この要領は、野生鳥獣による農林業被害対策に係る狩猟免許等の取得・更新支援を図るため、鳥獣被害対策に従事する者に補助金を交付することについて、山形村補助金交付規則(平成23年山形村規則第6号。)及び山形村農林業振興事業補助金交付要綱(平成25年山形村告示第54号。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(補助対象者)

第2条 補助対象者は、鳥獣被害対策に従事する者とする。

(補助対象経費及び補助額)

第3条 補助対象経費及び補助額は別表のとおりとする。

(交付申請)

第4条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、山形村狩猟免許等取得奨励・更新支援事業補助金交付申請書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添えて提出するものとする。

(1) 交付対象資格に係る免状又は鉄砲所持許可証の写し

(2) 鉄砲所持許可の更新に猟銃等講習の受講を含む場合にあたっては、講習修了証明書の写し

(交付決定及び確定)

第5条 村長は前条の申請を審査し、補助金の交付が適当と認めたときは、山形村狩猟免許等取得奨励・更新支援事業補助金交付決定通知書兼確定通知書(様式第2号)により、申請者に通知するものとする。

(補助金の制限措置)

第6条 村長は、納税等の公平を確保するため、補助金を受けようとする者(以下「申請者」という。)に村税等(村税、国民健康保険税、介護保険料、保育料、下水道受益者分担金、下水道使用料、水道料金、清水高原簡易水道料)の滞納(現年分は除く)がある場合は補助の対象から除くものとする。ただし、村長が認めた場合はその限りではない。

(交付請求)

第7条 申請者が前条の通知を受けたときは、山形村狩猟免許等取得奨励・更新支援事業補助金交付請求書(様式第3号)により交付請求するものとする。

(その他)

第8条 この要領に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、令和7年4月1日から施行する。

(別表)(第3条関係)

1 狩猟免許

交付対象区分

補助金額(免許1種類につき)

新規取得

下記以外の者

5,200円

鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律第49条に規定するもの

3,900円

更新

2,900円

2 鉄砲所持許可

交付対象区分

補助金額

新規取得

1丁目

57,000円

同時に申請する2丁目以降1丁につき

6,700円

更新

1丁目

8,100円

同時に申請する2丁目以降1丁につき

4,400円

猟銃等講習(注1)

3,000円

追加取得(注2)

1丁目

6,800円

同時に申請する2丁目以降1丁につき

4,300円

射撃教習(注3)

37,000円

注1:受講した講習の講習修了証明書の有効期間中1回に限る。

注2:追加取得とは、既に許可を受けている銃のほかに、新たな銃の所持許可を受けることをいう。

注3:既に許可を受けている銃と異なる種類の銃を取得するために受講した場合に限る。

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山形村狩猟免許等取得奨励・更新支援事業補助金実施要領

令和7年3月19日 告示第35号

(令和7年4月1日施行)