○山形村学校教育指導員設置要綱
令和7年3月3日
教育委員会訓令第1号
(趣旨)
第1条 この要綱は、学校教育についての専門的事項の指導に関する事務に従事する学校教育指導員(以下「指導員」という。)の設置等に関し必要な事項を定めるものとする。
(職務)
第2条 指導員は、教育委員会の指揮監督の下、学校教育に関し次に掲げる職務を行う。
(1) 指導計画の検討改善に関すること。
(2) 教育課程の研究・調査等に関すること。
(3) 学習指導に関すること。
(4) 教材の取扱いに関すること。
(5) 学校職員の研修計画に関すること。
(6) 生徒指導に関すること。
(7) その他学校教育の専門的事項に関すること。
(服務)
第3条 指導員は、その職務を自覚し、常に誠実かつ公平に職務を遂行しなければならない。
2 指導員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
3 指導員は、その職の信用を傷つけ、又は職員の職全体の不名誉となるような行為をしてはならない。
4 指導員は、その職務を遂行するにあたっては、この要綱に定めるもののほか関係法令を遵守し、かつ、教育委員会の指示に従わなければならない。
(勤務時間等)
第4条 指導員は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項第1号に掲げる会計年度任用職員として任用し、当該職員の勤務日及び勤務時間等については、任命権者が別に定める。
(報酬及び費用弁償)
第5条 指導員の報酬及び費用弁償は、山形村会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年山形村条例第23号)及び山形村会計年度任用職員の給与等に関する規則(令和元年山形村規則第6号)の定めるところによる。
(補則)
第6条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
この訓令は、令和7年4月1日から施行する。