○山形村社会教育専門員設置要綱

令和7年3月3日

教育委員会訓令第2号

(趣旨)

第1条 この要綱は、村の社会教育の振興をはかる社会教育専門員(以下「専門員」という。)の設置等に関し必要な事項を定めるものとする。

(職務)

第2条 専門員は、教育委員会の指揮監督の下、次に掲げる職務を行う。

(1) 学校運営協議会に関すること。

(2) 学校支援地域本部に関すること。

(3) 地域学校協働活動に関すること。

(4) 地域スポーツ・文化クラブ活動体制整備に関すること。

(5) 人権教育の推進に関すること。

(6) 文化財の保存・活用に関すること。

(7) 公民館の運営に関すること。

(8) その他教育委員会が必要と認める事業に関すること。

(服務)

第3条 専門員は、その職務を自覚し、常に誠実かつ公平に職務を遂行しなければならない。

2 専門員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

3 専門員は、その職の信用を傷つけ、又は職員の職全体の不名誉となるような行為をしてはならない。

4 専門員は、その職務を遂行するにあたっては、この要綱に定めるもののほか関係法令を遵守し、かつ、教育委員会の指示に従わなければならない。

(勤務時間等)

第4条 専門員は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項第1号に掲げる会計年度任用職員として任用し、当該職員の勤務日及び勤務時間等については、任命権者が別に定める。

(補則)

第6条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、教育委員会が別に定める。

この訓令は、令和7年4月1日から施行する。

山形村社会教育専門員設置要綱

令和7年3月3日 教育委員会訓令第2号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第11編 教育及び文化/第3章 社会教育
沿革情報
令和7年3月3日 教育委員会訓令第2号