○山形村社会教育専門員設置要綱
令和7年3月3日
教育委員会訓令第2号
(趣旨)
第1条 この要綱は、村の社会教育の振興をはかる社会教育専門員(以下「専門員」という。)の設置等に関し必要な事項を定めるものとする。
(職務)
第2条 専門員は、教育委員会の指揮監督の下、次に掲げる職務を行う。
(1) 学校運営協議会に関すること。
(2) 学校支援地域本部に関すること。
(3) 地域学校協働活動に関すること。
(4) 地域スポーツ・文化クラブ活動体制整備に関すること。
(5) 人権教育の推進に関すること。
(6) 文化財の保存・活用に関すること。
(7) 公民館の運営に関すること。
(8) その他教育委員会が必要と認める事業に関すること。
(服務)
第3条 専門員は、その職務を自覚し、常に誠実かつ公平に職務を遂行しなければならない。
2 専門員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
3 専門員は、その職の信用を傷つけ、又は職員の職全体の不名誉となるような行為をしてはならない。
4 専門員は、その職務を遂行するにあたっては、この要綱に定めるもののほか関係法令を遵守し、かつ、教育委員会の指示に従わなければならない。
(勤務時間等)
第4条 専門員は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項第1号に掲げる会計年度任用職員として任用し、当該職員の勤務日及び勤務時間等については、任命権者が別に定める。
(報酬及び費用弁償)
第5条 専門員の報酬及び費用弁償は、山形村会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年山形村条例第23号)及び山形村会計年度任用職員の給与等に関する規則(令和元年山形村規則第6号)の定めるところによる。
(補則)
第6条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
この訓令は、令和7年4月1日から施行する。