○山形村農用地利用集積支援事業補助金交付要綱

令和7年10月1日

告示第103号

(目的)

第1条 この要綱は、山形村農林業振興事業補助金交付要綱(平成25年山形村告示第54号)第2条に規定する農地流動化奨励金の廃止に伴い、多くの農地を借受けて農業を営む農業者に対し、金銭による対価(以下「賃借料」という。)の支払いに要する費用の一部を山形村農用地利用集積支援事業補助金(以下「補助金」という。)として交付することで、当該奨励金の廃止により生ずる影響を緩和し、安定した農業経営の維持に資することを目的とする。

(補助対象者)

第2条 補助金の交付対象者は、山形村に住所を有し、基準日(令和7年10月1日)において村内の農地を賃貸借権の設定により1ヘクタール以上借受けている個人及び法人とする。

(補助対象経費)

第3条 補助対象経費は、令和6年12月31日以前に農用地利用集積計画の公告により賃貸借権を設定した農地に係る当年度の賃借料とする。

(補助金額)

第4条 補助金の額は、借受け面積10アールあたり1,000円で、1,000,000円を上限とする。この場合において、合計面積のうち10アール未満の端数は切り捨てる。

2 令和7年1月から同年3月中に公告された農用地利用集積計画により従前の農地流動化奨励金の交付を受けた借入れ農地の面積は、補助金の算定面積から除外する。

(交付申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、山形村農用地利用集積支援事業補助金交付申請書(様式第1号)を村長に提出するものとする。

(交付決定及び額の確定)

第6条 村長は、前項に規定する申請書の提出を受けたときは、内容を審査し、適当と認める者には速やかに補助金の交付を決定し、かつ、額を確定して山形村農用地利用集積支援事業補助金交付決定通知書兼確定通知書(様式第2号)により通知するものとする。

(交付請求)

第7条 申請者は、前条に規定する通知を受けたときは、山形村農用地利用集積支援事業補助金交付請求書(様式第3号)により交付請求するものとする。

(補助金の交付制限措置)

第8条 村長は、納税等の公平感を確保するため、補助金の交付を受けようとする者に村税等(村税、国民健康保険税、介護保険料、保育料、下水道受益者分担金、下水道使用料、水道料金、清水高原簡易水道料金、その他)の滞納(現年度分は除く。)がある場合は補助の対象から除くものとする。ただし、村長が認めた場合はこの限りではない。

(補助金の取り消し及び返還)

第9条 村長は、補助金の交付決定を受けた者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、交付決定額の全部又は一部を取り消し、既に交付した補助金がある場合はその返還を命ずることができる。

(1) この要綱の規定に違反したとき。

(2) 不正な手段により補助金の交付を受けたとき。

(補則)

第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は村長が別に定める。

この告示は公表の日から施行し、令和8年3月31日限り、効力を失う。

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山形村農用地利用集積支援事業補助金交付要綱

令和7年10月1日 告示第103号

(令和7年10月1日施行)