○山形村年齢60年以上に達する職員に対する勤務の意思確認に関する事務取扱要綱

令和7年10月1日

訓令第14号

(目的)

第1条 この訓令は、年齢60年に達する職員に対する情報の提供及び勤務の意思の確認に関する規則(令和5年山形村規則第24号)第5条に定める勤務の意思の確認及び年齢61年以上の職員の次年度以降の勤務意思の確認について、必要な事項を定め、人事管理の適正を図ることを目的とする。

(勤務の意思の確認の対象者並びに時期及び方法)

第2条 翌年度の勤務の意思の確認は、次の各号に係る者に対し、勤務の意思の確認書(別記様式)を毎年10月末日までに提出させることにより行うものとする。

(1) 当該年度中に年齢60歳に達する職員

(2) 当該年度中に年齢61歳以上に到達する職員(定年退職予定者及び定年退職日相当日到達予定者並びに暫定再任用職員を除く。)

(新たに定年前再任用短時間勤務を希望する職員)

第3条 前条により翌年度以降、新たに定年前再任用短時間勤務を希望する職員には、山形村職員の再任用に関する事務取扱要綱(令和5年山形村訓令第6号)による措置を行う。

(翌年度以降の勤務を希望しない職員)

第4条 第2条により翌年度以降の勤務を希望しないことを申し出た職員は、上司を経由して退職願を提出するものとする。

この訓令は、令和7年10月1日から施行する。

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山形村年齢60年以上に達する職員に対する勤務の意思確認に関する事務取扱要綱

令和7年10月1日 訓令第14号

(令和7年10月1日施行)