○山形村空家等の適切な管理に関する条例施行規則

令和8年3月16日

規則第4号

(趣旨)

第1条 この規則は、山形村空家等の適切な管理に関する条例(令和8年山形村条例第4号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(情報提供の様式)

第2条 条例第6条第2項の規定による情報提供は、空家等管理不全状態情報提供書(様式第1号)により行うものとする。

(証明書の様式)

第3条 条例第8条第3項及び第14条2項に規定する身分を示す証明書は、身分証明書(様式第2号)とする。

(助言又は指導の様式)

第4条 条例第10条に規定する助言又は指導は、助言・指導通知書(様式第3号)により行う。

(勧告の様式)

第5条 条例第11条に規定する勧告は、勧告書(様式第4号)により行う。

(命令の様式)

第6条 条例第12条に規定する命令は、命令書(様式第5号)により行う。

(代執行の様式)

第7条 条例第13条に規定する代執行は、あらかじめ戒告書(様式第6号)による戒告を行い、指定の期限までにその措置を履行しないときは、代執行令書(様式第7号)により通知して行う。

2 代執行の執行責任者は、代執行責任者証(様式第8号)を携帯し関係者の請求があったときは、提示しなければならない。

(委任)

第8条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、村長が別に定める。

この規則は、令和8年4月1日から施行する。

様式 略

山形村空家等の適切な管理に関する条例施行規則

令和8年3月16日 規則第4号

(令和8年4月1日施行)