○山形村空家等の適切な管理に関する条例施行規則
令和8年3月16日
規則第4号
(趣旨)
第1条 この規則は、山形村空家等の適切な管理に関する条例(令和8年山形村条例第4号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
2 代執行の執行責任者は、代執行責任者証(様式第8号)を携帯し関係者の請求があったときは、提示しなければならない。
(委任)
第8条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この規則は、令和8年4月1日から施行する。
様式 略
○山形村空家等の適切な管理に関する条例施行規則
令和8年3月16日
規則第4号
(趣旨)
第1条 この規則は、山形村空家等の適切な管理に関する条例(令和8年山形村条例第4号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
2 代執行の執行責任者は、代執行責任者証(様式第8号)を携帯し関係者の請求があったときは、提示しなければならない。
(委任)
第8条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この規則は、令和8年4月1日から施行する。
様式 略
令和8年3月16日 規則第4号
(令和8年4月1日施行)
| ◆ | 令和8年3月16日 | 規則第4号 |