○山形村エアコン設置促進事業補助金交付要綱

令和8年3月13日

告示第10号

(目的)

第1条 この要綱は、近年の猛暑による熱中症リスク増加を踏まえ、村民の命と健康を守るため、生活保護世帯を含む市町村税非課税世帯(以下「対象世帯」という。)のエアコン設置等を支援するために実施する山形村エアコン設置促進事業に関し、必要な事項を定める。

(定義)

第2条 山形村エアコン設置促進事業補助金(以下「補助金」という。)は、前条の目的を達するために、山形村によって支給される補助金をいう。

(補助対象者)

第3条 補助対象者は、居住する住宅に稼働可能な第5条第1号に規定する対象設備がない世帯であって、申請日において、山形村の住民基本台帳に記録されている者(配偶者やその他親族からの暴力等を理由に長野県外に避難している者を除く。)又は長野県内の市町村の住民基本台帳に記録されている者であって、配偶者やその他親族からの暴力等を理由に山形村に避難している者のうち、次の各号のいずれかに該当する世帯の世帯主とする。

(1) 申請日において、生活保護受給世帯と確認できた世帯(保護停止中の世帯を含み、生活保護制度において冷房器具の購入に要する費用が支給できる世帯を除く。)

(2) 申請日における世帯員全員が、申請日の属する年度(4月1日から6月30日までに申請が行われた場合は、前年度)に市町村民税が非課税であることが確認できた世帯((1)の世帯を除く。)

(補助金の交付額)

第4条 前条の規定により補助対象者に対して交付する補助金の額は、以下に掲げるとおりとする。

(1) 前条第1号に定める世帯の世帯主に対する補助金の額は、第6条に定める補助対象経費(千円未満切捨て)と73,000円を比較して、低い額とする。

(2) 前条第2号に定める世帯の世帯主に対する補助金の額は第6条に定める補助対象経費に3分の2を乗じた額(千円未満切捨て)と48,000円を比較して低い額とする。

(対象設備)

第5条 補助金の対象となる設備の種類は、次に掲げるとおりとし、補助対象者の居住する住宅に対して1台の設備を補助対象とする。ただし、居住する住宅に稼働可能な(2)に定める設備がある場合、(2)は補助対象の設備としない。

(1) 家庭用品質表示法施行令に規定される「エアーコンディショナー」のうち、以下に掲げる設備

 壁掛け型エアコン

 床置き型エアコン

 ウインドエアコン(窓用)

 ポータブルエアコン

(2) 室温を下げるため、コンセントから直接給電する電気冷風機及びペルチェ式クーラー(充電式のものを除く)

(対象経費)

第6条 補助金の交付対象となる経費は、補助対象事業のうち次に掲げる費用とする。

(1) 設備費(補助対象設備1台の購入に必要な費用)

(2) 工事費(補助対象設備1台の設置に必要な経費)

(受給権者等)

第7条 補助金の受給権者は、補助対象となる世帯の世帯主とする。

2 配偶者やその他親族からの暴力等を理由に山形村に避難している者は、居住実態により村長が認める者とする。

(支給申請等)

第8条 補助金の支給を受けようとする者は、山形村エアコン設置促進事業補助金交付申請書(兼実績報告書兼請求書)(様式第1号)(以下「申請書」という。)の申請書による申請を行う。

2 申請書は、山形村補助金等交付規則第12条(平成23年山形村規則第6号)に規定する実績報告書及び補助金請求を兼ねるものとする。

(代理による申請)

第9条 申請者に代わり、代理人として前条の規定による申請を行うことができる者は、原則として次に掲げる者に限る。

(1) 申請日時点での受給権者の属する世帯の世帯構成者

(2) 法定代理人(親権者、未成年後見人、成年後見人、代理権付与の審判がなされた保佐人及び代理権付与の審判がなされた補助人)

(3) その他、村長が特に認める者

2 代理人が申請書の提出をするときは、当該代理人は申請書に加え、原則として山形村エアコン設置促進事業補助金委任状(様式第2号)を提出する。また、この場合、山形村は、公的身分証明書の写し等の提出又は提示を求めること等により、代理人が当該代理人本人であることを確認する。

3 山形村は、代理人が第1項(1)の者にあっては、住民基本台帳により、また、同項(2)及び(3)の者にあっては、村長が別に定める方法により、代理権を確認するものとする。

(交付申請の受付期間)

第10条 第8条の規定による本補助金の交付申請の受付は、令和8年4月1日から令和8年9月30日までとする。

(交付決定等)

第11条 村長は、第8条の規定により交付申請があったときは、内容を審査の上、補助金の交付を決定するとともに、額を確定し山形村エアコン設置促進事業補助金交付決定通知書(兼補助金確定通知書)(様式第3「z号)により通知するものとする。

2 村長は、申請者について第3条に規定する対象者と認められない又は申請する設備が第5条に定める補助対象設備と認められないときは、山形村エアコン設置促進事業補助金不交付決定通知書(様式第4号)により通知するものとする。

(補助金の支払)

第12条 村長は、請求書に記載された指定の金融機関の口座に振り込むことによって、速やかに補助金を支払うものとする。

2 代理人から交付請求を受けた場合、委任状により代理人へ委任払いを行うことができる。

(補助金の取消し及び返還)

第13条 村長は、補助金対象事業所が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付決定を取り消し、既に交付した補助金があるときは、返還を命ずることができる。

(1) この要綱の規定に違反したとき。

(2) 偽りその他不正の手段により補助金の交付決定を受けたとき。

(3) その他村長が不適当と認める行為があったとき。

2 前項の規定により補助金の返還を命ぜられた給付決定者は、村長が定める期限までに当該補助金を返還しなければならない。

(状況調査)

第14条 村長は、必要に応じて補助金の対象となったエアコンの設置状況について現地調査を行うことができる。

(受給権の譲渡又は担保の禁止)

第15条 補助金を受ける権利は、譲り渡し、又は担保に供してはならない。

(その他)

第16条 この要綱の実施のために必要な事項は、村長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、令和8年4月1日から施行する。

(失効)

2 この告示は、令和9年3月31日に限り、その効力を失う。

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山形村エアコン設置促進事業補助金交付要綱

令和8年3月13日 告示第10号

(令和8年4月1日施行)