○山形村霊園条例施行規則
令和8年4月1日
規則第16号
山形村霊園条例施行規則(平成19年山形村規則第5号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、山形村霊園条例(令和8年山形村条例第5号。以下「条例」という。)第33条の規定に基づき、条例の施行について必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において使用する用語の意義は、条例において使用する用語の例による。
(管理人及び立会人)
第4条 聖地又は合葬墓の使用許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、管理人及び立会人を変更しようとするときは、山形村霊園使用管理人・立会人変更届(様式第2号)に当該管理人及び立会人の住民票謄本(本籍の記載のあるもの)を添えて村長に提出しなければならない。
2 管理人及び立会人は、山形村に住所を有する戸籍の筆頭者又は世帯主でなければならない。ただし、村長が特に定めたときは、この限りでない。
3 管理人及び立会人は、使用者及び申請者に代わりこの規則及び関係法令に規定する権利義務を行使する。
(1) 使用者が本籍又は住所を異動したとき。
(2) 使用者が氏名を変更したとき。
(3) 管理人及び立会人が住所を異動したとき。
(4) 許可証を紛失したとき。
(5) 許可証を汚損したとき。
(碑石等の基準)
第9条 聖地内に建設する碑石等の基準は、別に定める。
2 前項の規定する基準外の碑石等を使用者が設置したときは、村長は使用者に対して工事のやり直しを命ずることができる。
(工事施工手続等)
第10条 使用者は、使用している聖地に碑石等を新設し、改修し、又は移転しようとするときは、山形村霊園内工事着手届(様式第7号)を村長に提出しなければならない。
3 使用者は、工事の施工等によって許可を受けた聖地以外の参道等を使用したときは、工事の終了後、速やかに原形に復さなければならない。
(使用聖地区画変更等の禁止)
第11条 使用者は、村の設置した境界石等を移動し、又は撤去してはならない。
(還付金請求手続)
第13条 条例第20条第1項及び条例第30条第1項ただし書の規定による使用料の還付を受けようとするものは、山形村霊園使用料還付請求書(様式第10号)を村長に提出しなければならない。
(1) 使用の許可の日から1年以内に返還する場合は、既納の使用料の3分の2に相当する額
(2) 使用の許可の日から3年以内に返還する場合は、既納の使用料の2分の1に相当する額
(3) 使用の許可の日から3年を超えて返還する場合は、既納の使用料の5分の1に相当する額
(1) 使用の許可の日から3年以内に返還する場合は、既納の使用料の2分の1に相当する額
(2) 使用の許可の日から3年を超え5年以内に返還する場合は、既納の使用料の3分の1に相当する額
4 前項の場合において、還付金に千円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てる。
(埋蔵等の届出)
第14条 使用者は、焼骨の埋蔵又は改葬をしようとするときは、山形村霊園埋蔵・改葬申請書(様式第11号)に火葬許可証又は改葬許可証を添えて村長に提出しなければならない。
附則
この規則は、令和8年4月1日から施行する。
山形村霊園条例関係様式
山形村霊園使用許可申請書(共通) | |
山形村霊園使用管理人・立会人変更届(共通) | |
山形村霊園使用許可証(聖地) | |
山形村霊園使用許可証(合葬墓) | |
山形村霊園使用許可証書替・再交付申請書(共通) | |
山形村霊園使用承継許可申請書(聖地) | |
山形村霊園使用承継許可申請書(合葬墓) | |
山形村霊園管理料減免申請書(聖地) | |
山形村霊園内工事着手届(聖地) | |
山形村霊園内工事完了届(聖地) | |
山形村霊園使用聖地返還届(聖地) | |
山形村霊園合葬墓使用中止届(合葬墓) | |
山形村霊園使用料還付請求書(共通) | |
山形村霊園埋蔵・改葬申請書(共通) | |
碑石等設置基準 |

















別表(第9条関係)
山形なろう原霊園碑石等設置基準 1 碑石基準 | ||
寸法 | 備考 | |
高さ | 村が設置した境界石より110cm以内 | 聖域の風致を害さないもの |
その他 | ||
2 囲い基準 | ||
寸法 | 備考 | |
高さ | 村が設置した境界石より40cm以内 | 聖域の風致を害さないもの |
その他 | 境界から5cm以上後退させること | 190cm×300cm以内で施工 |
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山形なろう原霊園区画図
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山形なろう原霊園区画図


