第2節 計画の性格及び構成 |
1 性格及び修正 (1) 性 格 この計画は近年の大規模な災害の経験を礎に、防災をめぐる社会構造の変化等を踏まえ、「周到かつ十分な災害予防」、「迅速かつ円滑な災害応急対策」、「適切かつ速やかな災害復旧、復興」を基本方針として、本村の地域における関係機関の防災業務の実施責任を明確にし、かつ、相互間の緊密な連絡調整を図るうえにおいての基本的な大綱を内容としているものであり、その実施細目等については、関係機関において別途定めるところによる。 この計画と県地域防災計画との関係は、県の地域防災計画が、全県的な総合調整機能を中心とした計画であるのに対し、村の地域防災計画は、住民に直結した具体的な防災活動計画という性格で、相互に補完関係を有しており、実際の防災計画の運用に当たっては、両者が有機的に作用して、初めて防災対策が効果的に推進されるものであり、村長は地域防災に関して第一次的な責務を有する。 (2) 修 正 山形村地域防災計画は、災害対策基本法第42条に基づき国、県の防災方針、村の情勢を勘案して検討を加え、必要があると認めるときはこれを修正する。 (3) 長野県強靱化計画の総合目標、基本目標を踏まえた防災計画の作成等 村は、地域強靱化について、長野県強靱化計画の総合目標「多くの災害から学び、生命・財産・暮らしを守りぬく」を基本とし、基本目標である以下の内容を踏まえ、本計画の作成及びこれに基づく防災対策の推進を図る。 ア 人命の保護が最大限図られること イ 負傷者等に対し、迅速に救助、救急活動が行われること ウ 必要不可欠な行政機能、情報通信機能は確保すること エ 必要最低限のライフラインは確保し、これらの早期復旧を図ること オ 流通・経済活動が停滞しないこと カ 二次的な被害を発生させないこと キ 被災した方々が、元の暮らしに迅速に戻れること 2 計画の構成 本計画は、現実の災害への対応に即した構成としており、第1編の総則に続いて、第2編を風水害対策編、第3編を震災対策編とし、それぞれの災害に対する予防、応急、復旧・復興の各段階における諸施策を示した。また、第4編をその他の災害対策編とし、火山災害対策、雪害対策、航空災害対策、道路災害対策、危険物等災害対策、林野火災対策及び原子力災害対策について特記すべき事項を示し、第5編では、資料編として、本計画に必要な関係資料等を掲げた。 ![]() |