第3節 防災上重要な機関の実施責任と処理すべき事務又は業務の大綱

第1 実施責任

1 村

山形村は、防災の第一次的責任を有する基礎的地方公共団体として、村の地域並びに地域住民の生命、身体及び財産を保護するため、県、指定地方行政機関、指定公共機関等及び他の地方公共団体の協力を得て防災活動を実施する。

2 松本広域消防局

松本広域消防局は、災害から組織市町村の地域並びに地域住民の生命、身体及び財産を保護するため、防災関係機関等と緊密な連携のもとに防災活動を実施するとともに、村災害対策本部の業務に従事する。

3 県

県は、市町村を包括する広域的地方公共団体として、県の地域並びに地域住民の生命、身体及び財産を災害から保護するため、指定地方行政機関、指定公共機関、指定地方公共機関等及び他の地方公共団体の協力を得て防災活動を実施するとともに、村及び指定地方公共機関等が処理する防災に関する事務又は業務を助け、かつ、その総合調整を行う。

4 指定地方行政機関

指定地方行政機関は、村の地域並びに地域住民の生命、身体及び財産を災害から保護するため、指定行政機関及び他の指定地方行政機関と相互に協力し、防災活動を実施するとともに、村の活動が円滑に行われるよう勧告、指導、助言等の措置をとる。

5 指定公共機関及び指定地方公共機関等

指定公共機関及び指定地方公共機関等は、その業務の公共性又は公益性にかんがみ自ら防災活動を実施するとともに、村の活動が円滑に行われるようその業務に協力する。

6 公共的団体及び防災上重要な施設の管理者

公共的団体及び防災上重要な施設の管理者は、平常時から災害予防体制の整備を図るとともに、災害時には応急措置を実施する。また、村、県及びその他防災関係機関の防災活動に協力する。

7 住 民

住民は、「自らの命は自らが守る」との認識のもとに、地域、職場、家庭等においてお互いに協力し合い、災害時を念頭においた防災対策を平常時から行う。

村の防災のしくみ

第2 処理すべき事務又は業務の大綱

1 村

機 関 名

処理すべき事務又は業務の大綱

山形村

(1) 防災会議、警戒本部及び災害対策本部に関すること。

(2) 防災施設の新設、改良及び復旧に関すること。

(3) 水防その他の応急措置に関すること。

(4) 災害に関する情報の伝達、収集及び被害調査に関すること。

(5) 被災者に対する救助及び救護措置に関すること。

(6) 災害時における保健衛生、文教及び交通対策に関すること。

(7) 防災に関する調査研究、訓練の実施、教育及び広報に関すること。

(8) 村内における公共的団体及び自主防災組織の育成指導に関すること。

(9) その他村の掌握事務についての防災対策に関すること。

2 消防機関

機 関 名

処理すべき事務又は業務の大綱

松本広域消防局

(1) 消防力の整備に関すること。

(2) 災害の予防、警戒及び鎮圧に関すること。

(3) 被災者に対する災害時の避難・救助及び救護措置に関すること。

(4) 防災に関する訓練の実施及び教育に関すること。

(5) 自主防災組織の育成指導に関すること。

(6) 山形村災害対策本部の業務に関すること。

3 県

機 関 名

処理すべき事務又は業務の大綱

長野県

(1) 長野県防災会議、県災害対策本部に関すること。

(2) 防災施設の新設、改良及び復旧に関すること。

(3) 水防その他の応急措置に関すること。

(4) 県域の災害に関する情報の伝達、収集及び被害調査に関すること。

(5) 被災者に対する救助及び救護措置に関すること。

(6) 災害時における保健衛生、文教、治安及び交通対策に関すること。

(7) その他県の所掌事務についての防災対策に関すること。

(8) 市町村及び指定地方公共機関の災害事務又は業務の実施についての救助及び調整に関すること。

(9) 自衛隊の災害派遣要請・撤収に関すること。

長野県警察本部
(松本警察署)

(1) 災害関連情報の収集及び伝達に関すること。

(2) 避難の指示に関すること。

(3) 被災者の救出及び避難誘導に関すること。

(4) 交通規制及び警戒区域の設定に関すること。

(5) 避難路及び緊急輸送路の確保に関すること。

(6) 行方不明者の調査又は遺体の検視に関すること。

(7) 犯罪の予防、取締りその他社会秩序の維持に関すること。

(8) 危険物の取締りに関すること。

4 指定地方行政機関

機 関 名

処理すべき事務又は業務の大綱

関東財務局
(長野財務事務所)

(1) 地方公共団体に対する資金の融通のあっせんに関すること。

(2) 災害時における金融機関の緊急措置の指示に関すること。

関東信越厚生局

(1) 管内の被害状況の情報収集及び通報に関すること。

(2) 関係機関との連絡調整に関すること。

関東農政局
(長野県拠点)

(1) 災害予防対策

ア ダム、堤防、ひ門等の防災上重要な施設の点検整備等の実施又は指導に関すること。

イ 農地、農業用施設等を防護するため、防災ダム、ため池、土砂崩壊防止、農業用河川工作物、湛水防除、農地侵食防止等の施設の整備に関すること。

(2) 応急対策

ア 農業に関する被害状況の取りまとめ及び報告に関すること。

イ 災害時における種もみ、その他営農資材の確保に関すること。

ウ 災害時における生鮮食料品等の供給に関すること。

エ 災害時における農作物、蚕、家畜等に係る管理指導及び病害虫の防除に関すること。

オ 土地改良機械及び技術者等の把握、緊急貸出及び動員に関すること。

(3) 復旧対策

ア 災害発生後はできる限り速やかに査定を実施し、農地、農業用施設等について特に必要がある場合の緊急査定の実施に関すること。

イ 災害による被害農林漁業者等に対する資金の融通に関すること。

中部森林管理局
(中信森林管理署)

(1) 国土保全に直接資する治山事業の充実及び保安林の整備、管理の適正化に関すること。

(2) 林野火災の予防及び発生時の応急措置に関すること。

(3) 災害応急対策用材の供給に関すること。

関東経済産業局

(1) 生活必需品、復旧資材等防災関係物資の円滑な供給の確保に関すること。

(2) 被災商工鉱業者の業務の正常な運営の確保に関すること。

(3) 被災中小企業の振興に関すること。

中部経済産業局

(1) 電気の供給の確保に必要な指導に関すること。

関東東北産業保安監督部

(1) 火薬類、高圧ガス、液化石油ガス、ガス等危険物等の保安に関すること。

(2) 鉱山における災害防止及び災害時の応急対策に関すること。

中部近畿産業保安監督部

(1) 電気の保安に関すること。

北陸信越運輸局

(1) 災害時における船舶、鉄道及び自動車による輸送のあっせん並びに船舶及び自動車による輸送の確保に関すること。

東京航空局

(1) 災害時における航空機による輸送に関し、安全を確保するために必要な措置に関すること。

(2) 遭難航空機の捜索及び救助に関すること。

(3) 指定地域上空の飛行規制とその周知徹底に関すること。

東京管区気象台
(長野地方気象台)

(1) 気象、地象、地動及び水象の観測並びにその成果の収集及び発表に関すること。

(2) 気象、地象(地震にあっては、発生した断層運動による地震動に限る)及び水象の予報並びに警報等の防災気象情報の発表、伝達及び解説に関すること。

(3) 気象業務に必要な観測、予報及び通信施設の整備に関すること。

(4) 地方公共団体が行う防災対策に関する技術的な支援・助言に関すること。

(5) 防災気象情報の理解促進、防災知識の普及啓発に関すること。

信越総合通信局

(1) 災害時における通信・放送の確保に関すること。

(2) 非常通信に関すること。

(3) 非常災害時における臨時災害放送局の開局等の臨機の措置に関すること。

(4) 災害対策用移動通信機器、災害対策用移動電源車及び臨時災害放送局用機器の貸出に関すること。

長野労働局
(松本労働基準監督署)

(1) 事業場における産業災害の防止に関すること。

(2) 事業場における自主的防災体制の確立に関すること。

関東地方整備局長野国道事務所
(松本国道出張所)
北陸地方整備局
(松本砂防事務所)

(1) 災害予防

ア 応急復旧用資機材の備蓄の推進に関すること。

イ 機動力を生かした実践的な方法による防災訓練の実施に関すること。

ウ 関係機関との連携による災害に強い地域づくり計画の策定に関すること。

(2) 応急・復旧

ア 応急活動のための体制の整備及び所掌事務の実施に関すること。

イ 防災関係機関との連携による応急対策の実施に関すること。

ウ 路上障害物の除去等による緊急輸送道路の確保に関すること。

エ 所管施設の緊急点検の実施に関すること。

オ 緊急を要すると認められる場合の申し合わせに基づく自主的な応急対策の実施に関すること。

中部地方環境事務所

(1) 有害物質の漏洩及び石綿の飛散防止に関すること。

(2) 災害廃棄物対策に関する広域的な連携体制や民間連携の促進に関すること。

関東地方測量部

(1) 災害時等における地理空間情報の整備・提供に関すること。

(2) 復旧・復興のための公共測量の指導・助言に関すること。

5 自衛隊

機 関 名

処理すべき事務又は業務の大綱

陸上自衛隊
第13普通科連隊

(1) 災害時における人命又は財産の保護のための応急救援活動に関すること。

(2) 災害時における応急復旧活動に関すること。

6 指定公共機関

機 関 名

処理すべき事務又は業務の大綱

日本郵便(株)
信越支社

(1) 災害時における郵便業務の確保、郵便業務に係る災害対策特別事務取扱い及び援護対策に関すること。

(2) 災害時における窓口業務の確保に関すること。

東日本旅客鉄道(株)(長野支社)

(1) 鉄道施設の防災に関すること。

(2) 災害時における避難者の輸送に関すること。

日本貨物鉄道(株)
(関東支社長野支店)

 災害時における鉄道貨物による救助物資等の輸送の協力に関すること。

電気通信事業者
(NTT東日本(株)、(株)NTTドコモ、KDDI(株)、ソフトバンク(株)、楽天モバイル(株))

(1) 電気通信設備の保全に関すること。

(2) 災害非常通話の確保及び気象警報の伝達に関すること。

日本銀行
(松本支店)

(1) 金融機関の支払いに対する現金の準備に関すること。

(2) 損傷通貨の引換えに関すること。

日本赤十字社長野県支部

(1) 医療、助産等の救助、救護に関すること。

(2) 災害救助等の奉仕者の連絡調整に関すること。

(3) 義援金の募集に関すること。

国立病院機構
(関東信越ブロック)

(1) 医療、助産等救助、救護に関すること。

日本通運(株)
(長野支店)

 災害時における貨物自動車による救援物資等の輸送の協力に関すること。

日本放送協会長野放送局

 災害情報等広報に関すること。

中部電力パワーグリッド(株)
(松本支社)

(1) 電力施設の保全、保安に関すること。

(2) 電力の供給に関すること。

東京電力パワーグリッド(株)
(松本事務所)

 送電施設の保全、保安に関すること。

東日本高速道路(株)
中日本高速道路(株)

(東日本高速道路(株))

(1) 長野自動車道(安曇野IC~更埴JCT)の地震防災に関すること。

(中日本高速道路(株))

(2) 中央自動車道、長野自動車道(岡谷JCT~安曇野IC)、安房峠道路の地震防災に関すること。

7 指定地方公共機関

機 関 名

処理すべき事務又は業務の大綱

アルピコ交通(株)

 災害時における路線バスによる避難者の輸送の協力に関すること。

(公社)長野県トラック協会

 災害時における貨物自動車による救助物資等の輸送の協力に関すること。

信越放送(株)
(株)長野放送
(株)テレビ信州
長野朝日放送(株)
(株)テレビ松本ケーブルビジョン
長野エフエム放送(株)

 天気予報及び警報、災害情報等広報に関すること。

長野県情報ネットワーク協会

 天気予報及び警報、災害情報等広報に関すること。

(一社)長野県LPガス協会(長野LP協会松本支部)

 液化石油ガスの安全に関すること。

(一社)長野県建設業協会(松筑支部)

 災害時における公共施設の応急対策業務の協力に関すること。

(社福)長野県
社会福祉協議会

(1) 災害ボランティアに関すること。

(2) 災害派遣福祉チーム(DWAT)に関すること。

8 公共的団体及び防災上重要な施設の管理者

機 関 名

処理すべき事務又は業務の大綱

松本広域森林組合

(1) 村、県が行う被害状況調査及び応急対策の協力に関すること。

(2) 被災組合員に対する融資、あっせんに関すること。

(3) 木材の供給と物資のあっせんに関すること。

山形村商工会

(1) 村、県が行う被害状況調査及び応急対策の協力に関すること。

(2) 被災会員の融資、あっせんの協力に関すること。

(3) 災害時における物価安定の協力に関すること。

(4) 救助物資、復旧資材の確保、あっせんの協力に関すること。

松本ハイランド農業協同組合山形支所

(1) 村、県が行う被害状況調査及び応急対策の協力に関すること。

(2) 農作物の災害応急対策の指導に関すること。

(3) 被災農家に対する融資、あっせんに関すること。

(4) 農業生産資材及び農家生活資材の確保、あっせんに関すること。

(5) 農産物の需給調整に関すること。

(6) 被災事業者等に対する資金融資に関すること。

(一社)塩筑医師会

 被災者の保護、救護、収容等の協力に関すること。

松本信用金庫波田支店山形出張所

 被災事業者等に対する資金融資に関すること。

土地改良区

 ため池、ダム又は水門の防災に関すること。

山形村社会福祉協議会

(1) 村、県が行う地震災害応急対策の協力に関すること。

(2) 被災者の救助・救護活動、炊き出し及び義援金品の募集等の協力に関すること。

(3) ボランティアセンターの設置運営に関すること。

(4) 福祉避難所の設置運営に関すること。

(5) 各種団体の活動に関連した防災上必要な活動に関すること。

社会福祉施設管理者

(1) 避難施設の整備及び避難訓練の実施に関すること。

(2) 災害時における利用者・入所者の保護及び誘導に関すること。

区長の会
各地区自主防災会
山形村民生児童委員協議会
山形村赤十字奉仕団
PTA(山形小学校、鉢盛中学校)
保育園保護者会

(1) 村、県が行う災害応急対策の協力に関すること。

(2) 被災者の救助・救護活動、炊き出し及び義援金品の募集等の協力に関すること。

(3) 各種団体の活動に関連した防災上必要な活動に関すること。

危険物施設の管理者(資料12-1参照)

(1) 安全管理の徹底に関すること。

(2) 防護施設の整備に関すること。